一九九一年の民事既済事件の平均審理期間は、相手が出席して争った対席判決ですね、これで終局した事件で十九・七か月だったんですが、それから十年後の二〇〇一年には十三・二か月に短縮しております。審理促進の流れはその後も変わっていないということでございます。 今国会ではまたこの労働審判法というのが成立しているわけですね。これによって二年以内に労働審判制度がスタートするわけで、ちょうどこの法案がスタートするときと二年二年で全く同じような時期になるわけなんですけれども、例えば解雇や賃金不払などの労働紛争、これを迅速に処理しようというようなもので、この労働審判法ですが、労使双方から五百人ずつ採用する方針だということですから、労働調停審判員千人
