先ほど石川委員の御指摘になりましたのは、放送法の施行規則であります。放送法施行規則第五条の表現がやや不明確で石川委員の御指摘のような点のあることは私も認めざるを得ない次第でありますが、その基本法であります放送法第三十二条につきましては、現在の段階では特にこれを改正しなければならないような点があるとは考えておらない次第でございます。
先ほど石川委員の御指摘になりましたのは、放送法の施行規則であります。放送法施行規則第五条の表現がやや不明確で石川委員の御指摘のような点のあることは私も認めざるを得ない次第でありますが、その基本法であります放送法第三十二条につきましては、現在の段階では特にこれを改正しなければならないような点があるとは考えておらない次第でございます。
放送法の解釈問題になりますが、放送法の中で言つております放送の中に、テレビ放送も私はもとより含まつていると解釈いたしております。日本放送協会がテレビ放送を本格的に実施するために、法律の改正が必要であるかどうかという点につきましては、私個人としては意見がございますが、目下電波監理委員会におきまして愼重検討中でございますので、その検討の結果によりましてお答え申し上げたいと思います。
放送法の第七条には、ただいま長谷川委員の御指摘のように、日本放送協会の目的といたしまして、公共の福祉のためにあまねく日本全国において受信できるように放送を行わなければならぬことになつておるのでございますが、この第七条によりまして、日本放送協会は民間放送より優先してテレビ放送をしなければならないという結論は出ないと、私は解釈いたしております。
民間放送につきましては、日本全国においてあまねく受信できるように放送しなければならないという規定はどこにもありませんし、私どもは必ずしもさような広汎な、しかも非常に費用のかかる機構というものを、民間放送に求めなければならないとは考えておりません。日本放送協会がまさに負担する国家的な使命である、かように考えます点におきましては、長谷川委員と全然同感でございます。
放送法の改正問題につきましては、現在電波監理委員会で検討中でございまして、私個人としては意見を持つておりますが、個人の意見を表明いたすことはむしろ遠慮いたした方が適当ではないかと思います。放送法の改正が必要であるかどうか、ことに日本放送協会がテレビ放送をいたすということになりますと、放送法を改正すべきではないかという御意見は確かにごもつともな御意見でございまして、その点目下慎重に検討いたしておりますので、検討の終るまでお答えを留保いたしたいと思います。
目下検討中でございしまて、今国会に必ず提案するということをはつきり明言いたすことは、現状におきましてはちよつと無理かと思います。
私個人の見通しなり見解でございますならば、もちろんはつきり申し上げることができます。これは非常に重大な問題でおりまするし、委員会で検討中でございますから、委員会が決定いたしましたその結論を申し上げるのが適当な行き方かと私は考えております。前会でございましたか、網島委員長からもお答え申したと思いますが、日本放送協会がこの放送法に基きましてテレビジヨンの申請をいたすということは、もちろん妨げないと私は考えております。のみならず、もしも私どもが定めます基準並びに電波法、放送法の規定に合致いたしておりますならば、日本放送協会のテレビジヨン申請に対して予備免許を與えることも、もちろん妨げないと思つております。但し放送法の改正がそのときに必ず伴
ただいま長谷川委員の御指摘の点は、私どもも非常に問題といたしておる点でございまして、もちろん検討いたしております。私個人の意見ならば、それに対してただちにお答えができる次第でございますが、やはり委員会としてのお答えをすべきものと思いますので、委員会で検討いたしました上、適当な機会にその点を明言いたしたいと思いす。
ただいま電波監理委員会の委員長からお答えいたしたように私どもも考えておりまするが、別の言葉で松井先生の御了解を得るために御説明いたしたいと思います。私は放送、ことにこれはテレビジヨンを含めて考えますると、コミユニケーシヨンの方法として最も完璧なものであると考えておる次第であります。従つて先ほど網島委員長から申しましたように、報道という面から考えましても、非常に大きな事業と申さなければなりませんし、娯楽を国民に提供するという面から申しましても、あるいは音楽とか放送劇とか、その他のいろいろな演芸、これがすべてラジオあるいはテレビで国民に伝達されるのでございまして、そのほかさらに教育、教養という面におきましても、非常に多くの貢献を国民にい
聴聞資料の四十頁から四十一頁までの委員会の陳述につきまして、私は前回これを長谷長官個人の見解であるかのように申上げましたが、これは私の誤解に基く発言でございますので、ここにこれを取消したいと存じます。聴聞資料の四十頁から四十一頁にありまする委員会の陳述は、すべて電波監理委員会の陳述として御了承を頂きたいと存じます。
山田理事のお尋ねに対してお答え申上げます。このたび聴聞にかけました事案は、白黒テレビジヨン放送送信の標準方式でございまして、この内容はすでに御検討済かと思いますが、内容を見ますると、これは電波法の第二十八条に規定いたしまする電波の質及び同法第三十八条に規定いたしまする技術基準に関する事項でございまして、いずれも電波法第八十三条第一項に該当する事項でございます。従いまして本来これは八十三条第一項の事案として聴聞にかけるべきものでございますし、委員会といたしましても、第八十三条第一項によりまして聴聞会を開いた次第でございます。尤も山田委員の御指摘のように、この聴聞における電波監理委員会の発言を見ますると、その点やや不明瞭でございまして、
審理官の意見書のほうは後ほど申上げることにいたしまして、たしか山田委員が御覧になりましたのは、調書の四十頁の所ではなかろうかと思いますが、四十頁の終りから八行目のあたりでございまするが、委員会としてこの聴聞の根拠に関する説明をいたした所がございまするが、ここにもございまするように、「この内容を御覧願いますと、御了解下さることと存じますが、今までの聴聞会におきましての事案は審議を経まして、例えば何々規則の改正というような規則という形において拘束力を持つて行くことがはつきりしているものでありますが、標準方式の今回のこの事案はまだどの規則にどういう形で入るかということについては申上げ得る段階ではございませんけれども何らか規則の中に入りまし
山田委員のお尋ねの御趣旨が、ちよつと私了解しかねるのでありますが、もう一度私の解釈いたしておりまするところを申上げて御了解頂きたいと思います。 この聴聞会におきまして先ほど引用いたしましたように、委員会がつまり八十三条の第一項によるものと考えられますけれども、形式的には任意的な第二項による聴聞にかけた形というふうにとるべきではないかと思うのであります。と、こう述べております。これは私から考えますと、正確な言い方ではございません。むしろ多少、私の記憶ではこの陳述は長谷長官がしたのではないかと思いまするが、長谷長官は御承知の通り技術のほうの專門家でございまして、必ずしも法律の專門家とは申されないわけで、技術的には第八十三条の一項によ
私は調書の記載に間違があるということを申上げておるのでは断じてございません。調書は私の読みましたところでは、聴聞会における発言を聞いて極めて正確に摘示していると思つてひそかに感心いたしておる次第でございます。ただ先ほど申しましたように、この委員会の本質がただ多少不明瞭であつたのではないか。この通り私は述べたと思います。述べたと思いますが、その趣旨とするところが少しはつきりしなかつたのではないか。さようなはつきりしない陳述をいたしましたことにつきましては、私といえども十分委員会の一人といたしまして責任を負うつもりでございまするが、このところ全体をよく読んで頂きますれば、八十三条第一項の規則となるべき事項を聴聞にかけておるのであるという
この規則の制定が行政処分であるかどうかという点につきましては、私の個人的な見解を申上げますと、規則の判定も、電波法の第八十四条に規定いたしております電波監理委員の処分に当るものと私は解釈いたしております。尤もこの点につきましては、法案の立案当時、法制意見長官の方に意見を求めたものと思いまするが、その際法制意見部では規則はその中に入らない、規則の制定はこの処分の中には入らないという解釈をされておるかたもあるやに聞いておりますので、私どもといたしまして、若し現実に問題の起きまする際には、法制意見長官とも十分連絡いたしまして、その法律の御見解もともと承わりたいと思つておりますが、私個人といたしましては、規則の制定は処分行為である、かように
私のような見解をとつておりまする者が多数であるか少数であるか、その点はここで断言いたしかねまするが、少くともアメリカにおける対策といたしましては、私のような解釈をいたしておるように心得ております。法制意見長官に御意見を求めますると、如何ような御見解を承わることができまするか、若し現実にこれが問題になりまする際には、一応法制意見長官に意見を求めて見ようかと思つております。尤も電波監理委員会は、申上げるまでもなく、独立の行政委員会でございまするから、今の行政組織上、法制意見長官の意見に法律上当然に拘束されるものでは私はなかろうと考えております。従いまして、私ども委員会が会議いたしまして、その会議の結果、これを処分の中に規則制定の事項も入
アメリカにおける実情は、山田委員の御説明の通りだと存じます。アメリカにおきましては、当時はテレビジヨンは早々の際でもございますし、非常にFCCは慎重な態度をとられたのでございまして、これは極めて適当であり、如何にもアメリカ的な行き方であろうかと思うのであります。私どものほうといたしましても、予算なり、或いはそのほかの条件が十分でありまするならば、或いはアメリカのような行き方も可能かと思いまするが、実はアメリカにおける過去のいろいろな研究、或いは実績というものは、移して以て我が国の問題を解決するにも一つの資料にもなると考えまして、アメリカと同様な実際上の試験、或いは実験を経なければこの基準をきめ得ないものとは実は考えなかつた次第でござ
法律家の意見としてどうかというお尋ねになりますと、私もちよつと困りまするが、十分予算もあり、ほかの便宜もございまして、或いはフランス式、或いはイギリスの方式と、それぞれ各方式に基いて機械を輸入し、或いは製作いたしまして、これによつて電波を出し、そうして現実にこれを受像して見るというようなことまでできまするならば、いたすことがそれは望ましいと思いまするが、日本の現在における経済的な状況から考えまして、果してそこまでしなければならないものであるかどうか。又それをしなければ決定できないことであるかどうか。という点につきまして、私は多少の疑問を持つております。さような実験研究をいたすほうがベターであるということははつきり申上げられまするけれ
いずれ電波監理委員会がこの決定をいたしました事項につきましては御説明申上げる機会があるかと思いますが、私どもはただアメリカにすべて槌つておればそれでよろしいのだというような依頼心のみで今回の決定をいたしたのでは断じてございません。諸般の事情を慎重に考慮いたしました結果、原案に近い決定をいたしたわけでございますが、さような決定を適当と考えた次第で、ただアメリカによつておればいいというような気持で決定をいたしたのではないということははつきり申上げておきます。
現実の問題になつたとはどういう場合かというお尋ねでございますが、今予想されますのは、私どものいたしました決定に対して、異議の申立を仮になさるということがありますれば、果してその異議が適法な異議であるかどうか。本案に入つて審査すべきものであるかどうか。あの規則の制定は処分行為ではないという若し見解をとりますれば、規則の制定に対しては電波法第八十四条第一項におきます異議の申立ができないということになるので、さような異議の申立は不適法として第八十五条で却下いたさなければならないということになるわけでございます。言い換えれば、私どもの処分に対して異議の申立がありました際に現実の問題となる、かように考えられるかと思います。