特別決議の運用につきまして、実業界からいろいろな御要望がございますことは、私もよく承知いたしておるのでございます。ことに現下株式が大衆の間に分散いたしました状態におきましては、現行法に規定いたしておりまするように、総株主の半数以上が出席するということは、はなはだ困難でありまして、また実際上その必要もないのではないかと考える次第であります。改正法律案におきましては、総株主の半数以上の出席という要件は排除いたしましたかわりに、ただいま門脇委員がお示しになりましたように、発行済み株式の総数の過半数に当る多数をもつて決議をする。しかもその過年数の決議が、出席したる株主の議決権の三分の二以上に当らなければならないという、かなり重い要件を定めた
