三百四十七條の第二項の趣旨といたしますところは百六十六條の第一項の第五号の規定の趣旨と同様でございまして、表現の文言は多少異なつておりまするが、趣旨は全然同様でございます。 それから授権資本の枠を拡張いたしますると、これは定款記載事項でありまするが故に当然定款の変更を伴う。而も新株引受権に関する定めは、その授権資本の枠を拡張いたしまする決議におきまして同時に決定いたさなければならないということでありまするが故にこれも又定款変更として定款に掲げるようにいたすことが、私は立法措置としては一番極めて妥当だと考えております。で私共はさように考えたのでありまするが、いろいろな関係がございまして、その旨の規定をいたすことができなかつたのでご
