まず、正常運転については、先ほど申し上げましたように、原子力損害賠償補償契約法の施行令におきまして具体的にそろえるべき条件が決められておるわけでございまして、これを具体的な事例にどのように適用するかという問題であろうかと存じますが、この正常運転による原子力損害であるか、あるいはそれ以外の一般的事故による原子力損害であるかということを問わず、いずれの場合におきましても、原子力損害が起こりました場合には賠償措置というものは必ず講じられる。この賠償措置を講じます際に、それが民間の責任保険契約によるか、あるいは政府の補償契約によるかという問題になるわけでございまして、そういう意味で、正常運転というものがある具体的な事例の場合にどちらに入るか
