警察関係のことは今つまびらかに存じておりませんが、多分正面から指紋の採取を許すような規定はないのではないかと思います。大体本人の承諾を得て便宜指紋を取つておるのではないかと思います。收容者の方におきましては、監獄法の規定いたすところによりまして、確定の受刑者として刑務所を收容いたします際には一樣に取つておるそうでございます。
警察関係のことは今つまびらかに存じておりませんが、多分正面から指紋の採取を許すような規定はないのではないかと思います。大体本人の承諾を得て便宜指紋を取つておるのではないかと思います。收容者の方におきましては、監獄法の規定いたすところによりまして、確定の受刑者として刑務所を收容いたします際には一樣に取つておるそうでございます。
この受刑者の指紋につきましては、法務廳の矯正総務局で保管いたしております。一般犯罪者の指紋につきましては、確か警視廳と大阪、名古屋でございましたかの警察に保管いたしておるように承つております。尚この犯罪者以外の指紋を取つておりますかどうですか。或いは行政官廳あたりで何か必要によつてそういうものを取つておるところがあるかも分りませんが、現在承知いたしておりません。
鬼丸委員から從來行われました高等試驗司法科試驗において、不正の受驗行爲があつたかどうか。それからそれがどういうふうな処分を受けたか。その点について説明をお求めになりましたのにつきましてお答えを申上げます。実は司法省の廳舎が戰災が蒙りましたために、昭和十七年以前のこの高等試驗司法科試驗の関係書類が焼失いたしましたので、十七年以前の調査につきましては、これを行うことができませんで、お答えできないのを非常に遺憾といたします。昭和十八年から昭和二十三年までの試驗についてお答え申上げたいと思います。尤も昭和十九年と二十年とには試驗を行いませんので、甚だケースが乏しいわけでございますが、昭和十八年から二十三年までの間の不正行爲について檢討いたし
大野委員のお尋ねの試驗 関係者と申しますか、試驗委員やその他の試驗の事務を管掌いたしております職員の不正につきましては、私は大正十五年から在職いたしているのでございますが、曾て一度も聞いたことはございません。
第一のお尋ねでございますが、高等試驗の他の試驗に合格した者に対して受驗上特権と申しますか、試驗科目を免除するというふうな規定を置かないかというお尋ねでございまするが、これは今大野委員も仰せのように考え方によりましては免除してもよろしいのでございまするけれども、行政科試驗は最近は行われておりません。曾て行政科試驗に合格しました者は、多く旧憲法下における憲法その外重要法律につきまして試驗を経た者でありますので、その行政科試驗に合格したその科目について特にこの試驗を免除するということは適当でない、やはり折角他の科目について新らしく試驗をするのであれば、新らしい憲法下において施行されております新法律についてやはり一應檢討を加えて貰うというこ
ちよつと第二番目のお尋ねの帝國大学の法学科を卒業した者についての関係につきましては、もう一度檢討いたしましてお答えいたしたいと存じます。
松井委員のお尋ねの社会法或いは経済法という概念が、どれだけの拡がりを持つておりまするか、お言葉自体で十分了解がつかないのでございまするが、一般教養科目の中で考えられる社会法学的な、或しは社会学的な、或いは経済学的な基礎知識というふうなものは、この第一次試驗の方で或る程度檢定を受けるであろうと、かように考えております。 それから外國語の問題でございますが、実はこの第一次試驗が如何ように行われまするか、これは司法試驗管理委員会において愼重に御檢討を願い、そこで御決定願うのが適当と考えまして、起案者といたしましては、実は細目までは十分の研究をいたしておるわけではございません。一應斟酌されますのは、人事院で行われました先般の公務員の採用
元の高等試驗令によりますると、選択科目の中には経済法、社会法、心理学、哲学、その君非常に廣い範囲の科目を選択するような建前になつておつたのでございまするが、実際試驗の実績を見ますと、非常に廣い選択を認めましたことが、今松井委員のお示しになりましたような結果を必ずしも得ているとも考えないのでございます。それから諄いようでございまするが、例えば基本の試驗科目といたしまして、憲法、民法、刑法とございまするが、これはただ憲法は暫く措きまして、民法、刑法といたしましても、必ずしも民法典、刑法典というものに限定をいたすわけではございませんで、いわゆる実体法としての民法、実体法としての刑法というものが、試驗されるだろうと思います。そうしてお説のよ
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案の内容につきまして、提案理由におきまして、その概要を御説明申上げましたが、更に私からその具体的な内容につきまして、多少補足的な御説明を加えたいと存じます。 つきましては、お手許に法律案参考資料をお配り申しておりまするが、その参考資料の最後に定員の変更の内容一覧表というものがございまするので、それを御覧願いたいと思います。 現在判事は九百五十七人おりまするが、この判事の定員を昭和二十四年七月一日から三十三人増員いたし、十月一日から更に二十六人を増員いたす次第でございます。七月一日からの三十三人の増員は、刑事訴訟法の施行のため地方裁判所へ十七人増員いたしまして、民事訴訟法の改正の
行政部におきましては、公務員の減員と申しますか、成るべく余剩の人員を減らして、最小限度の人員を以て行政事務に当つて行くという方針を政府で建てられまして、行政の簡素化並びに定員の圧縮を試みているわけでございますが、裁判所の事務の負担量から申しますと、裁判所といたしましてはもつと増員をいたすべき必要に迫られておりまするし、目下の行政整理の問題は、行政を担当いたしております公務員を減員いたすのでございまして、併しそれも刑務職員、檢察官と申しますものは、整理の対象から外しておるような次第で、必ずしも一樣に整理をいたすわけでございませんので、その職種なり或いはその職能によりまして、多少の差別を認めることは、これは当然であると考えておる次第であ
只今松井委員からお尋ねになりました採用の点からお答え申上げたいと思います。現行法におきましては、裁判所の書記は裁判所事務官から補せられておりまして裁判所事務官は一般職になつておりますことは御存じの通りでございます。アメリカの実例を見ますると、裁判所書記の地位は社会最にも極めて高く、又その待遇も非常に高いのでございまするが、その任用の資格を檢討いたしますると、多く弁護士たる資格を有する者が裁判所の書記に任用せられておるようでございます。只今松井委員のお述べになりましたように、裁判所書記、新制度によりますと裁判所書記官は、裁判官の事務を補佐すべき最も重要な職責を有しておりまする者で、できれば弁護士たる資格を有する者を以て充れるのが願わし
大野委員のお尋ねに対してお答え申上げます。裁判所法の第十四條に司法研修所に関する規定がございますが、現在裁判所にございまする司法研修所は、裁判官その他の裁判所の職員の研究及び修養、並びに司法修習生の修習に関する事務を取扱うということになつておりますので、先程内藤総務局長からもお答えいたしたように、裁判官、殊に裁判所職員といたしまして、この改正法によつて認められまするならば、この裁判所書記官或いは書記官補というものの研究、或いは修養というふうな仕事は、これは性質上やはり最高裁判所に置かなければならないであろうと考えております。よつて研修所でいたしておりまする司法修習生の修習という問題につきましては、先だつて法務総裁からお答え申しました
昨年法務廳が設置いたされまして、調査意見局、第一局、第二局というものが置かれたのでありますが、第二局長が御就任になりまして、最も大きな問題といたしまして、第二局長みずからこの問題をお取上げになつて、新らしい廃止法律に代るべき法律を檢討いたしたのでございます。そうして外國の立法例あたりも檢討いたしまして、憲法の趣旨に副いまして、表現の自由というものは基本的人権として最も尊重されておる、事前檢閲というものは憲法の建前から申しまして、これは避くべきことのように考えまして、いろいろ檢討いたされまして、大体の基本的な方針はお決めになつたようでございまして、関係方面に御折衝になつたのでございまするが、先程政務次官からお答え申上げましたように、関
現在の環境におきましては、大野委員の御説の通りだと思います。実はプレス・コードによつて占領軍が必要とせられる範囲におきましては、現在言論……と申しますか……に対して或る程度の規制が行われます関係上、強いて早急に法律案を提案する具体的必要がないように関係方面でお考えではないかと考える次第ですが、そのプレス・コードの存在とは別に、私共といたしましては、我々自身の法規を作る必要があるというように考えております。
松村委員のお考えに全然同感でございまして、成るべく早い機会に私共が今手許に纏めておりまする資料をお手許にお届けいたすようにいたしたいと存じております。
新聞紙法、出版法が停止されまして、現在までの國内の情勢に鑑みますると、出版法、或いは新聞紙法というものの非常に大きな使命は、何と言いましても事前の檢閲による言論の歩みにおける行過ぎの訂正と申しますか、制限ということにあつたのではないかと思います。併し新憲法によりまして、事前の檢閲というふうなことは表現の自由を高く重んじております建前上、これは恐らく新らしい法制を考えます場合でも採用することは困難ではないかと考えます。そういたしますと、表現の自由を逸脱したような、甚だ濫用されておる表現の自由というものによつて、社会の秩序或いは個人の名誉というようなものが侵された場合にどうなるかというと、これが問題になると思つております。現状の場合では
鬼丸委員の御意見は誠に尤もでございまして、有難く拜承いたしたような次第でございます。法律を廃止いたしますことは誠に重大でございまして、全くどうもこれに代るべき政府としての提案を十分準備いたしませんで廃止いたすという点は、誠に心苦しく感ずる次第でございまするが、この法案はすでに効力を停止されておりますので、停止されている法律を一應処置をつけるという意味で廃止いたす、かように一つ御了承を得たいと思います。つきましては、この法律に代るべき新法律といたしまして、十分責任を持つて研究をいたして、成るべく早く機会に鬼丸委員なり、そのほかの各委員の御要望に副うような完備した法案を作成いたすということを御約束申上げてよいかと考えますので、さよう御了
了承いたしました。
法務廳設置法の改正の中にござするように、法務総裁の附属機関といたしまして、法制審議会を設けるということになつておる次第でございまするが、その法制審議会に民法部会とでも申しますか、或いは民事部会というふうなものを設けまして、その審議会におきまして、一つ根本的な御檢討を願いたいとかように考えておる次第でございます。それから政府の部内の事務といたしましては、調査意見第一局におきまして、是非とも民法の改正のための資料を蒐集いたしたいと考えまして、いろいろ各方面にも連絡し、或いはその意見を求めておる次第でございまするが、まだ基本的な方針は現状ではまだ確立されておらないのでございます。ただ基本的な方針と申しますか、要網或いはそれに準ずるようなも
これは非常に重大な問題でございまして、多少私見に亘るようなことを申上げて恐縮かと存しまするが、現行の民法はすでに十分御存じのように、フランス法或いはドイツ法、特にドイツ法を中心といたしまして、大陸的な法制を受継いでおる次第でございまするが、大陸法系と英米法系とは非常な大きな対立をいたしておりまするし、日本の今後の関係を考えますると、私法方面におきましても、英米法の影響、或いは英米法との接触というものは甚だ殖えて参るのではないかと思います。從いまして法典の機構、形という面から申しましても、大体英米法のいろいろ新らしい制度というものが民法の中に取入れられるというふうに相成るのではないかと存じます。それからこの民法の性格という点から申しま