先ほど申しましたように、私はこの法律を專門といたすものといたしまして、勿論この規則制定行為が如何なるものであるかということにつきましては、一応の見解を持つておる次第でございます。併し佐多委員の仰せのように、処分をする前に私どもがこの会議を開いて、この処分の法律上の性質まで確定いたさなければ炉則制定はできないものとは私は考えておりません。或いはさようにいたすとも一つの行き方かと思いまするが、これは、規則制定が果して電波法第八十四条に定めておりまする処分と言つてよいかどうかということは、私は具体的に問題になつた際に検討すれば足りると考えております。
