それぞれの年度が違うかもしれませんけれども、今おっしゃった、売上高が百六十七億円の会社が国土交通省から八十九億円受注しているということが今分かったわけですけれども、国土交通省はこの会社以外にも、つまり二百億円ということですから、ほかの会社からも運転手さんの派遣や車両管理を委託していると思いますけれども、その全体、地方整備局も含めまして、人数そしてどのようなお金という形になっているのかをお調べいただきたいというふうに思います。全容を知るために是非調査をお願いします。
それぞれの年度が違うかもしれませんけれども、今おっしゃった、売上高が百六十七億円の会社が国土交通省から八十九億円受注しているということが今分かったわけですけれども、国土交通省はこの会社以外にも、つまり二百億円ということですから、ほかの会社からも運転手さんの派遣や車両管理を委託していると思いますけれども、その全体、地方整備局も含めまして、人数そしてどのようなお金という形になっているのかをお調べいただきたいというふうに思います。全容を知るために是非調査をお願いします。
よろしくお願いいたします。 九八年の一月にも官房長官は交通部会長でいらっしゃったと思います。このときに、石原国土交通大臣は道路公団の藤井治芳前総裁に前総裁が知っている様々な不正を明らかにするよう求めましたところ、そんなことをしたら死人が出るというふうに言われた話、皆さん覚えておいでだと思いますけれども、この道路公団をめぐる疑惑の捜査の過程で実際に死人が出た事件がございます。長官が交通部会長をお務めのときですので、長官も印象深く覚えておいでだと思いますけれども、九八年一月、道路公団理事で元大蔵省造幣局長の井坂武彦氏が逮捕された過剰接待の事件です。このときに、道路公団本社にとどまらず、道路施設協会、道路施設サービス、家宅捜索が入りま
もっとたくさんお伺いしなければならないことはありますけれども、この会社、実は政治資金規正法の規制を上回る額の献金をしていたということが昨日明らかになりました。これは、資本金が十億円未満の会社は政党、政治資金団体に対する献金上限を年間総額七百五十万円としておりますけれども、もう既に細田官房長官のところで三百五十万円ですね。そのほかに自民党に対して、政治献金団体の国民政治協会に対しても年間四百万円ずつ献金していて、これでもう上限超えちゃうんですけれども、そのほかに、さっきもう既に名前が出ております塩谷衆議院議員ですとか粟屋元衆議院議員ですとか、何人かも私は名前をちょっと内々に伺っておりますけれども、これは調査をしなければ確かにここで明確
改革が進むと困る会社から官房長官は間違いなく献金を受けていた、そして給与肩代わりを受けていた、こういうことの御認識をしっかりといただきたいと思います。私は、即刻辞任すべきだというふうに思います。 以上です。
民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。 警備業法の改正点、重要な点について順次お伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、依頼者の保護という観点からですが、契約に関する書面の交付ですが、これは契約前に行われるべきではないかというふうに考えております。事前の説明の中では、意思決定を行うのに十分な内容を概要として事前に示すので大丈夫だというふうにおっしゃっていたんですけれども、第十九条で契約前の書面交付が義務付けられるその概要の内容、まず詳細に説明してほしいと思います。 PIO—NETに登録された苦情等のうち、適正な契約の締結に関するものとして挙げられたものが六百二十八件もございました。こうした大
確かにその概要のところでは立派なものがそろっているんですね。でも、どんなに立派な書類をもらいましても、一般の消費者にとりまして、契約のときにどんなことが問題になりやすいのか、気を付けなければいけないところはどういうところなのか、他の業者の契約と比べて有利な面、不利な面はどういうところなのか、また業者の方にとりましても、これは、だますつもりはないんだけれども、依頼者が十分理解をしていなかったり、あるいは思い込みが激しかったり、後から問題になったら不本意だというふうに私は思うんですね。そういうことがないように、これまで苦情につながったケースがありましたら、そういう問題を中心にして問題事例を分析して、そして整理して、教訓として生かす取組と
やっと今回の改正点で他の業法に追い付いたかなというふうに私思っているんですね。依頼者の保護というのであれば是非前進させていただきたいということを要望しておきたいと思います。 この契約が適正になされることも必要なんですけれども、そもそも消費者が信頼できる業者を選ぶことができるようにする、選択を助ける情報提供というのが必要だと思っております。このような情報があることが個々の依頼者を保護して、また信頼できる業者を選ぶことができる、育てることもできるというふうに思うわけなんですが、大臣にお伺いしたいと思いますが、依頼者が利用しやすいようにする、個々の事業者の信頼性、これが分かるような情報、これが大事だと思っておりますが、この情報の提供と
それは本当に大事なことだというふうに思っております。 つまり、不適格業者、不良業者、そのことが公表されて、そして、選択するときにそのことが十分依頼者の方が分かっているということが大事でありまして、昨年の「警察学論集」にもきちんと、警察庁の生活安全企画課長の方もきちんと消費者を保護するという観点から述べられておりますけれども、指示処分、受けた者、業者が一定の基準に基づいて公表されるということに関しましては、何回どうしたらそうなるとか、そういう具体的なルール、基準というものは設けられておりますでしょうか。 やはり、苦情の多かった業者の名前の公表、事件、事故の多さというのに関する情報などは大いに参考になると思いますので、検定を取得
よろしくお願いいたします。 それから、苦情の処理ではなく、解決を事業者の方に努力義務としたその趣旨は何でしょうか。
是非徹底していただきたいと思います。 残念ながら、この警備会社、警備員による不祥事というのは絶えないようです。二〇〇三年、昨年を見ましても、十月二十五日に、診断書四通を偽造、社長ら二人逮捕、警備業法違反容疑。二〇〇三年十一月十五日には、警備会社処分で解約騒ぎ、「にしけい」即応不備、業務一時停止によって依頼者の方からの不安が高まった。これは元埼玉県警警察本部長をやっていらした西村浩司社長のところですよね。それから、十一月十八日には、関空出資警備会社、取り忘れ釣銭プール、自販機から数十万円以上が取られてしまった。今年度に入りましてからでも、二月には、賃金不払容疑で警備業者を書類送検。二月七日には、元警備業者らに懲役二年を求刑、顧客名
とにかく、不安を呼ばないように、そして、依頼者がこれでは駄目だというふうに、この業界全体に対する不信感を持たれないようにするためには、何といってもこの不祥事ということについての解決をしっかりしていくことが大事だというふうに思っております。 今おっしゃられたように、その能力、知識の向上ですとか、あるいは依頼者の保護のための課題ということについても指摘されておりますけれども、そもそもそのモラルということを、観点を含めた警備業界全体の質の向上というものが要請されているだろうというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、この検定取得者の配置義務化についてお伺いしたいと思いますが、検定制度は一九八六年に既にスタート
検定制度の具体的な姿はまだ決まっていないということですね。つまり、今後検討して国家公安委員会が決めるということのようなんですが、この配置基準について種別ごとに何人に一人というふうな基準、これから考えて一律に決めるということ。 それから、例えば高速道路の交通誘導、一つの種別として挙げられておりますけれども、ここに何人に一人検定取得者がいるということが望ましいといった人数は、私は個々の具体的な状況によって全く違うと思うんですね。つまり、その道路の状況がどんなふうになっているのか、時間帯がどうであるかということによってでも違います。 ですから、大臣、どうでしょうか、国家公安委員会に、一律に何人に一人という配置基準ですね、これを種別
つまり、法律だけ先に通しておいて、具体的な姿はこれからで、国家公安委員会が決めるという、決めるその枠組みも余り合理的でないという、私自身はそういう印象を持つわけなんですけれども。 この検定制度そのものはもう発足して二十年以上たっているわけなんですが、これまでのところはその検定取得者の割合は余り伸びていない。制度が十分に普及しているとは言い難い。こちらで資料を見ましても、一級検定取得者の全警備員に占める割合一・〇%、二級検定取得者の全警備員に占める割合は一九・三%。つまり、これも二十年の間にこういうようなことですから、多分その間に辞めた人などもいるので、この数字はちょっと動くのかなというふうには思っておりますけれども。 こうい
結局、都道府県で直接検定が行われるようにはならないということをおっしゃっているだろうと思うんですが、この全国警備業協会の特別講習を修了して取得するというケースというのは大半だったということだと思うんですね。この全警協の講習についてもそれほど回数が多いわけじゃないですよね。しかも、大都市でしか行われてこなかった。指定機関による講習制度を廃止して登録機関による講習制度に移行するということによって、民間の参入ができる、きめ細かなサービスが提供されるということが期待されているんですけれども、十分な需要がなければこれはますます講習の機会というのが少なくなってしまうんじゃないかというふうに思うし、そういうことはあり得ると思うんですね。 警察
是非、積極的にそのことについて採用して、やっていただきたいと思います。つまり、検定が魅力的なものになるかどうかだというふうに思うんですね。 ついこの間も、「十三歳のハローワーク」という中にこの警備業というのがありまして、是非就職してほしいというようなこと書いてあって、大丈夫かなと、ちょっと私思っちゃったんですけれども、その生き方の選択肢として若い人たちが誇りを持ってその警備員として仕事を選んでいきたいというときに、受験しやすくする必要があると思います。 そこで、この検定料金なんですが、高過ぎるという悲鳴がありますね。直接検定が二万二千円か二万三千円、試験が免除されている人は九千七百円、この検定料金がいかにも高いという印象が私
今触れられました登録講習機関が行う講習の料金ですね、これも一級三万一千五百円、二級、新任教育を受けた警備員三万一千五百円、そのほか全くの新人七万一千五百円。高いとわきから声が出ていますけれども、確認したいと思いますけれども、この料金は完全に個々の業者が自由に決める金額ですよね。市場が決める価格となるということでよろしいでしょうか。
安くなりましたら私は検定受験者が増えるだろうと思います。検定取得者の配置を義務化するのは、その検定の種別の見直し、登録機関の登録状況、あるいは受験者数、この動向を見てからするべきだというふうに思います。 さらに、検定制度の在り方について疑問が残っている点について触れたいと思いますけれども、今、パトロール警備、位置情報システムを使った警備、ストーカー対策としての身辺警備、あるいはDV施設の警備、今までとは違った能力や訓練を必要とされる警備業務が増えておりますけれども、今後も増えていくだろうというふうに思います。 この警備業務が多様化していくということに伴って、現在の検定制度では実態に合わなくなってきているという実情が事実だとい
続いて確認しておきたいと思いますけれども、この全国警備業会は、現在のまま登録講習機関となる基準を満たしておりますか。
基準を満たしていないんですよね。つまり、恒常的に警察OBを受け入れたとしたら、これはもう趣旨を逸脱することになっておりますので、そのことがないようにしていただきたいということをまず申し上げたいと思います。 今大臣が、実際警察で働かれたときの経験、知識ということは、結局、適材適所ということについて言いたいんだろうというふうに思いますけれども、今警察の皆さんたちの不祥事が次々にありまして、先ほど私、名前を、この方の名前だけ突然言ってしまったわけなんですけれども、福岡の方ですよね。この方はもう既に桶川のストーカー事件のときに埼玉県警の警察本部長を、西村さんされておりました。その前には、一九九六年、長崎の県警本部長時代にも、組織ぐるみの
あと一分ありました。最後にこれだけは聞いておかなければなりません。 警備員の夜間勤務における仮眠、休憩時間の際に事故が発生した場合の補償を警備員に押し付けないということを徹底して行う必要があるのではないかと思います。いかがでしょうか。