身柄拘束下で無実を主張する者と司法取引をすることの可否というお尋ねかと思います。 そのような者と協議や合意を行うか否かというお尋ねについては、合意制度は検察官の訴追裁量権を根拠としており、合意及びそれに向けた協議の権限は検察官に帰属するものであるところでありまして、個別の事件、場面において、そもそも協議を行うかどうかなどについては、検察官がその権限に基づいて適切に判断することとなると考えております。
身柄拘束下で無実を主張する者と司法取引をすることの可否というお尋ねかと思います。 そのような者と協議や合意を行うか否かというお尋ねについては、合意制度は検察官の訴追裁量権を根拠としており、合意及びそれに向けた協議の権限は検察官に帰属するものであるところでありまして、個別の事件、場面において、そもそも協議を行うかどうかなどについては、検察官がその権限に基づいて適切に判断することとなると考えております。
従うといいますか、検察官が権限に基づいて適切に判断するというふうに考えております。
我が国の刑事司法制度のもとにおいては、限られた期間内に、起訴前被疑者に対する証拠品の提示、取り調べ、引き当たり捜査等所要の捜査を遂げる必要がございます。このため、全国的にきめ細かく設置されている警察の留置施設に被疑者を勾留することは現実的でありまして、現制度下においては、警察の留置施設が重要な役割を果たしていると認識をしております。 警察においては、捜査と留置の分離を図っておりまして、刑事収容施設法及び犯罪捜査規範にも、捜査と留置の分離の原則が明記されているところであります。この捜留分離の原則は、昭和五十五年に確立されて以来、警察においては十分に浸透し、定着したものとなっているものと認識をしております。 留置施設における被留
冤罪はあってはなりません。捜査機関が犯罪事実の有無等の立証に必要な証拠の存在を意図的に秘したり、これを捏造することはあってはならないものと認識をしております。 今後とも、証拠の適正な管理等が行われるよう、警察を指導してまいりたいと考えます。
警察においては、富山事件、志布志事件の無罪判決等により、取り調べを含む警察捜査の問題点が指摘され、国民の信頼が揺らいだことを重く受けとめ、捜査の適正確保のための取り組みを推進しているところであります。 取り調べをめぐる問題の背景には、取り調べや供述調書への過度の依存があるとの指摘がありまして、このような状況を改め、証拠収集手段の適正化、多様化を図るために、今般の刑事訴訟法等改正案が提出されたものと承知しております。 新たな制度のもとでも適正捜査が徹底されるように、警察を指導してまいりたいと考えます。
先ほども申しましたけれども、捜査機関が犯罪事実の有無等の立証に必要な証拠の存在を意図的に秘したり、これを捏造するということはあってはならないと考えております。 今後とも、証拠の適正な管理等が行われるように、指導してまいりたいと思います。
今、上川法務大臣の御答弁がございましたけれども、考え方としては私も同様でございます。 現行の証拠開示制度については、争点及び証拠の整理を全うしつつ、被告人側の防御の準備に必要十分な証拠が開示される仕組みとなっておりまして、その枠組みを改める必要はないものと考えております。 この点については、先ほども上川法務大臣より御説明がございましたけれども、法制審議会の特別部会において、全構成員の総意により取りまとめられた基本構想においても、現行の証拠開示制度については評価をし、また枠組みを改める必要はないとされたところであります。 そこで、本法律案においては、現行の証拠開示制度の枠組みを前提とした上で、証拠開示制度の拡充の改正を行う
制度設計にかかわることでございますので、法務大臣が御答弁されるかと思います。
法務省の方で検討されたと承知しておりますので、政府参考人の方から御答弁いただけたらと思います。
制度設計で、所管の問題でございますので、法務省の政府参考人から答弁されるのが適当かと存じます。
接見禁止が被疑者に与える精神的負担について、もっと被疑者の立場に立って考えてみてはというような問題意識からの御質問かと思いますけれども、被疑者側の立場からいえば、接見交通権が制限され、家族等と面会できない状態が続くということは相当の精神的な負担となると考えられます。 裁判官による接見禁止の決定は、そのような事情も考慮して、罪証隠滅や逃亡の防止の観点から必要やむを得ない場合に行われるべきものだと考えております。
行田委員が何年も領域保全について取り組んでこられたことに敬意を表したいと思います。 近年、海洋における資源の確保や安全保障の観点から、各国の利害が衝突する事例が多く見られます。我が国周辺海域においても近隣諸国の海洋活動が活発化するなど、従来以上に離島の保全、管理を適切に実施していく必要性が高まっております。平成二十五年十二月に閣議決定された国家安全保障戦略においても、国家安全保障上の戦略的アプローチの一環として領域保全に関する取組を強化するため、総合的な防衛体制の構築のほかに、国境離島の保全、管理及び振興にも積極的に取り組む旨が明記されたところであります。 こうした状況を踏まえまして、今般、五つの離島の役割の一つに、我が国の
政府といたしましては、まずはEEZの外縁を根拠付ける離島について、その所有状況を調査、整理し、国有財産台帳への登録を進めてきたところでありますが、平成二十五年以降、領海の外縁を根拠付ける離島の所有状況についても調査を進めた結果、所有者のいない約二百八十島が判明したというところでございます。 これを受けまして、今般、関係省庁との調整を行いまして、これらの離島の土地を国有財産台帳へ登録するための所管省庁等の考え方を整理したことから、離島の基本方針の改正を行うに至ったところであります。 委員御指摘のとおり、我が国の管轄海域の根拠となる離島を安定的に管理することは我が国の国益上極めて重要であります。関係省庁と連携しながら、これらの離
我が国は、四方を海に囲まれ、領海及び排他的経済水域の面積が世界第六位の海洋大国であります。アメリカ、ロシア、オーストラリア、インドネシア、カナダ、日本と、世界第六位の海洋大国であります。こうした我が国にとって、離島の保全、管理を着実に図ることは、国民生活や経済活動の発展のみならず、領域保全や管轄海域の管理にも大きな役割を担うものでございます。このような認識の下に、先月末の総合海洋政策本部会合において新たな離島の基本方針を決定し、その際、本部長である安倍内閣総理大臣から各大臣に対し、この基本方針に定められた諸施策の実施に直ちに取り組むようにという指示がございました。 私、海洋政策担当大臣といたしましても、離島の保全、管理は、領海、
EEZや領海の外縁を根拠付ける離島のうち、所有者のいない離島については適切な管理を行う必要性が特に高いことから、これまで優先的に国有財産台帳への登録を進めてきたところであります。一方、今般、国有財産台帳への登録を行うこととしている離島以外についても、その所有者を把握するということは、領海、EEZ等における我が国の管轄権の確保の観点から重要であると考えております。このため、引き続き関係省庁と連携を図りながら、既に所有者がいる離島についても、その所有状況等について把握するように取り組んでまいりたいと思います。 最初に御答弁させていただきましたけれども、この度の海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針、五つの役割を明記
東日本大震災による応急仮設住宅の提供は、災害救助法に基づく応急救助として実施しているものでありまして、その提供期間は原則二年とされておりますけれども、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づきまして、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能というふうになっております。 御指摘の応急仮設住宅の提供期間については、岩手県及び宮城県においては、沿岸の市町村を中心に、被災者ごとに延長を判断する特定延長も含めて六年目までの延長を決定しております。また、福島県においては、被災者がいない五町村を除きまして六年目まで一律の延長を決定しております。 今後の更なる延長についてでございますが、まずは被災三
進んでいる部分と、まだまだ大きな課題というのはあると思います。したがいまして、国としても十分に状況を把握しながら、被災者に寄り添いながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。
大規模災害発生時においては、大量の応急仮設住宅を迅速に提供していく必要があるほか、災害の程度や地域の状況によって必要な機能が異なってまいります。このため、東日本大震災の教訓も踏まえまして、被災者の仮住まいの迅速的確な提供に向けまして、平時から地方自治体とも連携し様々な取組や準備を進めていくということが重要だというふうに考えております。 国においては、これまでも、事前に応急仮設住宅の建設候補地の選定や、例えば寒冷地仕様などの地域の実情に応じた標準仕様を設定すること、また民間賃貸住宅を活用できるよう空き住戸の把握や関係団体との事前協定の締結を進めていくなどできるように、マニュアルや手引を作成をしているところでございます。さらに、過去
お尋ねの件についてですが、六月三十日午前十一時三十分ごろ、神奈川県小田原市内を走行中の東海道新幹線下り線のぞみ二二五号の車内において、男がガソリンをかぶって火をつけ、同人が死亡したほか、女性の乗客一名が亡くなられ、多数の方が負傷された、まことに痛ましい事案であると認識をしております。 本件被害に遭われ、お亡くなりになられた方の御冥福をお祈り申し上げるとともに、負傷された方々にお見舞いを申し上げます。 本件については、現在、神奈川県警察において事案の解明に向けて捜査を推進しているものと承知をしております。
本制度は、証拠収集手段の多様化に資する一方で、無実の第三者の巻き込みの危険については、虚偽供述の処罰規定、協議や合意への弁護人の一貫した関与等の手当てを設けることとされておりまして、所管の法務省において適切な形で制度設計がなされているものと承知をしております。 警察といたしましては、冤罪はあってはならないことだと考えております。