この労働者の保護についてなんですが、政府が法律で決めた狭い範囲の公益通報以外は危ないからやめた方がいいですよとアドバイスする、そういうものじゃないですよね。
この労働者の保護についてなんですが、政府が法律で決めた狭い範囲の公益通報以外は危ないからやめた方がいいですよとアドバイスする、そういうものじゃないですよね。
例えば、裁判になりましたときに、その裁判を通して通報者が保護されることとなったとしても、それまでの間は通報者が不安な立場に置かれることになるというふうになっておりますけれども、これはそのような状況にならないように知恵を働かせるべきではないかと思いますが、その点に関してはいかがですか。
その裁判関係でありますけれども、大臣は、イギリスでは労働関係の紛争については迅速に解決を行う専門の裁判所があるんだと、日本とは制度的な背景が違うので、そのことを踏まえて制度を立案すべきだと考えると本会議で答弁されておりますけれども、この答弁は、当事者間の認識の相違が発生した場合に迅速な解決を行う手段があれば通報対象事実の拡大はむしろ積極的に行うべきという、そういう見解を示したものと受け止めますけれども、それでよろしいですか。
日本にも裁判所による仮処分がありますよね。これでいうと、百十一ページのこの調査室でも示されているんですけれども、裁判所による仮処分があって迅速な解決が行われているわけなんですけれども、大臣の答弁で、この実態を踏まえた上でおっしゃっておりますか。日本にもやはりありますよね。
そうであれば、適切な範囲で公益通報を保護する法律を作れば、判例の集積、また社会への定着によって無用な紛争を減らすということも十分期待できるだろうというふうに思うんですね。 いずれにしても、不利益を受けた通報者を速やかに救済する制度の構築というのは大変大事だというふうに思うんです。別問題だというふうに思うんですが、大臣が言われるイギリスの専門の裁判所ですね、雇用審判所のことですけれども、これは雇用審判所がないから公益通報の範囲を狭めるというのではなくて、それならば雇用審判所を作るべきではないでしょうか。
今の局長のようなお考え方では、やむにやまれず公益のために通報したその通報者の保護の役に立たないんじゃないかと、なぜこの法案を用意したのかという、その真意が私は疑われるんですね。 結局、紛争が起こらないように狭い範囲で明確化をするというと、それでは労働者はこれは公益通報をあきらめてしまう、あきらめさせることによって紛争を減らそうという、そういう考え方にも私たちは取れるわけなんですね。いや、笑っていらっしゃいますけれども、今の説明だとそういうふうになっちゃうんです。だから、公益通報を行わせて公益を擁護しようという本則の目的には反することになってしまうんだというふうに思うんです。やっぱり、通報を可能として、何かあったらきちんとそれは守
それ止まりでございますね。 それでは、次の質問に行きます。 この六条の二項に反対解釈を許さない規定がありますけれども、労働基準法のその十八条の二の規定を妨げるものではないという非常に弱い書き方なんですね。例えば消費者契約法が「民法第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。」とはっきりと規定していて、こっちは非常に分かりやすい、強い、そういうふうに私たちにも、法律だと、消費者契約法の方は私はそのように理解しますけれども、これ解釈指針とは言えないというふうに思うんですね。万一、本法の反対解釈によって通報者の保護の観点から後ろ向きの判決が一度出た場合、一度出ちゃったらもう本当に影響は深刻であるというふうに考えるわけなん
この最低限のその下の前提としてこの法案はあくまでも最低限の部分を明確したのであって、その周辺部分もできるだけ広く保護されるべきであるという考え方、これを明確に示していただきたいというふうに思います。
つまり今、先ほど申し上げた部分の最低限守らなければならないその下の前提と、その前の前提というふうに言ってもいいのかもしれませんけれども、最低限の部分を明確化したということをはっきりとさせていただきたいし、その最低部分の周辺部分も全く広く保護されるべきではないかということを明確化してほしいというふうに思うんですね。
しっかりと守って、広く保護していただきたいという意味で質問をいたしました。 政府案がむしろ後ろ向きの判例を誘導するおそれがあるという法律の実務家たちの方から強く指摘されたんですけれども、衆議院の参考人質疑でも、せっかく前向きの判例も出てきているのに、判例水準を切り下げるおそれがあると指摘されておりました。この点についてどのように認識をされているか。 私が頭にありますのは、阪口参考人、これ衆議院の場合ですけれども、奈良地裁でのごみ収集所ですね、通報した人が守られたという例がございましたけれども、こういうところですね。判例が安定していない、そういう中で判決がよりどころになってしまうと、このラインという、余り判例もなくてこのライン
是非、水準が切り下がらないようにというふうにお願いをしたいと思います。 衆議院の附帯決議の第一番は、「本法の保護の対象とならない通報については、従来どおり一般法理が適用されるものであって、いやしくも本法の制定により反対解釈がなされてはならないとの趣旨及び本法によって通報者の保護が拡充・強化されるものであるとの趣旨を周知徹底すること。」というふうに挙げられました。大変もっともな附帯決議で、すばらしいと思います。 しかし、残念ながら附帯決議はこれ六法には載らないわけですよね、当然ですね。こうした趣旨がより明確になる規定、一般条項を設けたら本当にいいなというふうな思いがあるんですけれども、この一般条項を設ける必要があるとお考えです
はい。
私が今質問をさせていただいて、あと、これの詳しい担当は神本さんになりますので神本さんの方にしてもらいたいと思いますが、イからホまでで駄目なのでヘを加えると、こういうことでございます。詳しくはこちらの方にやっていただきたいというふうに思っております。 それで、大臣、労働者というのは一般国民とは異なって、自らが従事する事業に関連する情報については一定の知識を有しているというふうに考えているというふうに御答弁されているんですね。私は今日、今回こういうふうに質問をするに当たって、いろんな方からお話を伺ったり参考にさせていただいたりしましたけれども、とっても難しいです。働いている自分の事業所のことについて本当に一定の知識を持ってやっている
この道路運送車両法についても、どういう場合に罰則の対象となるのかというのは、法律の構造は単純じゃないわけですよね。この欠陥自動車を放置することは罰則の対象になるわけですけれども、自動車運送法では原因が設計、製作の過程にあると認める基準不適合自動車、これは、つまりこれは基準に不適合した自動車ですよ、そしてこれにリコール勧告がされます。しかし、その勧告についても違反をする。違反をしたことをまたさらに、さらに今度はまた公表する。そしてなお違反しっ放しだ、そして次はリコール命令が来る。そして、またさらにそれは違反している。つまり、全然従ってない。その次にやっと罰則ですよね。自動車運送車両法についてはそういうふうに今なっているわけですよ。随分
なかなか労働者は分からない。お互い何となく分からない同士で言っているみたいな、失礼しました、いや、ごめんなさい。何か本当に分かりにくいんですよ。これ法律家の方も分かりにくいと言っているんだから分かりにくいんだろうなと。私が分からないのは、私が駄目だからというだけとも言えないというふうに思うんですが。 今日は、私はその後十問以上また更に用意をしているんですが、終わらないです、これ本当に。終わらないんです。次に神本さんに譲って、私はまだ終わっていないということだけを申し上げて、終わりにしたいと思います。失礼します。
私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました公益通報者保護法案について竹中経済財政担当大臣に質問をいたします。 この数年、行政や企業の内部からの通報で私たちの命や健康に重大な被害を及ぼしかねない不祥事が相次いで明らかになりました。二〇〇〇年、三菱自動車工業のリコール隠し、二〇〇一年、東京女子医科大学の医療ミスとカルテ改ざん、二〇〇二年、雪印食品による肉の偽装表示、同じく二〇〇二年、ダスキンによる食品衛生法上認められていない物質の使用と日本ハムによる肉の偽装表示、東京電力による検査記録の改ざん、そして今年、浅田農産による鳥インフルエンザの疑いがあった生きた鶏の出荷です。 これらの不祥事については、勇気ある告発によ
おはようございます。 先日、議員立法提案者の皆さんがそろってテレビの特別番組にお出になっておられました。一時間半拝見させていただきました。皆さんの御苦労ですとか、これから目指すべき方向ですとか、それぞれ議員の皆さんの思いも聞かせていただきました。本当に御苦労さまでございました。 それでは、質問をさせていただきたいと思いますが、まず第三条で基本理念が定められて、第三項で「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」というふうに書いてありまして、差別を禁止するということが書かれております。これは大変大きな第一歩だと思っております。これを具体的に施策につなげるときにこの趣
ところで、障害者というふうになりますと、何か差し障りがあって、害がある、これは非常にマイナスな表現だということで、私は、松井議員が大変熱心にチャレンジドという言葉を広める、言葉だけでは実はないわけなんですけれども、そういう点について是非提案をしていこうということで意見が一致しました。それは、テレビの番組でも原口議員がチャレンジドということについて表現をされておりましたけれども、これは英語で言いますディスアビリティーとか、あるいはディスエーブルパーソンとか、ハンディキャップというふうに表現されているのが、余りにもマイナスの面が注目され過ぎてしまうので、アメリカで使われておりますのが十年ぐらい前からチャレンジドということなんですね。
そこで、内閣府にお伺いしたいと思いますけれども、障害の日一日が障害者週間というふうに七日に広がったわけなんで、継続的な取組が可能となっていくわけなんですけれども、この意識改革も含めてこのチャレンジドを応援する、この一週間の間にもっともっとポジティブに積極的にという意味で是非このことを広めていきたいというふうに思うんで、取り組んでみてはいかがかというふうに御提案を申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。
ちょっと最後がもやっとしたんですが、考慮していきたいというのが耳に飛び込んできましたが、それでよろしゅうございますね。──はい。ありがとうございます。 続きましては、ノーマライゼーションの認知度が余り高まっていないということで、その原因をどう分析をしているのかをお伺いしたいと思うんですが、この障害者基本法ができまして、九三年、それから四年後にノーマライゼーションについて総理府で調査をされましたときには、聞いたことがないというのが八四・四%ですね。そして、そのまたその後で二〇〇一年に今度は内閣府が調査をいたしましたときにも、この聞いたことがないというのは七八・三%、六・一ポイントしか上がってないんで本当に認知度が本当に足りないなと