査定の作業を急いでいただいて、その被害額を確定してほしいというのが、もう地元がそれを、一番それを早くしてほしいというのが要望になっておりまして、内閣、国土交通、農林水産、そして文科省というところでその査定を早めて対応をしっかりとしていただきたいということなんですけれども、その査定の作業というか、それはどうなっておりますでしょうか。
査定の作業を急いでいただいて、その被害額を確定してほしいというのが、もう地元がそれを、一番それを早くしてほしいというのが要望になっておりまして、内閣、国土交通、農林水産、そして文科省というところでその査定を早めて対応をしっかりとしていただきたいということなんですけれども、その査定の作業というか、それはどうなっておりますでしょうか。
済みません、その説明はもう要らないんです。被害額の確定が急がれるので、それがどうなっているかということでございました。済みません。 被害額はもう確定していますか。
つまり、その局地の方を急いでいただきたいというのがまた更にの要望でございますので、よろしくお願いします。 大臣、今話を伺っていただいて、本当に一つ一つの災害なので、それを全部積み上げて一連のこの被害、現地のニーズに立ってこたえるという仕組みにはなっていないんだ、制度上はそういうふうにはなっていないというのは、私もるる説明を受けましたので分かっておりますけれども、これから対応として、台風シーズンにも入っていく、それでまた地震が起きるかもしれない、それにはどんなふうにこたえていくとかいうことを考えますと、今宮城にあっておりますものに、現実にあったものにどう財政支援の工夫をすべきだというふうにお考えになっていらっしゃるか。私はもう大臣
何かもう苦渋に満ちた答弁ということで、また更に御努力をしていただきたいというふうに思っておりますけれども。 宮城県の場合には独自の制度として被災住宅再建支援金制度を立ち上げておりますけれども、全壊百万、半壊五十万という額は、被災者にとりましては残念ながら十分なものとは受け止められておりません。建て替えには何千万も掛かる、解体する費用のめどは立たない、この年では借金ができない、そういうお年寄りもいらっしゃるわけなんですけれども、浅野知事は、この事業に掛かる費用については総額十億円程度になるかもしれないということで、現時点では本当に財源がないんですね、それでもやはり非常事態なのでやるというふうに言っていらっしゃるわけなんですけれども
大変、二百万円の検討ということでありますけれども、民主党は二〇〇〇年に被災者生活再建支援法一部改正案を提出しておりまして、その内容では全壊は五百万円、半壊は二百五十万円というものでありまして、これでも不足なわけなんですね。やっぱり二百万円は余りにも少ないのではないかというふうに思っておりまして、もう地元の要望を聞きましたら、もう幾らでもいい、数十万円でもいいので先に出してもらえないかというような声も十分に考慮するということを考えますと、大臣、今後の取り組むべき、あるべき姿について、大臣のお考えをお示しいただきたいというふうに思っております。
議連の方では、そうした知事のお考えや、それから実際にニーズというようなことを考えますと、持家の全壊世帯に対しては最高五百万円というふうに、既に当初に考えていた額なんですね。二百万円ではなく、本当にそれが必要であるという、滑り出しには、後押しにもこのぐらい必要だというような考えが基本的にあったということをまずお考えいただいて、今すぐにはその回答にはならないだろうというふうに思いますけれども、大臣にもお考えいただきたいと思います。 確かに、正直言って、財政破綻を招きかねない、その額でずっと行ったら大変だろうなということになろうかというふうに私も心配はいたしますけれども、それであるならばなおのこと、この耐震化の必要性というのが言われる
一層進めていただきたいというふうに心からお願いをしておきたいと思いますが、病院の方の耐震性も大変重要でありまして、今回は建物に被害を受けて患者さんを別の病院に移したというケースも出ております。命にかかわる問題でありますので、この問題についてもお聞きしておきたいと思います。 これ内閣府での調査では、全国の一万九千五百七十三の建物について耐震化されておりますのは五六・一%にすぎないということでありました。疑問ありとされた建物のうち耐震診断を受けたのは二〇・九%にすぎない。しかも、耐震診断を受けて改修が必要とされた二千三十六のうち八百八十一の建物では改修がされていないという現状でありまして、病院の耐震診断、耐震改修に対する今後の取組に
はい、一言だけ。 一番また重要なのは、最初に申し上げました住宅の被害が大きかったので住宅の耐震改修が重要だというふうに思っております。 これもやはり地震対策として最優先の課題なんですけれども、耐震化が進んでこなかったということで、国土交通省とはまた、今後の取組について、支援制度であります、都道府県、市町村の支援制度の実績なども実は今日この後でお話をお伺いしたかったわけなんですけれども、是非、この制度の充実と、一層その自治体の中で住宅の耐震化、進んでいくような方策を積極的に取っていただきたいことを最後にお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
私は、民主党・新緑風会、日本共産党、国会改革連絡会、社会民主党・護憲連合を代表して、ただいま議題となりました外務大臣川口順子君問責決議案について、提案の趣旨を御説明いたします。 まず、決議案を朗読いたします。 本院は、外務大臣川口順子君を問責する。 右決議する。 以上であります。 川口大臣、今日は真っ赤な勝負服でおいでになりましたね。しかし、顔色はやや青ざめて見えております。 以下、これから問責する理由を御説明申し上げたいと思います。 川口外務大臣は、小泉総理が一内閣一閣僚という自らの公約を破って前任の田中眞紀子外務大臣を更迭したことに伴い、物議を醸し、首に鈴が付けられない前大臣の轍を踏まないように
民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いします。 少子化社会対策には二つの要素があろうかと思います。一つは、人口減少ということを前提として、新しい社会構造あるいは移行期の社会構造への対応。もう一つは、子供を産みたいと思っている個人やカップルに対して、その希望が実現しやすい環境づくりだというふうに思います。 法案の背景にはやはり少子化傾向を抑えたいと思う問題意識があるのは間違いないことだと思います。すべての子供が幸せに育つ社会、そうした社会を作ることのための取組がなければならないと思っております。 しかし、生まれてきた子供たち一人一人が幸せに育つためには、これはなかなか容易なことではないと。この問題、一つ一
私も、今、肥田議員の最後におっしゃられた、子供たちには最善の利益を与えるという言葉はいつも繰り返し思いながら政治に当たっていきたいというふうに思っているわけなんですが、今お触れになりましたが、これから私が問題にしたいと思っておりますのは、参考人質疑の際にも参考人からも訴えていただきました婚外差別の問題でございます。 法律婚の下で生まれた子供であろうと、何らかの理由で法律以外のところで生まれた子供であろうと、その出生においては子供たちの選択によるものではありませんし、いかなる理由があっても婚外子であることによる差別的な取扱いは正当化できないというふうに思っております。 この法律婚の枠以外のところの出生に関して様々な理由がありま
それでは、婚外子差別についてこれまで国連の委員会から勧告を受けてきておりますけれども、どのような勧告でしたでしょうか。
日本政府はこれまでも度々国連から今おっしゃったように勧告を受けてきて、婚外子差別について日本政府は取り組まなければならないということについて言われてきておりますけれども、坂東局長の報告されたことというのはやはり従来のこれまでの在り方を超えるものではないというところから、日本の制度が世界の国々に比べて依然立ち後れたものであるということがやはり印象付けられたというふうに私は思うんですね。 この法律婚の枠の外で生まれる子供たちに関して、これは相当数がいるというふうに思っておりますが、その婚外出生について、その数と全体に占める割合の推移、また最近の傾向の変化がありましたら、その背景について分析をしていただきたいと思います。
出産全体の一%というふうにずっと言われてきたわけですけれども、百人に一人ですよね。平成十三年度の数字で一%の後半ですから、これまでの倍になった、倍増だということです。つまり、価値観の多様化の中で法律婚によらない出産というのが増えているんだということが言えるだろうと思います。 それでは、死産となった子供について、このうちの人工死産、つまり中絶の占める割合が非嫡出子と嫡出子では著しく違うというふうに言われておりますが、この死産に占める人工死産の割合について最新のデータがありましたら、嫡出子、非嫡出子の別にお示しいただきたいと思います。
非嫡出子の場合には八五%中絶ということが言えるだろうと思います。つまり、社会の中でなかなか育てることができない、産むことができない、そんなふうに思ってしまったのだというふうに思うんですね。 この出生届に嫡出、非嫡出の別を設ける理由として、現行法では、嫡出子と非嫡出子の区別に基づいて相続面、一番は相続というふうに言われているわけですけれども相続面というふうに言っておきましょう、異なる扱いをしておりますので、この違いを戸籍に反映させるためだというふうに説明されておりますけれども、この相続上の差別について、婚姻制度を守るためだというふうに説明されているわけなんです。 でも、この婚姻制度を守る目的ということに関しましては、結婚につい
今そういうふうにおっしゃいましたけれども、実はこれをずっと、それを実務的には要らないというふうに言われている、しかも国の中で働かれている方々がそういうふうにおっしゃっているわけなんですけれども、私に聞こえた言葉は、単に便利だというか、そういうふうに聞こえますし、そういうことのために現に大変な人権侵害を受けているという現状があるわけなんですね。 つまり、戸籍に区別の記載があることによってどんなことが起きているかといいますと、これは法務省に勤務された、やはり戸籍行政にかかわった、現在は大学教授を務められている方が、やはり戸籍続柄裁判のために提出された意見書の中で結婚差別の問題、就職差別の問題について触れられておりまして、実は身元調査
国民の意見を大事にすることは私も大事だというふうに思っておりますけれども、それは子供の責任ではないというふうに私は思います。 この相続上の差別の問題について、日本の制度について国連の委員会などで批判されてきているということは繰り返し、先ほども申し上げましたけれども、自分が非嫡出子として生まれたことに何の責任もない子供が差別される、これは不合理ではありませんか。
それでは、そうした啓蒙などをされたことはあるんでしょうか。法務省がリーダーシップを取って、こういうふうに、海外の事情をまず説明をしておいていただきたいと思います。具体的に海外の事情はどのようになっておりますでしょうか。
私も最初に、トルコ、フィリピンが送られてきて、差別があるので、一体何だろうって、この意図は何かってちょっと思っちゃったんですけれども、要するに、ほとんどの国で区別、差異、それを設けていないと、区別がなくなっているということを確認することができる内容だったというふうに思うんですね。 例えば、夫婦別姓を望むカップルの中には、自らの責任で事実婚というのを選び取っている、そして出産、育児には踏み切れないでいると、そういう壁にぶつかっている人たちが相当いるわけなんですけれども、経済同友会が注目すべき踏み込んだ提言を行っております。このように書いてあります。 単身世帯や共働き世帯が増加して、事実婚や別居結婚が見られるようになる等、家族形
法務省として少し心のある答弁というのは私は欲しいと思っておりますが。 この大法廷の判決が出ましたときに、このように、私は資料を手に入れたんですが、結局、受ける不利益というのが単に相続分が少なくなるという財産上のものにとどまらず、このような規定が存在することによって不当な差別の目で見られ、あるいは見られるのではないかということで肩身の狭い思いを受けることもあると。ですから、精神的な不利益も無視できないものがあるということで、裁判の中ではそこのことをすごく裁判長は気にしていらっしゃるんですね、本当に違憲に近いけれども違憲とは言わないという。それで、法改正で立法の方でやってくれないか、法務省では前にそうした提言もきちんとされているわけ