三番目に、今度は監視ですね、施設の警備、これが委託可能になっておりますけれども、被収容者の行動の制止、そのほかの被収容者に対する有形力、つまり実際に何か起こったときにその行使を伴うものを除くというふうになっているんですけれども、この被収容者の行動の有形力の行使を伴う監視と警備、それとそうじゃない監視と警備、この線引きというのは常に明確だと言えないところがありますよね。何か物事が起きたときにどんな状況になるのかということなんですけども、例えば民間委託にされた人が逃走者を捕らえるというような場面があるのかどうなのか。
