高レベル廃棄物の処分につきまして、これは法的に空白部分があるということであれば、まさに先生の御指摘のとおりだと考えるわけでございますが、少なくとも体系的には法律的に空白部分はないわけでございますので、法的に手当てがしていないということではないと思うのでございます。そこで、現在の法的な手当てというものをさらに原子力委員会の政策を織り込んだものに変えていくかどうかということについては、今後の研究開発の成果を見て決めてまいりたい、こう申し上げておるわけでございますので、私どもは矛盾はないと考えております。 ————◇—————
