多様な生き方を助けるもの、そして権利擁護のために先頭に立って闘ってくれるところ、それが私は発達障害者支援センターでなければならないと思っておりますので、その点よろしくお願いしたいと思います。 ここでの従来の自閉症・発達支援センターと同様に、知的に遅れのある自閉症児、自閉症者も対象となるということでよろしいでしょうか。この法案での支援の対象には知的に遅れのある自閉症児、自閉症者を含む、そういう考えでよろしいか、確認しておきたいと思います。厚生労働省です、はい。
多様な生き方を助けるもの、そして権利擁護のために先頭に立って闘ってくれるところ、それが私は発達障害者支援センターでなければならないと思っておりますので、その点よろしくお願いしたいと思います。 ここでの従来の自閉症・発達支援センターと同様に、知的に遅れのある自閉症児、自閉症者も対象となるということでよろしいでしょうか。この法案での支援の対象には知的に遅れのある自閉症児、自閉症者を含む、そういう考えでよろしいか、確認しておきたいと思います。厚生労働省です、はい。
続いて、このむき出しの強制でなくても、十分な情報を提供しないで本人や保護者を不安に陥れるというようなことがあってはなりませんし、他の選択肢を選ぶことを応援するその努力がなかったために、実質的には有無を言わされなかったと、進路を決められてしまったと本人や保護者が感じることがないようにすべきだと思いますけれども、厚生労働省、いかがでしょうか。
この発達障害者の自立及び社会参加に資するために支援を図っていくんだと、発達障害者の福祉の増進に寄与することがこの法案の目的だというふうにされているわけなんですが、この発達障害者の教育と訓練、そして仕事の面ですね、就労に向けた情報提供を行うだけではなくて、発達障害者を社会の一員として受け入れることができるように、社会そのものを変えていかなければならないと思います。 そこで、社会全体がその理解を深めていく、差別をなくすために、まず学校、職場、地域社会の中で、その中でのその変化を促していって、そしてこういう子供たちが参加できるような条件整備が必要だというふうに思いますけれども、これは発達障害者にかかわらず、一般の人たちに対する、障害者
その理解という面で、子育ての面での理解を深めていくために、一般的な子育て支援の中で支援が可能になるように、その担当者に対して発達障害の理解と支援プログラムについての研修が必要だと思いますが、いかがですか。
次に、就労の面での理解でありますけれども、大変発達障害者の皆さんたちはその困難に直面しているわけなんですが、殊にハローワークにまず行きましたときに、職員の方がアスペルガー症候群ですとか自閉症の方ですとか知識がないわけなんですね。そこで努力が足りないというふうに職員にしかられてしまう、傷付いて働く意欲がなくなってしまうというのが度々あったということですから、そうした理解を深めていくためには職員の研修が早急に必要だというふうに思いますし、一人一人就労のそのあっせんの仕方もあるように思いますけれども、これはどんなことを考えていらっしゃいますか。
よろしくお願いいたします。 そして、この雇用支援を実体法に反映させるためには障害者雇用促進法の改正が必要になっていくだろうと思いますけれども、現在の法定雇用率、これまだまだ下回った状況でありますから、このことを改めていかなければなりませんし、現在確保されているその仕事というのが、例えば身体障害者あるいは知的障害者、こういう人たちが保護されるところで、法定雇用率というところで当てはまる人たちなわけなんですが、余り小さなパイの中で発達障害者が入って分け合う、奪い合うというようなことになってはなりません。 仕事の確保ということを今お願いをしているわけなんですけれども、その確保というのが今までのレベルよりもやはりアップしていくという
よろしくお願いいたします。 警察に伺っておきたいと思いますが、犯罪等による発達障害者の被害を防止するためとあります。発達障害児、発達障害者は様々な事件あるいは事故に巻き込まれやすく、また巻き込まれた場合にちゃんと対応してもらえなかった。それは、なかなか自分のことを説明することができない、あるいはコミュニケーションを取りにくいという、そういう状況にあるわけですから、適切に対応するために支援が必要だというふうに思います。 今もちょっと話はありましたけれども、警察とか消防、公共交通機関、消費生活相談機関、地域の商店、コンビニ、福祉専門家ではないいろんな機関の人たちに対してこれを理解してもらうことが必要だと思いますけれども、警察がま
済みません、具体的に交番、警察、いろいろ様々にありますけれども、その理解を深めるために、先日はちょっとパンフを見せていただきましたけれども、大体どのぐらいの箇所に徹底してそういうものについて配られ、また言葉としても研修されるのかということだけを確認しておきたいと思いますが。
続いて、その発達障害者のライフコースを通じての支援なんですが、もう一時期ではなくて、保育園、小学校、養護学校、就労と、こういうふうに今までは環境が変わるたびにゼロから支援体制作りというのは全部親が頑張ってやってきたわけなんですが、一生涯を通じた支援ということを考えていくわけですから、これは医療、福祉、教育、そして労働、垣根を越えた支援体制が必要となってくるんですけれども、一体この連携をしていくのは、一体だれがコーディネートをするのか、それから関係機関をどういうふうにつないでいく役割を関係者が作っていくのか、この点、厚生労働省に伺います。
一言だけ。 これから運用されるに当たっては、絶えず見直していく、謙虚な形で見直していくということが大変大事だと思いますけれども、そのチェック機能というのを是非よろしくお願いをしたいと思います。 ありがとうございました。
私は、ただいま可決されました発達障害者支援法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党の各派並びに各派に属しない議員黒岩宇洋君及び近藤正道君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 発達障害者支援法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、障害者の個人の尊厳にふさわしい生活を保障される権利等を確認した障害者基本法第三条の基本的理念を踏まえ、次の事項の実現を期すべきである。 一、発達障害の早期発見は、発達障害者に対する早期の発達支援に資するためのものであることに留意し、障害者福祉、医療・保健、保育・教育にかかわる関係者の間における発達障害に関する理解の促進と認識の共有
民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。 被害者の支援と被害者の権利の確立は世界各国に比べて二十年から三十年後れを取っているというふうに言われておりますけれども、このように法案が提出されまして、今回、参議院の方に回ってきて質疑に至ったというわけでございますが、民主党としては法案を提出してから四年がたっているということでございます。犯罪被害者の方たちからもやっと成立するという喜びの声が聞かれておりますけれども、もちろん、この法案の内容、そして運用の今後の課題ということに関してはいろいろ問題がありますけれども、まずはここまで来たことを歓迎したいというふうに思っております。 法案提出者の皆さんのこの法案
今のことでも少し権利利益ということについて話されておりましたけれども、多くの犯罪被害者の皆さんたちが、今回のこの法案に関しては、この法案で犯罪被害者の権利が確立する、そのことがより確かなものとなるということが一番大事だというふうに言っておりましたので、この部分に関しましてお聞きしておきたいというふうに思います。
前文に「もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。」という文言があります。一瞬、私、この文言を見まして、提案者の思いに比べて冷たいなと、このように思ったわけなんですが、加害者が第一義的責任を負うのは当然だというふうに思っておりますが、その被害者の苦痛、損失の深刻さ、そしてニーズの多様さを思うときに、やはり私たちの社会全体が被害者に対してしっかり向き合うという、そういう決意が何よりも大事ではないかなというふうに思っております。そして、そのためには国と地方公共団体の積極的な取組が不可欠だというふうに思っております。 この第一義的責任を負うのは加害者であるというこの文言の趣旨、なぜかということと、あわせて
諸外国のこの取組などを見ますと、本当に社会全体でということと、警察もしっかり頑張っていく、そして連携もすごくすばらしく、うまくいっている。ですから、本当に犯罪被害者と向き合っている姿というのが、二十年、三十年前からやっている外国からもそういう点について学ぶことがたくさんございましたので、今のことについて確認をしておきたいというふうに思いました。 また、引き続き提案者の方にお伺いしたいと思いますが、犯罪被害者等は犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であるというふうに定義されておりますけれども、犯罪ではなく犯罪等としたその趣旨は何でしょうか。
そうしますと、今のストーカー被害者等を含むということで、その対象が犯罪と認定されなくてもその対象となるというふうに広がったというふうに思うんで、大変重要だと思っておりますが、このストーカーの被害者の支援の場合、これを入れたことによって新たな責務が生じるだろうと思いますが、今、少し提案者も触れておりましたが、この研究とか研修とかあるいは人員増とか体制のチェック、改善、それから運用の強化ですね、これはなされるでしょうか、確認をしておきたいと思います。
次に、連携協力ということについて伺いたいと思いますが、国、地方公共団体、日本司法支援センター、そのほかの関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間団体、そのほかの関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるように相互に連携を図りながら協力しなければならない、連携協力についてこのように触れてございますけれども、現状のどのような問題点を踏まえた規定でしょうか。
そこで、内閣府に伺いたいと思いますが、この関係機関相互の連携協力を促進していくためには具体的にどのような施策を考えておりますでしょうか。
これがうまく回っていくかどうかというのは本当に内閣府のリーダーシップ、重要だと思いますので、その協力促進、きっちりできていくようによろしくお願いをしたいと思います。 次に、相談、情報の提供について伺いたいと思いますが、この十一条に規定されております相談、情報の提供の趣旨、それからこの主体と、あるいは具体的な内容については、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する、こういうふうになっておりますが、この意義を伺いたいと思います。
一つお聞きしておきたいと思いますが、これは予告をしていなかったかなと思いますが、加害者の方には国選弁護人が付いている。被害者の方々にいろんなお話を伺ったところでは、全く本当にほうっておかれたままでずっといたわけで、弁護人もこれを付けようと思えば本当お金が掛かるわけですね。突然の被害で迷っているときに一番最初に訪ねていきたい人の中に弁護士さんがいると思いますけれども、その弁護士さん、国選弁護人付けてほしいというような意見もございます。無料でこうした弁護士を被害者に付けるということに関してはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。