御指摘のとおり、各国の法制につきましては、政党に対する法制というものがおよそ三つぐらいに分かれているのじゃないかと思っております。憲法上明確にするもの、あるいはそうではなくて、例えば今度の政党助成法のように特定の法目的に従って政党に関する法制を整備したようなもの、第三番目はその二つを混在させるといいますか混合型というようなものがあると思いますけれども、日本の場合には全体、第二番目の法則、それぞれの法目的に沿って政党に対する規制を設けている。こうした形で、政治資金規正法についてもしかり、政党助成法もしかり、そして公職選挙法上もしかりということだと思っております。 憲法を制定したときの議会での金森国務大臣などの発言等にもよく紹介され
