本件について、防犯カメラ画像等の表示時刻の確認、精査不足、そしてまた、重要証拠の押収漏れ、関係者供述に対する裏づけ捜査の不足など、本来行われるべき基本的な捜査、あるいはまた幹部による捜査指揮が十分に行われなかったということは、非常に問題だというふうに考えております。まことに遺憾でありまして、今後このようなことが起きないように、しっかりと警察を指導してまいりたいと思います。
本件について、防犯カメラ画像等の表示時刻の確認、精査不足、そしてまた、重要証拠の押収漏れ、関係者供述に対する裏づけ捜査の不足など、本来行われるべき基本的な捜査、あるいはまた幹部による捜査指揮が十分に行われなかったということは、非常に問題だというふうに考えております。まことに遺憾でありまして、今後このようなことが起きないように、しっかりと警察を指導してまいりたいと思います。
こうした間違ったことが起きないように、警察としましては、客観証拠の収集、精査の徹底、防犯カメラ画像等の正確な時刻補正の徹底、幹部による捜査指揮のチェックの徹底等の諸対策を講じてきたところでありますが、このようなことが起きたというのは非常に残念であります。適切ではなかったと考えております。
参考人質疑、前回は速記録でと申しましたが、その後、インターネットできちんと見させていただきました。犯人でない人を犯人と誤認して、その人が刑に服するようなことはあってはならないわけでありまして、改めまして、刑事司法制度の役割の重み、適正捜査の重要性について思いを深くしております。 その上で、警察においては取り調べの録音、録画の試行に積極的に取り組んでおりますが、裁判員裁判対象事件だけをとってみましても、ようやく五割程度にたどり着いたところでありまして、これを法の施行までの間に確実に実施できるようにしていくこと自体、警察にとっては極めて重い課題であります。取り調べの録音、録画が事案の真相究明等に与える影響を慎重に見きわめていく必要が
この度の改正法案は、ナイトライフの充実を求める国民の声の高まり、ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、政府の規制改革会議や超党派のダンス文化推進議員連盟における議論を経て、ダンス自体に着目した規制を改め、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外すること等を内容とするものであります。この改正法案が成立すれば、委員御指摘のとおり、風営適正化法の条文からダンスという文言は全てなくなるということでございます。
この度の改正法案の提出は、国民の生活様式の多様化が進み、ナイトライフの充実を求める国民の声が高まっていること等をその背景の一つとしております。 法案の検討に当たりまして、深夜の飲食店については、ダンスのみならずバンドの生演奏やショーなどについても時間帯にかかわらず飲食をしながら楽しみたいとの需要があるものと考えられたところでありまして、このため、深夜の飲食店における遊興の全面禁止を改めまして、ダンスに限らず遊興全般について深夜に飲食をしながら楽しむことができるよう、新たに特定遊興飲食店営業の制度を設けることとしたものでございます。
この度の改正法案におきまして、特定遊興飲食店営業とは、設備を設けて深夜にわたって客に遊興と酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を指すこととされています。深夜に飲酒をする客に対し営業者側が積極的に働きかけて遊興をさせた場合には、遊興に伴う騒音や店舗外での酔客の迷惑行為等を始めとする風俗上の問題を生じさせるおそれが高いと考えられます。 このために、この度の改正法案では、飲食店での深夜の遊興に対する規制を緩和するに際しまして、こうした深夜、遊興、飲酒というこの三要素の全てを満たす営業について所要の規制を設けるということにしたものでございます。
遊興という用語ですが、現行法でも既に使用されておりまして、規制の対象となる遊興は、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られると解釈をされています。 具体的には、音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為、不特定多数の客にダンス、ショー、演芸等を見せる行為、バンドの生演奏等を客に聴かせる行為、のど自慢大会等の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為などがこれに該当することとされています。こうした解釈は警察庁のウエブサイトでも公表するなどしておりまして、実務上も定着しているものと考えております。 この度の改正法案では、新設しようとしている特定遊興飲食店営業、設備を設けて深夜にわたって客に遊興と酒類の提
これまでも、風営適正化法の施行に当たっては、関係事業者や関係団体から相談、要望等があった際には、その内容を丁寧に伺いまして誠実に対応してきたところと承知をしております。 今後、研究会等の形式を取るかどうかはともかくといたしまして、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を解釈運用基準の中に具体的に明記していくよう警察を指導してまいりたいと考えております。 新たな制度の内容を事業者等に的確に御理解いただくための広報や相談対応の取組についても併せて検討するように指導してまいりたいと思います。分かりやすさというのは本当に大切なことだと考えております。
遊興の解釈につきまして、従来から、警察庁から都道府県警察に伝達するとともに、警察庁のウエブサイトで公表するなどしてきたところでございます。 御指摘踏まえまして、事業者からの相談への対応、そしてウエブサイトへの更に分かりやすい説明資料の掲示等についても検討を行っていくように警察を指導してまいりたいと考えております。
この度の改正法案では、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域や風俗環境保全協議会の設置地域、当該営業の営業制限時間等について都道府県の条例で定めることとしています。 この改正法案が成立した場合には、改正の趣旨や内容が都道府県警察の第一線にまで十分に浸透して、都道府県の実情を踏まえつつ条例案の作成が適切に行われることとなりますように警察を指導してまいりたいと思います。
技能講習は、猟銃による事故の防止を図るため、猟銃の操作及び射撃の技能に関して講習を行うものです。この技能講習に従事する者は、猟銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が一定の基準に適合するものとして、都道府県公安委員会が指定した射撃指導員の中から技能講習を実施する教習射撃場が選任をしています。こうした射撃指導員については、知識、技能を維持するための日頃の研さんが不可欠であります。都道府県公安委員会による指定後の指導監督が不十分な場合には、時間の経過とともに射撃指導員としての適格性というのが失われるということも懸念されるところでございます。そのために、都道府県警察においては、実情に応じて射撃指導員による射撃指導や各種講習会での講義の実績を
過去には、長期間にわたりトラブルがあった隣人を猟銃で射殺するなどの事件が発生していることから、不適格者を的確に排除するため、猟銃等の所持許可の申請等があった場合には、近隣に居住されている方などから聞き取り調査を実施しているところであります。 調査に際しては、申請者から調査先として適当な方、三、四名指名させた上で、これらの者の中から調査の目的を達成するために必要最小限の対象を選定して調査するよう、その方法を改めたところでございます。 ただ、個別具体の場合において、事前に申請者が調査先として指名した方が狩猟仲間のみであった場合には、調査先を追加する必要があるという場合もあって、事前に申請者が指名した方以外の方に調査を行うというこ
まず、新規の銃の取得申請に関してでございますけれども、平成二十四年に、各都道府県警察において新規に猟銃の所持許可をした申請について、猟銃等講習会の受講から実際に所持許可証を交付するまでの期間を警察庁において調査しましたところ、約三か月程度の県もあれば一年以上を要しているという県もあるという結果を把握しました。しかし、個別の申請によって状況が異なりまして、欠格事由該当性の確認に著しく期間を要するというものや申請者側の都合もあると思料されることから、これを単純に比較することはなかなか難しいところでございます。 もっとも、欠格事由を適切に判断しつつも、可能な限り速やかに所持許可の手続を進めるということは当然重要なことでございまして、今
今、中根政務官もお答えになられましたけれども、警察といたしましては外務省に協力する立場でございます。一部の我が国NGOは救助犬を用いて海外での災害救援を実施しておりまして、政府がODAを通じてこれらの活動に対する支援を行った例もございます。今後もこのようなNGOとの連携は継続をしていきたいというふうに考えております。
はい。 ダンスは文化でありますし、文化は大切に守りたいと思っております。今回は、規制緩和の流れの中での法改正でございます。運用解釈範囲が明確化されますように、きちんと警察、徹底してまいりたいと思っております。
具体的な条例は各都道府県において定めることとなっております。警察では、事業者や地域住民の意向等を十分に踏まえた上で条例案を作成し、その上で都道府県議会において、営業所設置許容地域の在り方について判断していただくということになっております。
この度の改正法案、ナイトライフの充実を求める国民の声、ダンスに対する国民の意識の変化、政府の規制改革会議や超党派のダンス文化推進議員連盟における議論等を踏まえて作成されたものです。 この法案の提出に先立ちまして、ダンス文化推進議員連盟では、昨年の通常国会への風営適正化法改正案の提出に向けて議論を進めていたものと承知しています。こうした中で、昨年六月に、規制改革会議の第二次答申が出される日に、当時の国家公安委員会委員長から、臨時国会に内閣から改正法案を提出したい旨の発表がありまして、ダンス文化推進議員連盟がこれを了承したものと承知をしております。これを受けまして、昨年の臨時国会に風営適正化法の改正案を提出し、今国会にも改めて同法案
特定遊興飲食店営業の制度の導入を始めとするこの度の法改正の内容についてでございますけれども、本当に委員御指摘のように、事業者への周知、十分に図られますように、事業者からの相談への対応、またウエブサイトへの更に分かりやすい説明資料の掲示等々、工夫を重ねてまいりたいと思っております。
和食とおもてなしというのはすばらしい日本文化であります。また、風営適正化法の許可を受けて営む料亭の多くが長年同法の規制の下で健全な営業を継続しているということも承知をしております。 警察としましては、風俗営業と性風俗関連特殊営業が混同されることのないように引き続き周知を図ってまいりたいと思いますが、規制についてでございますが、様々な御議論があると思います。お話、これからよく聞いてまいりたいと思います。
この法案が成立すれば、ダンスホール等営業の規制対象からの除外、特定遊興飲食店営業の制度の新設、風俗営業の営業時間制限の緩和等の規制緩和がなされることとなることでございます。