そのガイドとかパンフレットというのは、この法律ができましてからどのぐらいの期間にでき上がってきますでしょうか。
そのガイドとかパンフレットというのは、この法律ができましてからどのぐらいの期間にでき上がってきますでしょうか。
よろしくお願いをいたします。 次に、対象物質の選定について伺いたいと思います。 これまでの審議で繰り返し指摘されておりますけれども、PRTR制度は排出規制を行うものではない、化学物質の環境への排出を把握して、そして情報を皆と共有するための制度だというわけなんですが、その未然防止という観点から、将来、汚染被害が起こってしまった場合の原因究明に資する情報を幅広く収集していくためには、対象物質はできるだけ広く指定する必要があるというふうに私は思うんです。制度の運用開始の段階でどれだけの物質を対象にしようと考えているのか、改めてお伺いしておきます。
対象物質の選定はどのような手順で行われますでしょうか。
パイロット事業では有害性と暴露可能性を考慮してランク分けを行って、これをもとに基本的な対象物質の選定を行っております。そして、国際的なというか世界的に使われている基準ということでは、発がん性、変異原性、慢性毒性、生体毒性、生殖毒性、こういうことについて毒性等を判断している。こういう手法では、内分泌攪乱物質とか現在の科学的な知見によっては毒性が十分明らかにされていないもの、これが抜け落ちてしまいますけれども、どうでしょうか。
今おっしゃったパイロット事業では十七しか対象物質にならなかった、ここにこうあるんですけれども、これは全部理由を見てみますと、内分泌攪乱物質というそういうような理由にはなっていないです、ほかの作用ばかりです。どうしてこれが全然なっていないんでしょうか。これに関連するものは随分あるだろうというふうに思うんですけれども。
社民党にお伺いいたします。 社民党案では、例示として内分泌攪乱物質が挙げられておりますけれども、その理由は何でしょうか、教えていただきたいと思います。
本当にそうだと思うんです。ありがとうございました。 脇議員も、関心が高いから検討するということだけではだめだと環境庁に先ほど申し上げて、長官も力強く答えていただいたわけなんですけれども、関心が高い物質については排出状況、実態をきちんと調べてそして公表するという観点からも、関心が高いから対処をするということがあってしかるべきだというふうに思うんです。実態をすぐにそこから始めていくという意味では、本当にそういうものを対象物質にすべきだ。環境ホルモンは今最も注目を浴びている物質ですから、ぜひやっていただきたいというふうに思います。市民参加で決めるべきだというふうに思います。 パニックの問題についても、参考人の方々も触れてくださいま
小さく産んで大きく育てるとなるとこれまでの手法と何ら変わりがなくて、やっぱりこれを画期的な法律にするためには、本当に皆が心配している問題ですとか今本当に問題とされている問題にきちんとこたえてこの法律を生み出していかなきゃいけないというふうに私は思います。少なくとも本当に柔軟に加えるシステムでなければいけないというふうに思うんです。 そこで、審議会の開き方についても伺いたいと思うんですけれども、環境庁長官、厚生大臣、通商産業大臣に聞かなきゃいけない、審議会の意見を聞くというふうになっておりますけれども、開き方について、いつ開くのか、だれの判断で開かれるのか、世論の高まりに応じて開かれるのか、お伺いしたいと思います。
社民党に伺いたいと思いますけれども、政府案では三つの審議会の意見を聞くことになっておりますが、社民党案では中央環境審議会のみになっておりますけれども、その理由をお聞かせください。
そこが本当に心配なところなわけなんです。この三つの審議会の関係で、今合同になるのかあるいは個別に開催するのか、これから検討されるということだったんですけれども、私はやはりそれぞれの観点をもし生かすのであれば、私は中央環境審議会のみにすべきだと思います。それぞれがきちんと個別に開催してそれなりの結果を出した後に突き合わせして、議論を公開して、外される物質があったらば納得できる理由が公表されなければいけないというふうに思うんです。 もう環境庁長官に最後にお伺いする時間になってしまったと思うんですけれども、ほかの審議会、厚生省の方の審議会はやはり人の健康を損なうことがあってはならないという意味からここは聞いてもいいかなというふうに、百
そういう検討とか努力だとかではなくて、やっぱり最後の決意としては、ほかの審議会が反対したからといって入らないというようなことは絶対にない、拒否権発動はないのだという御決意を最後に本当に一言伺いたいんです。
ありがとうございました。
民主党・新緑風会の岡崎トミ子と申します。よろしくお願いいたします。 きょうは本当にありがとうございました。衆議院で既に審議がなされて、そして修正もなされ、今度は参議院でよりよい法案づくりということで参考人の皆様方の御意見をこれからの審議に大いに役に立てていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 最初に、井形参考人にお伺いしたいと思いますけれども、法案をつくる作業というのは、どうしても制約がありましたり、あるいは妥協をしなければならなかったりいたしまして、当初思ったよりも十分でないということがあるだろうというふうに思うんですね。そこで、中央環境審議会では、法案には盛り込むことができなかった豊か
実は法案の策定に当たって、審議会の議論が反映される要望書というものを出されていたというふうに伺っているのですけれども、その中身が具体的にわかっておりませんので、よろしかったらそのことで結構ですからお教えいただきたいと思います。
策定のときに、議論をした上でこの法案が十分でないということで要望書を何か出されたというふうに伺っておりましたけれども、その具体的な中身について私たちの方ではわからないので、その点が何かフォローになるかなと思って質問させていただいたのですけれども、ないですか。なければ結構です、思い当たらなければ。
それでは、水口参考人に伺いたいと思います。 省庁間覚書の問題点について触れられました。環境庁と通産省の間の覚書について、私もこれを見せていただきまして大変深刻な問題だというふうに思っております。この法案にはほかにも多くの省庁がかかわっている、その省庁との間の覚書の問題はあったのか、何点か気になることがあったらぜひ教えていただきたい。
続いて水口参考人に伺いたいと思いますが、今度の法案は自治体の果たす役割が大変重要だというふうに思っておりますけれども、修正によって自治体の役割が増したことは評価しております。 今の法案のままでは、自治体が本当はどういうふうに活躍するのかというのが定かじゃないというふうに思うんですね。自治体が条例をつくって自主的に運用できるようにすべきというふうに考えますけれども、PRTRにかかわる業務が法定受託事務に整理されているということにかんがみますと、どれだけ自主性が発揮できるのか、尊重されるのかということについてはちょっと心配なわけなんです。 そこで、修正の意義を十分生かすためにはどういう点に注意するということが重要でしょうか。
ありがとうございました。 続いて中西参考人に伺いたいと思います。 先ほど、私も対象物質の選定の明確な基準について伺おうと思って、脇委員が考え方について伺っていらっしゃいますので、私は、届け出対象にならない事業者や家庭、自動車といった非点源からの排出量を正確に把握することが重要だと思いますけれども、とても難しいだろうというふうに思うんです。どういう工夫が必要だとお考えでしょうか。
ありがとうございます。 浦野参考人にお伺いいたします。 既にPRTR制度を始めている諸外国の例を見ましても、環境行政機関を中心に運用しているということだと思うんです。それで、そのPRTRの趣旨も考えますと当然であろうというふうに私自身も思うわけなんですけれども、日本政府は、環境庁と通産省が中心になってさらに事業所管庁が関与するやり方が日本では合ったやり方だというふうに言っております。 諸外国の場合に、環境行政機関中心に決めるときに抵抗はなかったんでしょうか。また、環境行政機関中心のやり方には何か日本政府が心配するような弱点はないんでしょうか。あるとすれば、どういう工夫で克服されるのかということについて伺いたいと思います。
ありがとうございました。