ありがとうございました。
ありがとうございました。
国の内外で地球環境保全に取り組むNGOの活動に対して資金助成そのほかの支援というのを総合的に地球環境基金で行ってきて、この制度が発足してからことしで七年目になるわけなんですが、創設されました七年前にも私は質問をいたしました。大変大きな意義があったというふうに私も思っております。特に、発展途上国に対して環境それから人権面で非常に影響を及ぼすことが多いので、慎重にお願いしたいということもあのときに要望をいたしました。 そのフォローアップの意味でも伺いたいと思いますけれども、まずはこの制度に対して評価している点、そして今後どう改善したいと考えているか、お伺いしたいと思います。
NGO活動、こうした地球環境基金を発展させるという視点でお答えいただきました。認識が高まってくるに従って、これからもますます貢献をしていくNGO活動を支援していただきたいという気持ちなんです。 最初二百五十八件だったものが、その翌年に三百六十三件になって、そして今年度四百九十四件の申請ということからしましても、本当に大きく育ってきたなという思いをいたしておりますけれども、助成額は十分じゃない、したがって一件あたりの助成額がむしろ減っているということなんですが、そういう現状に対して今後どういうふうに取り組まれるのかという積極的な御答弁をお願いしたいと思っております。
貧困に対することで活動していくことですとか、あるいはまた地球環境に資することで大いに活動していくということ、その積み重ねというものや、あるいは予防外交というような国との信頼関係をつくっていくということが、今ガイドライン法案の審議が行われている最中ですけれども、実はこういうことの積み重ねがとても大事だというふうに私自身は考えております。どうぞこの制度の充実を通して、私たちが世界に発信していくというような気構えでぜひ地球環境基金というものを大いに活用していき、制度の充実のためにも頑張っていただきたいというふうに思っております。 この制度の質の点からなんですが、九三年の質疑のときにもそのことについて伺ったんですけれども、助成金はプロジ
実際にNGOで活動していらっしゃる方々は、マネジメントまで教えてもらわなくてもいい、環境庁よりも自分たちの方が実績を上げているというふうに、みんなそう思っております。 実は、本体の常勤の人たちが本当に育っていくために必要だという切実な声なわけなんです。アルバイトとかそういうところにお金が出てくるんですけれども、その常勤の人たちが積み重ねて能力も向上させていくというところにぜひとも必要だ、そういう声だということをぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。今のやり方だけでは大変苦しいということも知っていただきたいし、能力向上ということには十分じゃないということなわけなんです。 日本の中でも、企業あるいは市民の皆さんたち
ありがとうございます。 次に、廃棄物行政の転換が模索されているわけですけれども、この事業団の役割として、自治体や事業者というのがみずからの力で緊急に責任を果たすことができない難しい場合がたくさんあるというふうに思うんです。当面の対処を事業団が行って、後から費用を本来出すべきところに出してもらう、徴収するという仕組みが考えられるというふうに思うんです。 例えば、中環審の環境事業団事業小委員会で環境事業団の行うべき事業について議論がされた際に、地下水、土壌汚染について原因者不明、資金不足で地方公共団体が代行する場合の環境事業団の関与の可能性について議論もされておりますし、答申でも地下水、土壌汚染への対策が今後の検討課題となったと
原因者不明の土壌汚染の対策については強化すべきだというのは、多分意見が私たちは一緒だというふうに思うんです。土壌汚染防止法がない、この法律がないというのも一つの問題かなと私は思っているんですけれども、非常にやっぱり土壌汚染対策の取り組みがおくれているという観点から考えていかなきゃいけないんです。 この委員会でも前に触れました大阪の最北端にあります豊能郡能勢町のダイオキシン汚染の問題なんですけれども、本当にまだまだ不安が残っているんです。南側をポイント的に調査した。北の方からも新たなことが起きたので北の方も調査をした。そして、千ピコグラム以上のものについての調査だった。そうすると、それ以下のことについてはどうなのか。あるいは自分の
それでは、現行法で想定されていない事態が発生した場合として、ぜひともそうしたことを準備しておくべきだということを要望しておきたいというふうに思います。 長官、まさにスキームがないから苦労しているというふうに思います。スキームはつくるものだというふうに思っておりますので、ぜひ合意形成のための御努力をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
ところで、アメリカのスーパーファンド制度については日本でも議論をされているところでございます。 これは米国の連邦法として包括的環境対処補償責任法としてあるわけなんですけれども、土壌汚染など有害物質放出責任者に対して浄化費用の負担義務というものをきっちり課しているわけです。そして、これは責任者に浄化費用の負担能力がない場合だったら責任者が契約している保険会社とか投融資を行った金融機関などにも責任追及が次々行われるということで、テネシー大学の試算によりますと、今後三十年間にアメリカでは必要な環境浄化費用は総額千五百億ドルに上るというものなんです。 それをそっくりそのまま日本でというのは非常に困難だというふうに、向こうでもなかなか
そういう強化していくという面でどんどん進めていただきたいというふうに思います。 今回は融資面は日本政策投資銀行に移管されることになった。しかも、それは行革の観点から進められるわけなんですけれども、環境事業団の融資事業として一定の成果を上げてきておりますので、合理化のためにその成果を弱めることがないように、本来の目的がないがしろにならないように、その点について環境庁のお考えをお伺いしておきたいと思います。
それでは、もう時間ですので一言お願いして、長官にお伺いして終わりたいと思います。 その融資案件を決定する審査の際にも、環境改善に資する度合いの大きなものについて、ぜひとも環境庁から大蔵省に言っていただきたいということと、長官、環境省になることが想定されておりますので、厚生省から廃棄物行政がやってくる、リサイクルと一体化した廃棄物行政を展開するというふうに期待しておりますので、どうぞその決意をおっしゃっていただいて、終わりたいと思います。
よろしくお願いいたします。 まず、四月二十七日に関谷大臣が記者会見で発言されました吉野川可動堰に関することについて、改めて委員会で正式に真意をお伺いしたいというふうに思います。 それともう一つは、もし住民投票で反対して事業がとまりましたら必要な事業もやってもらえなくなるのではないかという心配をしている人たちがいるわけなんですけれども、反対したら何もやってもらえないというのは、やはりこれはお上に逆らったら怖いという心配だろうと私は思うんです。必要な課題を自分たちで見つけて、それにどういうふうに対処するのかを含めて自分たちで制度面からの取り組みを考えていくというのが、そして、その結果住民の判断に従うというのが私は民主主義のルール
わかりやすく私も言いたいんですけれども、結局、大臣は今五分以上もかかって私が歓迎したこととは違うような形になって答えられたんですけれども、反対した人たちが今の第十堰でいいというふうに言った場合、あれは穴があいている、それは補修しなければならない部分があるんですけれども、もし反対派の意見が通って住民投票がそうなった場合には、その穴のあいたところの補修であるとかそういうことはしてもらえるんでしょうねと、そういうことについてはどうですか。
それでは、この海岸法に入っていきたいと思いますけれども、私は海のことを考えますときに、真っ先に思い浮かべる言葉がございます。それは「森は海の恋人」という、宮城県気仙沼で植林活動を十一年行っている畠山重篤さんというカキ・ホタテ業者のこの運動のことなんです。 漁師が山に登って木を植える。現在、環境保護運動の主流となっている海を守るために木を植える活動をしてきているわけなんですけれども、それは畠山さんが約四十年前にフランスの海で、潮が引き始めると潮だまりがあって、そこには小動物がうごめいていて、その名もない動物が動いていることこそが海が健全であるという証拠なんだと、これら小動物が生きているか、いかに多いかというのがバロメーターになるん
そこで、海岸という言葉から思い浮かべるさまざまな声なき声も考えました。 まず、私どもの地元の仙台にあります蒲生の干潟なんですが、三十年以上もこの干潟を見守り続けている蒲生を守る会の皆さんたち。これは、太平洋沿岸のコアジサシの営巣地としては北限でありまして、わずかな悪条件でも巣をつくるということを放棄してしまう、そういう可能性があるわけなんです。 この蒲生の干潟、一九六七年に仙台港の建設工事が行われて、半分以上が埋め立てられてしまいました。そこで、これは一九九三年の日本鳥学会の大会でも報告していることなんですが、一九七六年から八三年までは二百から三百の営巣が認められたけれども、その後、一九八六年に国際貿易港が整備促進されて、八
これから仙台港での国際港整備はどのぐらい続きますでしょうか。
そうしますと、今配慮されることについてもお伺いしましたけれども、これから先、本当に干潟に影響があるということを十分お考えになっていただいて、私たちも、地元としてはそのことを県にも言いながらやらなければいけないのかな、大変苦しいなというふうに思うわけなんです。今後とも、港湾行政、運輸省には配慮を十分していただきたいということを要望しておきたいというふうに思います。 それから、私は、岩佐さんも環境委員で、衆議院の環境委員会のときに、屋久島でウミガメを守る人たちにも出会いました。それから、遠州灘でやはりウミガメを守るために十年以上も毎朝三時に起きて浜辺をパトロールしているという、サンクチュアリジャパン代表の馬塚丈司さんという方のお話も
この改正案は、昨年十二月二十五日の海岸管理検討委員会の提言で、「美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して」、これを受けた法改正案と理解しておりますけれども、提言はこの改正案には明記されておりません。 防護、環境、利用、この調和を重視しているわけなんですけれども、この改正案の趣旨もやはり防護や利用と自然保護あるいは生態系との調和にあると考えておいてよろしいでしょうか。
そうであるとすれば、調和のとれた海岸づくりを進める上で最も基本的な考えであります海岸の位置づけ、これは目的に書かれてありません。これは明記すべきだったのではないかと私は思います。 海岸管理検討委員会の提言でも、海岸は国民の共有財産である、そしてまた人間活動の場であるということとともに、多様な生物が生息・繁殖する貴重な場であるという認識が示されております。ぜひとも目的に海岸の位置づけを明記していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この海岸法に基づいて行われる海岸の環境保全と、もともと環境を守るための問題認識でつくられた自然公園法と自然保護法、この環境保全との関係はどのようになりますでしょうか。 海岸の環境保全は海岸法をメーンに行うということではなくて、両方の制度が連携をして環境保全に当たるというふうに私は理解しておりますし、環境法令による海岸環境保全の足を引っ張るようなことにはならないだろうというふうに考えておりますけれども、確認をさせていただきたいと思います。