松井委員の御指摘のように、現行法でも株主に配当すべき利益を以て株式を消却するということは認めておりまして、條文では二百十二條にその規定がございます。この二百十二條の規定は、株式消却の一つの方式といたしまして利益でその株式を消却できるというのにとどまるわけですが、今度の改正法律案によつてこの利益を以てする株式の消却と申しまするのは、今仰せになりましたように償還株式を認めるわけでございます。これはどういう実益があるかというお尋ねでございまするが、昨日もちよつと触れたかと思いますが、会社の資金を集めることが相当困難であるというような場合には、相当有利な條件をつけました優先株式を発行するわけでございます。併し、その優先株式の優先的内容という
