いいです。
いいです。
ちょっとこの際大臣に。 先ほど軍縮会議について大臣が、基本方針は核兵器の絶滅という問題だと、しかし、理想論ばかり言っておられないので、現実の問題に取り組まなければならない、こう言われたのですが、その真意はどこなんですか。要するに、一応、初めに参加した軍縮会議においては、いま言ったような、憲法のもとに日本が原爆の最初の洗礼国でございますという意味において、核兵器絶滅ということについて軍縮会議でやるような措置をとられているわけですが、これは理想論だけで言っておられないということで、現実にどうするかという問題があると思うのですが、この点がやはり羽生さんが言ったように、はっきり基本方針を打ち出していないと思うのですね。
ちょっと関連。いまの問題でね、道路厚生会から道路施設協会のほうに設立のときに千五十万円いろんな問題で基本財産として寄付したと。寄付行為のいわゆる還元という意味と、先ほど言ったですがね、これはどういう意味にとられるか知らぬけれども、実質的に道路厚生会というものが一応互助組織あるいは公益事業部というものがあるとしても、互助組織として千分の五を取る、これに道路施設協会という財団法人が金を回すということ自体、公共事業じゃないんです。公益事業じゃないんでしょう、あくまでもこれは。もしも道路厚生会にやるとすれば、道路公団として予算を出して補助する。そして、たとえば市なら市で補助していろいろと職員の互助会というようなものがあるが、それは市として予
価格じゃない、その前の、最初に質問したでしょう。
私は、先ほどいった公益事業というものについて、この道路厚生会とか道路施設協会、これがやられることについてもちょっと問題があると思う。純粋にいえば、サービスエリアに入っている、道路公団の高速道路を利用した人のふところを相手に公益事業とか、そういうものをやるべきじゃないですよ、根本は。とにかく独占事業で、道路に入ってしまえば逃げられない。長距離ですから、途中でおりるとすればインターチェンジでなければおりられない。いやおうなしにそこへ入る。独占事業でしょう。その人を目当てに公益事業の資金をとるとか、何の資金をとるとかいうことは、目的が全然違うですよ。いいものを安く、かきるだけカロリーのあるものを——運転手が使ったり、レジァーに使う一般の人
私は、やむを得ないということよりも、やはり理想に近づけてもらわなければいかぬと思うのですよ。私は、道路公団が用地費に二百万円取っているというお話ですが、レストハウスの用地費、どのくらいかかっているか。用地費に二百万円だけ取ったのか。サービスエリアの全体は、どのくらいになっていますか。それは取得費ですよ、その二百万円というのは。一体それは安過ぎるのじゃないかと思うのですが、全体の収入から見て。この点一体どうなっているのか。取得費はどのくらいですか。
私は、なぜこういうことを言うかというと、いま事故を起こした場合に、救急車の配置、そういうものは全部自治体にさしておりますが、最近はこの問題が非常に大きくなってきたから、何とか道路公団でやるべきなんです。高速道路公団でもやるべきなんです。それは救急車の問題。それから病院ですよ。自治体じゃとてもじゃないけれども、とにかく救急車の配置だけでも、これはかなわぬ。恩恵はほとんどないところが多いのですね。インターチェンジのところだけですよ。あとは、けがしたり、ぶっつけたりした人は、何とかひとつ、これは助けてくれ、あとは自治体で常時確保してくれ。片方のほうにおいては非常にそういう負担をかけておいて、片方のほうにおいては、こういうふうに営利事業的な
冒頭に国会、裁判所、法務省の四十二年度決算についていま会計検査院から結果の報告があったわけですが、特にこれらの関係ですが、裁判所等について、国会等について違法または不当がないということは、当然だとはいっても、こういう問題についてりっぱにやられたことについて、まず先に敬意を表しておきます。 次に、法務当局につきまして一、二お伺いしたい点がございまするので、質問いたしますが、第一番に、法務省所管の監獄法ですね。この監獄法が明治四十一年に成立して以来、種々の問題を含んで、その改正の必要性がいろいろ叫ばれてきておりますが、まだ改正されておらない。最近においては昭和四十一年の十一月一日に法務省令第四七号で一応、監獄法施行規則の改正がなされ
それが、そういうふうに停滞しているおもな原因はどういうことなんですか。
そうすると具体的に言うと、大まかでも、あまりこまかくても困るというふうなことの中でいろいろと作業が難航しているということでございまするが、少なくとも新憲法が施行されて二十数年の現状において、やはり戦前のこういう法律というものについて検討することは当然で、やはりこれをいつまでも検討、検討ということでは相ならぬと私は思うんです。やっぱり新時代に適応するところの監獄法というものを、やはり明確に制定していかなきゃならぬと思うんですが、いつごろになりますか、大体の目安は。
したがって、目安はどのくらいになるのかと聞いているわけです。
そこで現在の監獄法の中に作業、教誨及び教育、衛生及び医療、接見及び信書等の章があるが、いずれも収容者の生活に関する重要なものであるが、そのうちの刑務作業について端的にお伺いしたいと思うんですが、この作業に対する対価といいますか、それはいわゆる賞与金という計算になっておりますが、調査によると、大体、一番広いといわれている一類作業の一等工で一時間五円五十銭、同見習い工で九十銭、二類作業の一等工で四円と、こういうふうにあります。これはそのとおりですか。
いろいろとその原因があると思いまするが、賞与という形でこういう規定をしているというのは、時代離れしているのじゃないか。悪いことをしてつかまったから何でもいいということには、私はまいらぬと思うのです。ここの資料にあるように、監獄に十八カ月いた者が釈放されるというと、四十二年度において出獄するときには七千四百五十六円、こういうふうな金額が表に出ているわけですが、大体この六円あるいは一円、二類の作業で四円工十銭、見習い工で八十銭。幾ら監獄の中で浮き世離れしているといったって、これはちょっと浮き世離れし過ぎているのじゃないか。これでは中で一生懸命働いて、やはり保釈後あるいは刑期を終了して社会に出る、こういったときにやはり非を償うということと
さらに、その低い賞与金の中で、何か監獄の中で悪いことをすると、またこれから賃金をカットするということになっておりますが、これでは結局もとのもくあみで何にもならぬ。まあ働いたものに対して減らす、しかし、もともとたいしたものでないものを、さらに減らすということでほうり出すということについては、これは悪いことをしたのだから、あたりまえだと言えばあたりまえだけれども、こういう問題については働いた者に対するひとつの賞与金というか、報奨金というか、そういうものと、そういう獄内における取り締まりに対してうまくなかったというふうなことについての関連において、やっぱり働いたものに対して減額するということよりも、その者について注意を与えるということで、
もとへ戻りますが、考え方として賞与金ということではなくて、ある程度働いた者に対して賃金を払ってやる、まあそういう中から——監獄へ入ったらばめしはついて回るということではなく、働く者に対する賃金は賃金としてある程度払ってやって、そうして食費とかなんとか、そういう経費というものを、そこから差っ引いていく。つまり自分の働きということによって監獄の中においても生きていくんだ。働いても働かなくても、めしだけは食わしてくれるんだ、そうではなくして、中へ入っていても、とにかく自分で作業をする、仕事をする。それが外へ売れていく。それによって、自分として食費をその中から差し引いて払っていくというふうな習慣づけをすること自体、私はいいのではないかという
次に、昨年以来大学問題が非常に沸騰してきているわけですが、この間において相当数の半生が逮捕されて拘禁されておるわけですが、その数字を、ここ一年間程度でよろしゅうございまするが、御報告願いたいと思います。
ただいまのは入獄している者ですか。
未決にある者はどうですか。
各警察署その他において留置されておる者は、この中に入っておりますか。
警察等に収容されている者は、どのくらいありますか。