先生の御意見のとおり、まさに長年続いた選挙制度を変える、そのことは、単にひとり政治家の政治基盤がどうなるかということを超えて、これからの日本の政党政治のあり方にかかわるテーマだと思っております。これまでの議論などについても、大変その意味におきまして、政府案、自民党案ということでの議論ではございましたけれども、まさに御指摘の点についての議論が続いておったと伺っておったところでございまして、心して審議に臨みたい、こう思っております。
先生の御意見のとおり、まさに長年続いた選挙制度を変える、そのことは、単にひとり政治家の政治基盤がどうなるかということを超えて、これからの日本の政党政治のあり方にかかわるテーマだと思っております。これまでの議論などについても、大変その意味におきまして、政府案、自民党案ということでの議論ではございましたけれども、まさに御指摘の点についての議論が続いておったと伺っておったところでございまして、心して審議に臨みたい、こう思っております。
御指摘のことにつきましては、まさに大変基本的なテーマだと考えております。今日我が国は、憲法の議会制民主主義というシステムを持っておりますけれども、その議会制民主主義が生き生きとしてその理想とするところを実現するためには、政党国家と言われておりますけれども、政党が自由であること、そこに政党の生命があると言われているとおり、政党のそうした自由な活動というものが基本になるということにつきましては、先生のおっしゃったとおりだと考えております。
お話のあったところにつきましては、大変基本的な問題だと思いますが、それぞれの国において、政党に対する法的制度の整備というものは違っていると思います。ストレートに政党法をつくるもの、あるいは法律の趣旨に従って政党に関する要件規定等を整備しているもの、またその二つについて混合型で行っているところもありますけれども、我が国の場合には、先生今御説明されたとおり、憲法上政党規定はなく、結局それぞれの法規の中に政党に関する法制が整備されている、こういう現状だと思いますし、実はこの国会における冒頭、本会議で細川総理がこの点について、いわゆる政党法については慎重に検討すべきであるとおっしゃった点については、私も同感でございます。 ただ現実には、
御指摘のありました、さまざまな国民諸階層の意見というものをできるだけ国会の議席にも反映させるチャンスと可能性を与えなければならない、その点について異論は全くございません。また、多数党が少数党を抑えるような考え方を持っちゃいかぬ、このことについても全く同感でございます。 今回の制度におきましては、個人本位の選挙から、政権獲得を目指す、政策で争う選挙のシステムに変える、このことに最大のポイントがあることについてはもう申し上げる必要がないと思いますけれども、そうした観点から、そのことを担える政党の資格というのはやはりあるんじゃないでしょうか。そうした政策を国民に知らせる役割、またそうした情報によって国民が政治意思を形成する手続、またそ
例えば、今度法案を具体的に出していますけれども、ポスターの事前規制、するかしないか、戸別訪問、するかしないか、これは一般的な政治活動を確保するという観点から議論するということだけではない、具体的なテーマとしてのものがあるんだと思っております。 また、したがって、企業・団体献金を含めた政治献金につきましても、あるべき制度ということを基本に置きながら、しかし現実の政治課題としてどうするかというのが法案という格好で今お諮りしているところでございまして、先生のあるべき姿についての、大変ふだんからリベラルな、責任感ある発言をされている先生らしい問題提起だということはよくわかるのですが、同時に、法案となりますと現実政治課題にこたえなければな
御指摘のとおりだと思います。 原点はまさにそこにあるということを十分心して、これからテーマに取り組んでいきたい、こう思っております。
ただいま、中選挙区制を廃して小選挙区制を選択した理由はいかん、こう御質問いただきましたが、小選挙区比例代表併用制を選択した理由、こういうように受けとめるべきだと思っております。 中選挙区制の問題につきましては、以前野党は、政治改革のテーマにつき、もちろん選挙制度だけではなく、政治倫理の問題、政治資金規正法の見直しの問題、そして腐敗防止のための諸施策の問題、そこで同時に選挙制度の問題も考える中で、中選挙区制のもとにおける定数是正を主張しておったことについては、御指摘のとおりでございます。そうしたかなり長い議論の経過を踏まえまして、全体、どれ一つというわけにはいかないというのが与野党の議論の一つの決着ではなかったか、こう承知しており
今御質問の中で、なおこの法案によって整備をという御意見ございましたけれども、御指摘のような問題について法の的確な運用いかんということにも関連してくると思います。 今自治大臣もお答えいたしましたとおり、既に政治資金規正法におきまして、御質問の便宜供与等についてはかなり厳しい規定がつくられておるところでございます。加えて、今回の法改正とのかかわりで押しますと、企業・団体献金につきまして個人に対するものが禁止されたということから、企業・団体等から御指摘のような便宜供与を受けることはできない、こうしたことについて明確になったところでございます。 同時に、そうしたものに対する処罰といたしましては、連座の拡大ということがおよそ三項目、大
政治参加の単位ということについて、一般論で申す場合と、それから具体的な選挙権という場合で論ずる場合では少しく違う側面があるのではなかろうかと思っております。 後段の問題につきましては、企業の選挙権ということにつきましても一部議論等があることについては承知しておりますけれども、これはなかなか認めがたいのではなかろうかと思っております。 前段の一般論ということになりますと、それぞれの団体、これは政治団体等についてもしかりでありますけれども、それぞれの我が国の企業等をも含めた自然人ではない法的人格を持つものについても、一定の許容される範囲、法的な規制がある場合もあるし、あるいは倫理上の規制がある場合もありますけれども、そういうこと
御主張のとおりだと理解しております。
一般論で申せば、御指摘のとおりだと思っております。
今御指摘のテーマにつきましては、これまでも裁判所の判例等をも含めてさまざま議論がされてまいりました。政府として今回法案化をした考え方につきましては、そういう議論の中で、企業・団体献金の問題については政策論としてどう取り扱うか、こういうように考えているところでございます。 政策論として、最近の政治改革のたくさんあるテーマの中でも柱となっている政治資金の規制、近年相次いでいる腐敗事件に対する、とりわけ最近の自治体にまでも及んだゼネコンの疑惑等々などを考えた中で、政策論として、今回、企業・団体献金の禁止にまで踏み込みたい、こうした気持ちで出したものでございます。
今、答弁は閣僚としてさせていただいた次第ですが、党の政策はということにつきましては、党としては従来、他の野党の皆さんともども、かねてから企業・団体献金禁止の問題について幾度か法案を提出してきた経過がございます。一定の期間を置く、そして公的助成と引きかえに等々の議論もありましたけれども、最終的には、最近におけるこの解散前の国会におきましては、今御主張のとおり、他の野党の皆さんと協力をして、企業・団体献金を直ちにやめるべきであるということを基本とした主張を行ってきたことについては御指摘のとおりでございます。 そうした中で、解散・総選挙、選挙の審判を受けての連立政権の樹立、そしてそこでの大きなテーマとなった政治改革の問題、こうした流れ
御指摘のとおりでございまして、したがって、今回の選挙に先立ちまして、非自民の連立政権をつくろうと合意をいたしました際に、御指摘のテーマにつきましてもやはり国民の皆さんが最も関心をお持ちのテーマである、まずこの点については、その場合の連立政権の合意、考え方を明らかにしたいということで、これまでの国の基本政策についてはこれを継承する、こういう合意を内外に発表して選挙にも臨んだところでございます。
御指摘のとおりと考えてまいりました。
幾度かこの問題についてもお答えさせていただいておりますけれども、今回は連立政権についての合意を内外に発表し、また、政権成立後さらに具体的なテーマについても合意をいたしまして、これを明らかにしております。その合意を守るというのが、今日の連立政権に対するもちろん閣僚の立場であるし、党の立場でもございます。 次の選挙の場合どうなるか、この場合には先の予測ということになりますけれども、その際改めて連立・連合政権ということが大きなテーマとなった場合には、この間の細川政権の実績ということについてそれぞれの党が十分総括をした中で新たな連立政権あるいは連合政権の合意をつくるということは、当然その時点でそれぞれの党の選択ということになってくると思
そこでまた細川政権と例えば同じ、ほぼ同じ枠組みということで、非自民の体制をもってさらに連立政権を続けていこうということになれば、当然御指摘のようなことになることが予想されるということだと承知しております。
今委員御指摘の、九一年の恐らく大会ですか中央委員会、どちらかだと思いますけれども、自衛隊の実態は違憲であるけれども、これを直視してこれから自衛隊の問題にアプローチしなければならない、全体はそういう構成だったと思っています。その前に、八九年に連合政権についての政策を発表しているところであります。 八九年の九月、当時は土井委員長の時代ですけれども、連合政権の政策として、領土、領海、領空の防衛に厳しく任務を限定した自衛隊という考え方を明らかにしております。万一侵略行為などの事態が発生した場合には、連立政権は国民の生命財産を守るため、限定的に自衛権を行使する目的で自衛隊を運用することは当然のことである、こういう趣旨の連合政権の政策を発表
端的に申し上げて、党の本部の決定事項ですので、党の責任者をおりた私が今確定的なことを申し上げる立場ではございません。ただ、まずは常識的に考えまして、二百五十名以上、日本社会党が単独で各選挙区に候補を擁立するということは、なかなか困難ではなかろうかと考える次第でございます。
今の、なかなか困難であると申し上げたところは、少し正確ではなかったかもしれません。その二百五十を目指すということについては、最大限の努力を行うことということでございますけれども、ただそこでは、もちろん政党ですから、単独政権を目指すというのはそれぞれの政党の目標だと考えています。直ちにこの次の選挙で日本社会党だけで二百五十名をとり、比例区でも単独で過半数に足るだけの議席をとるということを、それは目指しながらも、直ちにそういう状況になるということについては、予測としてはなかなか厳しい条件があるのではなかろうか、こう思っております。