この度御審議を願つておりまする下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の改正の要点は三点でございます。 第一点は六ケ所の簡易参判所を新設することでございます。即ち岐阜縣の関町、廣島縣の賀茂郡の西條町、岡山縣の兒島市、鳥取縣の岩美郡浦富町、山形縣の東置賜郡赤湯町、それから愛媛縣の新居濱市、この六ケ所に簡易裁判所を増設いたすことが一点でございます。 第二点は、簡易裁判所の管轄を変更いたす点でございまして、これは宇都宮の簡易裁判所の管内でありました栃木縣上都賀郡西方村外数ケ村を栃木、今市簡易裁判所の管轄に変更すること、それから尾道簡易裁判所管内の瀬戸村、山南村を福山簡易裁判所に変更すること、この二点でございま
