原賠法と労災法との関係、これは私ども先ほど来説明申し上げておりますように、従業員は従来労災制度によってのみ被害の救済を考えられておったわけでございますが、新しくこれを原賠法の対象にするということによりまして、労災法では見切れないもの、つまり稼得能力の喪失につながらないような精神的な損害であるとか物的な損害であるとか、あるいは早産流産、死産といったふうなものも対象にし得るように従業員の被害というものの救済を厚くしたわけでございますし、また、受けるべき賠償の金額につきましても、労災法の限度を超えるものにつきましては原賠法でこれをてん補するというふうに、大幅に従業員に対して被害の救済という観点からは法律を改善したつもりでございます。
