仕組みはそこまでのところ伺ったんですが、ちょっと戻りますけれども、立入検査のとき、この法律の中では、例えばもとそこに工場があった、そうするとそこの土壌が汚染されているだろうということ、今何もなくても。そういう場合に、その土壌のサンプルをとれるというようなことについてはないんですが、廃棄物のサンプルですとか土壌のサンプルですとか、これ持ってきてよろしいようになっていますでしょうか。確認をしたいと思います。
仕組みはそこまでのところ伺ったんですが、ちょっと戻りますけれども、立入検査のとき、この法律の中では、例えばもとそこに工場があった、そうするとそこの土壌が汚染されているだろうということ、今何もなくても。そういう場合に、その土壌のサンプルをとれるというようなことについてはないんですが、廃棄物のサンプルですとか土壌のサンプルですとか、これ持ってきてよろしいようになっていますでしょうか。確認をしたいと思います。
運用としてすごく大事だというふうに思うんです。 今回の法案で対象とならないもの、使用中のもの、行方がわからなくなっているものについても、PCBに対処する考え方、これをお伺いしたいと思うんですが、それはなぜかといいますと、東京都大田区で工場跡地からPCBを流したと見られるダイオキシン、高濃度の汚染が見つかりましたけれども、ほかにもこういうような例があるのではないかというふうに思うんですね。PCBを大量に使用した工場、その工場近辺、重点的に調査をすべきだと思いますけれども、いかがですか。
甘いお答えだなというふうに思うんですけれども、東京都では、だらだらと工事を進めて、ふたをあけたら有害物質が拡散していたでは困ると。それから、当時の事情を知る者が少ない、事実関係の把握は困難だと。推定の段階で、調査の結果で因果関係が確定すれば、処理費用の負担に責任を持つことにしていると具体的に挙げているわけなんですね。 つまり、少量でもこれは大変な毒性のあるものだと、しかも影響は広範囲にわたるんだというのが特徴だとすれば、本当にそれは検討ではなくきちんとするというふうに、この法律を決めるときに、そういうお答えを政治家としてしていただかなければいけないかなというふうに思うんです。環境モニタリングをしっかりやって、その調査もしっかりや
昨年十月に、八王子市内の小学校で蛍光灯が破裂してPCBが子供に降りかかったという事故が発生しました。学校でPCBが含まれた蛍光灯が使用されている問題に注目が集まって、当時の文部省でも取り組んでいるということです。しかし、昨年の十一月二十八日に対策について閣議了解が出されてからも学校における事故が続いております。少なくとも学校については今年度末までにとはいわずに、直ちに交換を完了させるべきだというふうに思うんです。 結局、対処マニュアルというものがあったけれども周知徹底されていなかった、実態が明らかになったわけなんですけれども、責任ある対応を求めたいと思います。文部省。
確かにそういうような取り組みがなされたというふうに思うんですけれども、それが本当にこれからも生かされるのかどうなのか。結局、今年度中というのは来年の三月までということで、ちょっと期間があり過ぎるなと、早急に取り組んでいただきたいなという思いなんです。 というのは、やはりこの十五年間で、一九八〇年以降三十一件、そしてその中でも子供たちが気分が悪くなるというようなことの報告がありますし、それから業界団体として日本照明器具工業会がちゃんと学校に警告をしているんです。その早期交換を呼びかけた、警告をしたにもかかわらず、こういう小学校でも次々に事故が起こった。 そして練馬区ですよね。この練馬区の問題では、使用されていないというふうに報
よろしくお願いをいたします。 それでは、条文について順次伺っていきたいと思いますが、この法案の「目的」のところに、PCB廃棄物の保管、処分等について、必要な規制等を行うことと、PCB廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することで国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としてなっております。 健康と生活環境を守るためには、PCB廃棄物の適正な保管と適正で迅速な処理、これでいいかなと。つまり、PCB使用の早期全廃と既に起こっている汚染の除去に向けた取り組みというものは欠かせないだろうというふうに思うんですが、環境省はどのように考えているでしょうか。大臣、お願いします。
縦割りで、確かに保管と処理が環境省で使用中のものは経済産業省ということで、使用の方はそちらがメーン、両所管大臣のところでやるということになっているわけなんですけれども、私たちはそれが終わるまで待つということではなくて、早期に全廃していきたいと強く願っているものですから質問させていただきました。 今の中での生活環境とは何かということなんです。この目的のところには、人類の健康の保護と内外の自然環境の保全の必要性、先ほども全くPCBを使っていないところでもその影響を受けているということがございます。それからいうと、環境基本法の中には「国民の健康」ということ以外に「人類の福祉に貢献」ということがきちんと法律として目的に書かれているという
本当に生態系に大変な広範囲で影響を与える、間接的な人体への影響も考えられるということで、ぜひとも目的に入れてほしかったと、私自身はそのように今でも思っております。 続きまして、廃棄物の定義なんですけれども、「環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。」というふうにされておりますけれども、これは何をどのような根拠、基準で除くのか、またこの根拠と基準は公表されるのか、お伺いしたいと思います。
このPCBは、ダイオキシンの一種なんですけれども環境ホルモン作用が疑われておりますコプラナPCBが含まれておりますが、それにもかかわらず〇・五ppmという卒業基準ですか、これが示されておりますけれども、次の世代の健康、自然環境への影響はこの場合にはこの〇・五ppmということで配慮されるのかどうか、お伺いしたいと思います。
確かに、ダイオキシンの場合にはTDIで四ピコグラムですか、それから見るとこの〇・五ppmというのは比較できない数字かもしれませんけれども、これをいろいろ研究している人たちの間では、これでいいのかどうなのか、妥当かどうなのかということについてもっと研究してみないとわからないと、そういうようなことも言っておりますので、ぜひこの基準をもう少しきちんとするために、今後とも市民の信頼を得る、それからこうした活動をしていらっしゃる皆様、NGOの参画なども議論をしていらっしゃるようですので、そうした上で基準を決め直すべきだという考えを私は持っております。今後ともこの基準でいいかどうかについて、妥当かどうかということについて意見を申し上げていきたい
私たちの意識としては、低いハードルでPCBを処理したということだけでいいのではなくて、本当に健康と環境を守るということが十分に基準にならなくてはならないというふうに思いますし、納得される基準でなくてはならないと考えるからお伺いをしたわけでございます。 次に、事業者に関して、PCB廃棄物をみずからの責任において確実かつ適正に処理しなければならないとされている一方で、PCBの製造者そしてPCBの使用製品の製造者には、PCB廃棄物の処理が円滑に推進されるよう国及び公共団体が実施する施策に協力しなければならないと。何か二重にも三重にもなっているわかりにくい条文だと私は思っているんですけれども、この場合、拡大生産者責任の考え方がとられてい
これまでも廃掃法などの考え方でいうと、排出者責任ということ、一見これはわかりやすいわけですよね、排出者の責任としてそれを義務づける、だけれども生産者に対しては協力しなければならないというふうになっていて、本当は、それを生み出す、製品をつくり出す者が本当は製品のあり方についてコントロールできる立場にあるわけですから、拡大生産者責任という考え方がなければ本当にこれをとめるということはできないのではないか。非常にわかりにくいんですよね。やっぱり協力しなければならないという段階ではちょっと弱いのではないかなというふうに思うんです。 具体的に、何に対してどの程度この出捐を期待しているのか。第十五条の「協力の要請」ということについてもお伺い
今は、額については。
その際、その基金について拡大生産者責任の考え方にのっとって相応の負担を生産者に求めるべきだというふうに考えますが、その点はいかがですか。
基金の規模がどのぐらいかわからないし、メーカーの出すお金が少なくてはちょっと私たちも想像がつかない、わからないんですが、でも環境省は財界に協力を要請して拒否されたというふうに聞いているわけですよね。 どういう協力の要請を行ったのか、その内容、それから協力要請を行った理由はどういうものだったんですか。
もう結論までおっしゃってしまったんですけれども、その要請を行ったときにどういう形の回答があったんですか。それをどういうふうに環境省は受けとめられましたか。
それでは、経済産業省ですが、経済団体の態度についてどのようにお考えでしょうか。
その経済団体の個別企業の協力については反対しないという見解を表明しているということなんですけれども、具体的にはどのぐらいの協力を見込んでいるというか、ありますか。全くないですか。
次に、環境大臣が策定、公表することになっている基本計画、それから都道府県や政令市で定めます、策定、公表することになっている処理計画、これは実効性あるものでなければならないと思いますが、この基本計画と処理計画の中身というのはどのようなものになるか。つまり、策定手続ですね、いつまでにだれが策定するのか、その策定過程は公表されるのか、非公開なのか、これについてお伺いしたいと思います。
パブリックコメントを受けるというのは、策定段階で全部中身は公表されていくというふうに思ってよろしいですか。全公表でよろしいですか。