只今松井委員の御要求になりました本法律案におきまして定められました総会の決議方法、それから少数株主権の種類と申しまするか権限、それから訴によるか或いは非訟事件による申立にするか、訴訟上の公式における採用といつたようなものを表にしまして御参考に供することにいたします。その方が明権に御了解頂けるかと思いますので、さように取計らいたいと思います。 この決議方法につきましては、主として通常決議と特別決議、この二通りに分れておりまして、特別決議につきまして、このたびの法律案も、従来の事項を大体特別決議事項といたしたわけでございます。通常決議に属する事項とされてありまする事項の中で、特に一種格別な決議方法を認めましたものは、只今御指摘になり
