敗訴いたしました原告たる株主の負担でございます。
敗訴いたしました原告たる株主の負担でございます。
この代表取締役その外の取締役に、違法或いは不当な行為ありとして訴えを超すということになりますると、少くとも信用を重んずる社会におきましては非常な迷惑を蒙らされまして、事実上その訴え提起によつて相当金銭に見積り得る損害を蒙らされる場合もあるのではないか、或いは多少その信用が害されましても、その損害というものが殆んどなきに等しいという場合もあり得るとは考えまするが一応信用が毀損されれば、それに伴う何らかの損害がある。その損害は然らば何人が負担するか。会社が泣寝入りをするかということになりますると、この場合に原告たる株主が悪意を持つて訴えを起したという場合には、株主に負担せしめるのが相当でありまするので、二百六十八條の二の二項の規定を置い
相殺につきましては二百條の第二項によりまして、株主はこの拂込について相殺を主張することができないというふうにいたしておりまするが、現行法の建前をそのまま踏襲いたしたわけでございます。この二百條の二項の説明の際に触れたと思いまするが、アメリカの取扱におきましては、会社がソルヴェント、支拂能力がある場合には相殺を以て対投することは差支えない。インソルヴェント、支拂い能力のない場合におきまして、相殺を以て対抗いたさせろということにいたしますると、その当該の株主のみに不当な利益を與えるという意味におきましても、それを否認いたしているのでございまするが、一応改正案におきましては従来の取扱を踏襲いたしまして、会社の資産状態如何に拘わらず相殺は許
私の見解を申上げますれば、会社側からいたします相殺は差支えないのではないかと考えております。
相殺は一方的の意思表示でありまして、債権消滅の効果を生ずるものでありまするが、会社側の方で相殺をすることは妨げないというこの立場を取りますると、引受人の方で相殺を主張いたしまして会社側も異議がない、よろしいということになりまするならば、この会社側から相殺をしたことと実質におきましては差異がございませんので、そのような相殺は有効と考えてよろしいのではないかと思います。
二百四十八條の第一項におきまして、現行法の一ケ月を三ケ月に伸長いたしましたのは、全く株主の保護を図るという以外には理由がないのでございます。で、現行法の一ケ月で足りるのではないか、殊に経営者側からいたしますると、不当な訴え提起によつて会社が妨害を受けるという機会を成るべく與えないという意味から行きますると、現行法の一ケ月で十分だというお考えも一応立つかと考えまするが、私共実務をやりました経験から申しますると、一ケ月の期間は必らずしも十分とは考えませんで、多少期間を置くのがいいのではないか。審議会におきましても、いろいろ御相談いたしました結果、先ずこれは三ケ月に延すのが適当であろうという結論に達しまして、審議会の商法部会には、実務家或
速記を止め下さい。
六ケ月経過後になりますと、無効を主張すべき訴を提起できないわけでございまするから、株券は有効な株券として取扱われるわけです。
この無効原因を如何ように考えるかということが問題でございまして、或いは、授権資本超過の発行は当然無効なんで、別に訴によらなくても何遍でもこの無効を主張し得るという見解もあり得るかと思いまするが、私共の現在考えておりまするところでは、たとえ授権資本を超過したものでも一旦株式として成立して、而もその無効が主張されなかつたということになれば、取引の安全から申しましても、その株式は有効とするのがよろしいのではないか。或いはその無効発行によります損害といいますか、或いは任務懈怠について関係取締役が責任を負うということは別でございまするし、又この場合は、定款変更の手続をとりまして授権資本の範囲を拡張するということになりますると、その無効発行の株
私共は一応はさように考えております。
極端な場合にはそういう場合もあり得るかと思います。ただこれは、恐縮ですが、疑問といたしまするのは、例えば定款に種類株に関する規定が全然ないにも拘わらず、取締役会で優先株を発行したというふうな場合には、一体これは新株の発行になるのかどうかという問題がありまするが、かかる場合は定款に全然ない種類の株式の発行というものは、むしろ当然無効であつて、二百八十條の十五による訴を以てしなくても、その無効を主張し得るのではないかと考えまするが、如何なる場合には当然無効か、或いは如何なる場合には訴えによつて無効を主張し得るものであるのか、その限界はもう暫く検討をいたしたいと考えますが、現状におきましては、今申しましたように特別な場合を除きまして、一応
この第四節におきましては、授権資本制度及び無額面株の制度を採用いたしましたのに伴いまして、第一に資本の構成に関する規定を設けたのでございます。 第二といたしまして、現行法にありまする法定準備金を資本準備金、利益準備金との二種類に分かつことにいたしまして、資本準備金として積立を要する金額の種類を挙げております。第三に新株発行に必要なる費用の均等債却を認めることにいたしました。第四といたしまして株式による配当制度を採用し、第五に準備金を資本に組み入れる制度、第六に株式分割の制度を採用いたしたのでございます。更に第七といたしまして二百八十一條に掲げまするいわゆる計算書類の附属明細書の作成事務を認めたのでございます。只今申しましたのが第
さようでございます。言葉が足りませんで恐縮いたしますが、配当すべき利益を配当いたしませんで、社内に留保すると同時に、その留保された金額を資本勘定に繰入れるわけでございます。従いまして資本の額は増加いたすわけでございます。
さようでございます。と同時に額面株につきましては、その発行価額は必ず券面ということにいたす。又額面株につきましては、ペードインサープラスの場合でも、発行価額は発行価額であるわけなんでありますが、その拂込剰余金を含まない金額を発行価額としなければならないということにいたしておる次第であります。それが二百九十三條の二の第二項の規定の趣旨なんであります。
これも一つの論議になる問題かと考えまするが、現行法におきましては、この株金総額が直ちに資本になるわけでございまして、株式の券面額と、それから資本との間に非常に密接な関連があるわけでございます。尤も利益を以てする株式の消却というものも認めておりますので、この場合に資本が減少しないという解釈をいたしますならば、この場合にのみ株式と資本との間の関連が多少崩れて来るということはありますけれども、現状におきまして、殆んど利益の償却の株というようなものはないようでございますので、先ず株式における株式総額が即資本になるということが言えるかと思いますが、改正案におきましては、株式の発行対価の或るものと、資本との間に相当深い関連があることは、これは勿
松井委員の御見解は御尤もでございまして、額面株式のみを会社が発行しておりまする際には、額面株式というものの意義から考えましても、株式総額が即資本になるというふうな構成が少くとも望ましい。妥当であるということは、一応言い得るのではないと思います。従いましてそのような会社がここに準備金を資本に組入れました場合には、この組入れた準備金に対応いたしまする額面株式を発行して、旧株主に與えるというこの措置が妥当であろうと考えます。併しながらこれは法律上の義務である、必ずしなければならないというここが言い得られるのか、或いは若し無額面株式のみを発行いたしておりまする会社がこの準備金の全部又は一部を資本に組入れた際には、株式は全然発行することを許さ
株式分割によりまして株式数は増加いたしまするが、資本には何ら変更は来さない、かように考えております。
アメリカの法制におきましては全部取締会の決議によつて行うということになつているように承知いたしておりますが、利益配当の取扱いがアメリカにおきましては、取締役会の事項とされておるのに対しまして、我が現行法におきましては利益配当は株主総会の決議によらなければならないという立場を取つておりまするし、株主の権利といたしまして利益配当請求権というものは極めて重大な権利である。ところがこの株式による配当ということになりますると、株式数は殖えますけれども株主としての実質的権利には殆んど変動がないのではないか、絶無と申されませんが、先ず変化はない。会社の利益が配当されないで社内に留保される、それに対して株が発行されて株式が分量的には殖えますけれども
それでは本日は二百三十條の二から御説明申上げます。 二百三十條の二は、株主総会の権限規定いたしました基本的な規定でございまして、即ち「総会ハ法令又ハ定款ニ定ムル事項ニ限り決議ヲ為スコトヲ得」というこの原則を掲げたわけでございます。この総会の権限につきましては、法務総裁の提案理由の説明、或いは私の試みました総括的な説明におきまして、この根本的の趣旨は大体御了解を得たことかと考えます。従来は株主総会は会社における最高の機関といたしまして、取締役の業務執行に関することにつきましても、一切の指示、監督、命令をなし得たわけでございますが、このたびの改正によりまして、総会は原則といたしまして、法令に掲げた事項に限つて決議をなすことができると
現行法におきましては、株主総会が会社における最高機関であるということは、法律の規定の上にはございませんけれども、株主総会の権限を限定する何らの規定がございませんし、株主の意見を直接に表現する会議体として認めたものが総会でありますが故に、株主の総意を尊重するという理論から申しまして株主総会が会社の最高機関である。言に換れば法令或いは定款に格別の定がない限り、株主総会におきましては業務の運営、経営法針につきましても決定をして、取締役会の業務執行を支配しておるということに相成つておるわけでございます。ところがそういう株主総会の在り方というものが、企業の実際の運営の上から考えて、合理的な在り方であるかどうかということが疑問になりましたので、