よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。 警察をめぐる不祥事は二十世紀の世紀末に続発して、そして国民の信頼は大きく失墜しているというところでございます。何としても信頼回復をしていかなければいけないということで、国民の声をこうした警察改革にも反映させるべきだということで、警察刷新会議、これ平成十二年、二〇〇〇年ですね、その中で、問題点は三つあると指摘されておりまして、一は閉鎖性の危惧、二、国民の批判や意見を受けにくい体質、三、時代の変化への対応能力の不足ということが挙げられまして、この緊急提言などをまとめる。そしてさらに、平成十二年の八月は、警察が当面取り組むべき課題としまして四つまとめております。警察
二十四万人以上の警察官がいるということでありますので、一人一人が改革ということについて自覚をして進まなければいけないと思うんですが、例えば毎日新聞の報道だけを見ましても、不祥事、三月、大変ですよ。三十五歳巡査部長、女子更衣室に侵入、そして痴漢、盗撮の警官を懲戒免職、続いて、県警厚生課長減給、京都府警課長、女性記者にセクハラ、わいせつ行為の巡査部長停職、こういうのが続けて書いてございます。三月は多かったんだなと思いまして、でも、これちょっと前後を見てみようと思って二月を見ました。二月はもっと多かったんですね、二十三件ありました。 こういうふうに連続、こうした不祥事が起きているということで、何としてもその信頼を回復してもらわなければ
都道府県警察が基本という考え方は変わらないということを確認させていただいたというふうに思いますが、この考え方の基本には地方自治の精神あるいは権力の分散という、こういう考え方があろうかというふうに思いますが、この地方分権と警察機構の在り方の関係は常に議論されてきておりまして、地方の時代における警察制度の在り方というものが大変注目されているだろうというふうに思います。 ある学会の分科会のテーマにおきましても、地方分権改革において未着手の領域というのは警察制度だというふうにも挙げられておりまして、都道府県警察を基本としながらも、警視庁あるいは都道府県警察の幹部は国家公務員であるということですね。そして、知事の人事権が及んでいない。情報
警視庁と道府県警察の幹部というのは国家公務員ですね。先ほども申し上げましたように、知事の人事権というのは及ばない。また、警察庁から県警本部への出向者も非常に多いというふうに聞いておりますが、警察庁から県警本部への職員の出向について、今どのような状況になっているか、県警本部の部長職に占める警察庁からの出向者の割合はどのぐらいになっているか、刑事部とか生活安全部とか、それぞれ部ごとに示していただきたいと思います。
はい。
今、警務部長ですね、これはもう一〇〇%、これ重要な組織の根っこに当たる仕事でありますけれども、ここを警察庁が一〇〇%握っているということでありますし、刑事部長、これも二一%、だんだん増えてきておりますけれども、また、地元事情がよく分からない人が仕事をするという人たちが増えてきたというような批判もされているというふうに聞いておりますし、警備部長、機動隊とか、ここも四〇%と、大体こういうところ、割合を占めているということなんですけれども。 この警察庁から県警本部への職員の出向のメリット、それからデメリット、これについてはどのように考えておりますでしょうか。短くお願いします。
そうですね。地方の採用の警察官が警察庁で仕事をする割合は高くはないというふうに聞いております。それから、一般的な意味での人事交流のメリットというのは、私は少なくないだろうというふうに思っております。東京から来た現場を知らない幹部が指揮を取ることで大変仕事がしにくいという、そういう現場の声も聞きました。それから、警察庁から県警本部などに出向する場合には、本人の経験、資質、出向先の仕事の性質については慎重な検討が必要だろうというふうに思っております。 この人事交流のメリットということを今委員長がおっしゃるのであれば、是非、地元を知る地元採用の警察官に一定期間は警察庁で仕事をしてもらうような機会を増やしていただきたいと要望をしておきま
そこで、確認しておきますが、今度の改正案で国の公安に係る警察運営、国際刑事警察機構、外国の警察行政機関、そのほかの国際的な警察に関する関係機関との連携に関するという、これが追加されたわけなんですけれども、これまでも国際機関との連携というのはなされてきたというふうに思うんですね。国家公安委員会の所掌事務のうち、国の公安に係る警察運営のこの事務ですけれども、こうした今申し上げたことに関する追加、これについてのメリットはいかがですか。
これを追加するには十分な理由が必要だというふうに思うんですけれども、その必要性の認識については伺いましたけれども、今後は法律によらない不適切な関与をしないということですね。このように後追いで関与を法律に明文化するといったことがないように、広げるときには必ず法律に基づいて、なし崩し的にやっていくのは駄目だということについて申し上げておきたいというふうに思います。 今度の改正案は、警察庁刑事局に組織犯罪対策部、これを設置することにしておりますけれども、この組織対策本部ができることで暴力団対策、薬物対策、銃器対策、来日外国人対策の現場はどのように変わりますでしょうか。これもまあ端的に、簡単にお願いしたいと思います。
組織改正について伺いたいと思いますが、組織改正のときにはやはり適材適所、人の配置というのが必要だというふうに思っておりますが、この適材適所という観点からは人の配置はしっかりなされますでしょうか。
ベテランの中には評価が必ずしもそのとおりされないということを言われる方もありますし、ノウハウが蓄積されていかないという、そういうことも聞こえてきますし、やはり仕事の専門性が高まっているわけですから、スペシャリストの育成、育て方というのは大変重要だというふうに思いますし、そのときの採用もしっかり検討していただきたいと思います。また、適性を反映させた人事の在り方ということについてもしっかりと適材適所ということで運んでいただきたいということを要望しておきます。 次に、警察法の十二条の二の新設の趣旨にのっとりまして、国家公安委員会によって個別具体的な監察の管理、そして指示が適切になされているか、これまでの実績を挙げてお話を伺っておきたい
そうですね、十二条の二に基づいて国家公安委員会による管理、指示の実績ないわけなんですけれども、もう一つ、四十三条の二に、都道府県の公安委員会による管理、指示の事件は三件あるということで、私どもも調べたわけなんですけれども、後を絶たない不祥事に対して、報償金問題、午後から審議されますけれども、これは都道府県の公安委員会が機能していないということを示しているのではないかというふうに思うんです。 監察というのは、いろいろ書いてあるのを私も調べているんですけれども、都道府県警察の事務執行の実情等の調査を行って、事務執行の適否を検討することを意味しているというふうに、監察とはというところにこのように明記されているところでございますので、や
考え方は分かりました。 警察法、犯罪の検挙率が低下したその要因をどのように分析をしているか。要因としてどういうものが挙げられるか。それから、今回の改正の中で、検挙率を低下させた要因のうちに、何に関係していてどの程度検挙率の向上につながると考えているのか、お知らせいただきたいと思います。
先ほどの森田議員の質問の中でも、犯罪をめぐる現状分析で、少年の犯罪、重要窃盗、来日の外国人による犯罪、あるいは組織を背景としたものの犯罪の深刻化について伝えられましたけれども、その中での来日外国人による犯罪というのは、これは突出しているのかどうか、伺いたいと思います。
ありがとうございます。 それでは、その外国人の犯罪なんですけれども、取締りに必要な人権上の配慮ということについて、警察官に対する教育はされているのか、移住労働者を、いろいろお話を伺っている方々からの批判なども聞いておりますので、この点について伺っておきたいと思います。
現場の警察官一人一人が、私は何も悪いことをしていないという外国の方々に対しての職務質問が大変に失礼だというようなことも聞いておりますので、国家公安委員長がおっしゃいましたように、一人一人きっちりとした教育というのは大事だというふうに思っております。 文化的な理解を深めることも大事なんですが、その際に、取締りに当たっての通訳体制、この強化が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
教育という観点では、総合的な本質としての犯罪対策のためには社会学的な視点あるいは心理学的な視点が必要だと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
もう時間になってしまいましたので、たくさんその後も準備しておいでいただいておりますけれども、また別な機会に質問をさせていただきたいというふうに思っております。 終わります。ありがとうございました。
民主党の岡崎トミ子でございます。 昨年の十二月にPCB廃棄物対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告が出されました。そこで、これに関連いたしましては、三年前に第百五十一国会でPCB特措法が審議されました際、環境委員会で私、質問をいたしました。今回の総務省の勧告は、いずれもこの指摘はもっともでございます。 そこで質問をした際、現実にこういう点というふうに問題を指摘いたしましたけれども、その問題が現実に発生しているということが分かりました。まず前提として、PCB廃棄物の実態把握がどれだけ進んだのかを聞いていきたいと思います。 二〇〇一年、平成十三年六月のPCB特措法質疑の際には、PCB廃棄物の量がどれだけ正確に把握されてい