民事訴訟法の第六百十八條は先だつての國会におきまして修正いたされた規定でございまして、実は政府といたしましては、必ずしも修正をいたさないでも解釈上十分修正のような解釈が許されるのではないかと、かように考えておつたのでございまするが、関係方面の示唆がございまして、成るべく法文に明かにすべきであるというお話で、衆議院におかれましてかように修正いたされた次第でございます。現行法によりますと、ここにありますように、一ケ年間に受くべく総額の四分の一であれば、如何なる時期においてもその四分の一の金額に満つるまでは、差押えが許されるように解釈する虞れがありますので、各支拂期において、受くべき金額の四分の一だけが差押えになるというふうに明かにいたし
