さようではございませんで、一般論との調整という意味でございます。
さようではございませんで、一般論との調整という意味でございます。
今回の調整と申しますのは、労災保険と原賠法という民事上の損害賠償責任の特殊な分野との間に関係するものでございますが、同一の損害に対する二重てん補の可能性という問題は、労災保険等と民法上の一般の損害賠償責任との間にもあるものでございますので、将来この問題について仮に検討が行われまして何らかの調整が行われることになれば、今回の原子力という特殊な分野における調整についても、それらの問題との関係で見直しが必要であるという意味でこの「当分の間」という言葉を設けたわけでございまして、先生が御質問になっておられるような意味での当分の間という意味ではないわけでございます。当分の間この暫定調整措置でまいりまして、将来見直したあげくこれを弱体化するとい
いまおっしゃいます労災保険の補償対象を拡大するという問題は、労災補償制度の基本的な性格に係る重大な問題であろうかと思いますので、労働省の方において検討を進めていかれるべき問題かと存じますか、この早流産等につきましては、原子力損害との因果関係があれば当然原賠法の対象になるようになっておるわけでございますので、被害者を保護するという立場においては、現行制度でも特段のふぐあいというものはないのではないかというふうに考えます。 労災補償制度の対象拡大の問題というのは、私が答弁するのはいささかふさわしくない問題であるので、その点は御理解いただきたいと思います。
まず、不安感の除去の点でございますが、これは原子力の開発利用を進めるに当たりまして、原子力に対する国民の不安を払拭することが非常に重要であるという点で申し上げているわけでございます。その方法としまして、万一原子力損害が生じた場合の備えとしてこの原子力損害賠償法が定められておるということをそこに説明したにとどまるものでございまして、その大前提としまして、原子力開発利用を進めるに際しましては、絶えず安全の確保を図るということがあるわけでございますので、原子力損害賠償法を発動しなければならないような事態が生じないように安全の確保に万全を期することが肝要であるということは、その大前提としてあるわけでございます。こういう確立された安全規制と、
原子力損害の範囲と申しますのは、原賠法に規定されておりますように原子核分裂の過程の作用による損害でありまして、これにつきましては、原子核分裂の連鎖反応に際して発生する放射線による損害及びその際発生する熱的エネルギーまたは機械的エネルギーによる損害、それから第二が核燃料物質等の放射線の作用による損害でございまして、これにつきましては、核燃料物質等の放射線の作用による損害の中身としまして核燃料物質、原子核分裂生成物等の放射線による損害、第三が核燃料物質等の毒性的作用による損害でございまして、これにつきましては、核燃料物質そのものの性質による毒性的作用による損害で、その摂取、吸入等による内臓の障害等というふうになっておるわけでございますが
被害者が原子力事業者に賠償を請求するに際しまして因果関係を立証するに際しまして、いま先生御指摘のような過去の被曝の記録といったふうなものも、当然証拠として示すことになるというふうに考えますので、いまあらゆるケースに該当する問題として一般論としてお答えはできないかもしれませんが、御指摘の被曝記録といったふうなものは、因果関係を立証する上できわめて大きな決め手になるべき問題ではなかろうかと考えております。
当事者間で話し合いがつかない場合に、直ちに訴訟に持ち込むということではなくて、先ほど申し上げましたように、原子力損害賠償紛争審査会といったふうなものも活用しまして、この紛争審査会は、原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介をするということで政府に臨時の付属機関として設けることになっておるわけでございますが、このような機関も積極的に活用しまして、できるだけ裁判所に持ち込む前に和解が成立するように、事案が円満裏に解決できるように努力をしたいと思っております。
まず、原子力事業者の複数にまたがって被曝をしたことが原因で原子力損害が発生したという場合の賠償責任でございますが、これは両者、つまり両原子力事業者の連帯責任によって賠償が行われるということになろうかと思います。 それから、原子力事業者が核ジャック等によって原子力損害が発生したという場合でございますが、原子炉等の運転等の際に核ジャックのような第三者の行為によって生じた損害が原子力損害であれば、これは当然原賠法の賠償の対象になろうかと思います。しかし、核ジャックによって核物質が盗まれまして、その後それによって損害が生じたという場合に、これが法律で言っております因果関係の範囲にあるかどうか、つまり原子炉の運転等に際して発生した原子力損
従来、従業員が業務上受けた損害につきましては労働者災害補償制度のみによっておったわけでございますが、この労災法の制度は、労働者の稼得能力の喪失を補償するという性格のものであり、かつまた、一定の限度以上のものは支給されないということになっておりますので、労災補償でカバーし切れないような損害、つまり慰謝料であるとか遺伝障害であるとか流産、早産といった問題につきましては原賠法による賠償を受けられるようにしようというのが今回の法改正の趣旨でございまして、これによりまして、従業員も、単に稼得能力の喪失のみならず、あらゆる損害について賠償の請求ができるというふうになるものでございます。
労災の場合に加わるものとしましては、ただいま御指摘の精神的な損害はもちろんでございますが、さらにそれに加えまして物的損害というのも対象になります。
原子力損害が発生いたしますと、まずこれに原賠法が適用されるわけでございますが、従業員の場合につきましては労災が先行するということでございますので、労災は通常、年金になっておるわけでございますから、この受けるべき損害賠償額の全額から将来取得すべき年金相当額というものを差し引きまして、そのものをまず原賠法で支給をする。そしてこの労災給付されるべき年金と申しますのは、その後で各年給付が行われまして、給付が完全に終了したところで補償は完結したということになるわけでございます。もしこの労災による年金の支給というものが何らかの事情で途中で打ち切られるというふうな事態が発生しました場合には、その時点で改めてその差額を原賠法により支弁をする、こうい
労災でカバーし切れないものというのは二種類ありまして、一つは、範囲としまして労災では救済し得ない範囲、つまり精神的な損害と物的損害というものでございますが、これは原賠法によりまして直ちに賠償が実行されるわけでございます。それに加えて、労災の対象になるけれども、労災の方は金額的に限度がございますので、その限度を超えてしまう部分があるという場合に、この限度を超える部分につきまして、先ほど私が申し上げましたように、将来労災で年金としてもらうものは控除しまして残額をさらに原賠法で支給をする。それ以降、年金が支給されるに従いましてこの賠償責任というものはそれだけ減額をしてまいりまして、年金の支給が完全に完了しました時点でそのような稼得能力の喪
労災保険制度といえども、これは労働災害の迅速な救助、救済というものを目的として設けられているものでございまして、労災を先行させたことによりまして被害者の救済が円滑を欠くような事態になるというふうには考えていないわけでございまして、この労災と原賠法の関係につきましては、原子力委員会の中に設けました担当の懇談会でもって慎重に検討をしました結果、労災給付を先行させて、これでカバーし切れないものについて原賠法で賠償するというふうに調整されて、今回の改正法をつくったわけでございまして、こういうふうなことをすることによって特に被災者の救済が遅延する、あるいは円滑を欠くということにはならないと考えております。将来ともこの労災法、労災保険制度が労働
まず認定の問題でございますが、因果関係の立証が大変むずかしい場合があるということは一般論として言えることでございまして、原賠法による場合も労災保険による場合も、ケースとして認定の非常にむずかしいケースがあるということは同じであろうかと思うのでございます。 いま一つ、そういう意味でもし当事者間でなかなか話し合いがつかないという場合に、最後の手段として訴訟に持ち込まれるという事情につきましては、これは原賠法も労災補償制度も全く同じような事情にあるというふうに考えておるわけでございます。 なお、今回労災の方を先行させるというふうな制度にしましたのは、新しく原子力の従業員を原子力損害の対象に加えることによりまして、一般第三者のための
大変失礼しました。私言い違いをしたようでございまして、原賠法先行と言ったようでございますが労災法先行というのが正しいわけでございますので、訂正させていただきます。
まず全体の損害が八十億円、それから原賠法の限度額四十億円と申します場合に、先ほど先生の指摘されました慰謝料とか物的損害というのは、もともと労災保険には関係のない話でございますので、これは直ちに賠償が原賠法によって実行されるわけでございまして、残りました稼得能力の部分についてのみ原賠法に先駆けて労災保険が先行するということでございます。確かに労災の場合と原賠法の場合と全く同じ認定が行われるといったふうなことが成立します場合には、その部門の従業員だけに関する限りにおきましては、原賠法が先行する方が被害者の受けるべき賠償というのは一時に全額が入るわけでございますから、そういう意味では大きいわけでございますが、一方そういうふうなことをするこ
ファンドの減少と申しておりますのは、賠償の全体の額が減るという意味ではないわけでございまして、賠償につきましては天井のない無限の賠償責任を持っておるわけでございます。しかしながら、賠償履行を確実にいたしますために賠償措置というものを原子力事業者に義務づけておるわけでございまして、これを確実にするためのファンド、つまり賠償措置額というものが現行では六十億円、新しい改正では百億円になっておるわけでございますが、これは一事故当たりでございますので、これに従業員が加わることによりまして当然に従業員以外の一般公衆に対する賠償措置額というものは減る方向で影響を受けるわけでございます。そういう意味で申し上げておるわけでございまして、全体の賠償額と
そのように申し上げておるわけではないわけでございまして、賠償そのものは、従業員が加わりましても額として影響はないわけでございますが、原子力事業者に賠償義務を確実に履行せしめるために賠償措置というものを強制しておるわけでございますか、その強制された範囲内において考えました場合には、これは従業員が新しく入ったことによりまして従業員が一部の賠償を得るわけでございますから、そういうことによりまして賠償措置額の範囲内においては一般の方々の受けるべき賠償措置額というもののファンドは当然減少する、こういうことを申し上げておるわけでございまして、あくまでも賠償措置額の範囲内の話でございます。
大臣が御答弁申し上げましたように検討させていただきますが、一つの事情としまして、原子力事業者というものは、従業員に対しましてはまず労災保険制度では保険料を払っておるわけでございます。あわせて原賠法によりまして責任保険の保険料というものも原子力事業者は払っておるわけでございまして、そういう関係におきまして、もし従業員に対しまして原賠法をまず全面的に先行させるということになりますと、事業主たる原子力事業者は一つの損害について相異なる二重の保険を強制されるという問題が出てまいるわけでございまして、この労災保険と原賠法の保険を二重に掛けるという問題が原子力委員会で本件を検討しました場合の非常にむずかしい問題でもあったわけでございまして、大臣
そのような点もあわせて検討課題にさせていただきます。