本制度においては、協議、合意を行うかどうかやその内容等についての判断は、訴追に関する権限を有する検察官が行うものと承知しております。 一方、合意制度を利用して他人の刑事事件についての捜査を行う場合であって、司法警察員が検察官に先行して当該他人の刑事事件について捜査を進めているときなどには、協議において被疑者、被告人に供述を求める行為等を司法警察員にさせる方がより的確な捜査に資する場合もあり得ることから、警察の関与についての規定が設けられたものと承知をしております。 本法案においては、検察官と司法警察員の連携、協調を十分なものにするという観点から、司法警察員が送致した事件等について検察が被疑者側と協議を行う際には、事前に警察と
