お答えします。 希望しまして断られた団体があるかどうかについては、私ども把握していないところでございます。
お答えします。 希望しまして断られた団体があるかどうかについては、私ども把握していないところでございます。
脆弱性評価について、できる限り自治体の要望に応えてということでございますが、私ども、サイバーセキュリティーも含め、情報システムのセキュリティー、これをしっかり確保していくということは重要なことだと思っております。 当然のことながら、このウェブサイト簡易チェック、全体の枠ですとか、あるいは予算の問題もあるかもしれませんが、我々としては、自治体の状況を聞きながら、できる限り支援をしていきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 総務省はこれまで、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインにより、セキュリティー対策を助言してまいったところでございます。今般の改正は、セキュリティーポリシーの基本方針に当たる部分について策定と実施を義務づけることで、いずれの地方公共団体でも一定以上の水準の情報セキュリティー対策を担保しようとするものでございます。 地方公共団体の情報システムやネットワークの状況、これはやはり団体によって異なってございまして、一般的に申しますと、団体の規模が大きくなるに従い負担が大きくなる傾向がございます。 総務省といたしましては、こうした点も踏まえまして、各自治体における検討状況や課題を丁寧に
お答えいたします。 各自治体に、情報セキュリティー対策、方針の策定ですとかあるいは措置を講じるということで、今、ガイドラインに基づいてやっていただいておるところでございます。 今後も、こういった情報セキュリティーポリシーの策定ですとか必要に応じた改定ですとか、あるいは措置を講じていただくということになるかと思いますが、こうした自治体の情報セキュリティーに関する取組に係る経費については、従前より普通交付税により措置しているところでございます。
お答えいたします。 今般の地方自治法の改正案、この中でも、各自治体に情報セキュリティー対策の方針の策定を義務づけるということになります。先ほど申しましたように、これまでも、ポリシーの策定ですとか、あるいはこれに基づく対策に取り組んでいただいているところでございますが、当然のことながら、こういった情報セキュリティーに関する取組については、私ども、地方財政措置としまして、従前より普通交付税において措置しておりますし、今後ともこういった措置が必要だというふうに考えているところでございます。
今後とも、情報セキュリティーに関する取組について、普通交付税において措置するということをお答えしたところでございます。
お答えいたします。 本改正案では、地域の多様な主体と連携して地域課題の解決に取り組む団体を、指定地域共同活動団体として、申請に基づき市町村が指定する制度を創設することとしております。 制度上、指定の対象となる団体は、地域的な共同活動を行う団体のうち、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要がございます。 また、地域的な共同活動を多様な主体との連携により効率的、効果的に行い、民主的な運営が確保されているということが必要になっているところでございます。 これを満たす団体としては、お話ございました地域運営組織ですとか、あるいは自治会、婦人会、NPO等が連携して地域的な共同活動を行っている場合、こういったものが指定され
お答えいたします。 eLTAXを活用しました公金収納の取組でございますけれども、これは、住民や事業者の利便性の向上だけではなくて、地方公共団体にとって公金収納事務の効率化につながるという大きなメリットがございます。 この点、地方税統一QRコードを活用した納付が既に始まっている地方税でございますが、これは義務づけではなく、情報提供や助言を通じて地方公共団体に準備を進めていただいた結果、令和五年四月の開始時にはほぼ全ての団体において対応していただいたものと承知しております。 お尋ねいただきました、国民健康保険料など、いずれの地方団体におきましても相当量の取扱件数がある公金、それから、道路占用料など、性質上、区域外にも納付者が
お答えいたします。 本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外しているものではございません。 事態対処法等で定められている武力攻撃事態等への対応については、これは法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しているところでございます。
お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、この改正案、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございます。特定の事態を除外したものではございませんが、お尋ねの事態対処法で定められている武力攻撃事態等への対応については、法律で必要な規定が設けられて、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しているところでございます。
ただいま申しましたように、事態対処法等で定められている武力攻撃事態への対応については、法律で必要な規定が設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されてございません。改正案自体については、何ら、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外するものではございません。
お答えいたします。 三十三次の地方制度調査会における議論でございますけれども、これは、特定の事態の類型に限定することなく、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けることについて議論をいただきましたところでございまして、御提出いただきました資料につきましては、これはまさに専門小委員会の資料ということで議論の俎上に上がっているものでございます。
お答えいたします。 今御指摘のありました資料、これは小委員会の資料でございまして、当日、今手元に議事録はございませんけれども、その一環の説明の中でそういった説明がされたものと承知しております。
お答えいたします。 補充的な指示の要件、手続ということでございますけれども、今御指摘ございましたように、補充的指示は、事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認める場合に、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関しまして、個別法に基づく指示ができない場合に限って、最小限の範囲で行使されるというふうにしております。 これは地制調の中の議論でもあったんですけれども、この場合、参照しましたのは、災害対策基本法や新型インフル特措法を参考にさせていただいたわけでございます。こちらの方は実際に運用がされているということでございまして、そうした要件が具体的にどうするのかという観点から議論がなされたところでございま
お答えいたします。 各自治体におきましては、行政需要が多様化する中にあっても、行政課題に適切に対応して質の高い公共サービスを提供していくことが重要でございます。 このため、自治体におきまして、地域の実情に応じて民間事業者の知見の活用や業務の民間委託等を行うことは、効果的、効率的な手法の一つとして有効であるというふうに考えておるところでございます。その際、自治体におきましては、住民の福祉の増進を図るため、民間のノウハウ等を活用する場合であっても、業務の企画立案や円滑で質の高い公共サービスの提供について住民に対して責任を果たす必要があると考えております。 したがって、業務委託や指定管理を実施している場合には、行政としての責任
お答えいたします。 総務省におきましては、令和三年三月十八日付けで地方公共団体に対し利用の現状を確認しておりますが、LINEを業務上利用している団体は、全都道府県、市区町村千七百八十八団体中、千百五十八団体となっております。 現在、政府機関と併せて、都道府県、市区町村についても調査を実施しているところでございまして、調査結果を踏まえまして必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 委員お尋ねの点につきまして、私ども、J―LISに確認をいたしました。そうしましたところ、熊本地震の発生以後に、被災者支援システム全国サポートセンターの元に熊本市職員が来訪し、熊本地震発生時に同市において導入していたJ―LISとは別の事業者が開発したシステムの運用状況に係る課題等について熊本市から説明がなされ、意見交換が行われたと、こういうふうに聞いております。
私どもが確認している限りでは、市の方に確認している限りでは、従来どおりのシステムが使われているということでございます。
お答えします。 御指摘のとおりでございます。
お答えいたします。 今般の答申につきましては、委員である地方六団体はもとより、指定都市市長会等からも意見を聴取した上で御議論いただき、取りまとめられたものでございます。 その中で、例えば、補充的指示について、国と地方の関係、それぞれの役割について明確に整理することは重要ではないか、個別法では対応できない場合に備えてあらかじめ国と地方の関係に一定のルールを定めておくことは合理性があるのではないか、あくまで補充的なものとして行い、その範囲も限定すべきものではないか、指示権の発動に当たっては都道府県経由ではなく国が指定都市と直接やり取りする仕組みを設けるべきではないかといった御意見をいただいたところでございます。 本改正案は、