一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして当委員会の委員長に選任されました岡崎トミ子でございます。 委員会の運営に当たりましては、公正かつ円滑な運営に努めてまいりたいと存じますので、委員各位の御支援と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして当委員会の委員長に選任されました岡崎トミ子でございます。 委員会の運営に当たりましては、公正かつ円滑な運営に努めてまいりたいと存じますので、委員各位の御支援と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議ないと認めます。 それでは、理事に那谷屋正義君、平山幸司君、佐藤信秋君及び山田俊男君を指名いたします。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 ─────────────
この際、一言申し上げます。 六月中旬以降に発生いたしました梅雨前線による大雨災害は大きな被害をもたらし、尊い人命を失いましたことは、誠に痛ましい限りでございます。犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。 ここに、多数の犠牲者の方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立を願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
黙祷を終わります。御着席ください。 ─────────────
災害対策樹立に関する調査のうち、平成二十二年梅雨前線による大雨の被害状況等に関する件を議題といたします。 政府から報告を聴取いたします。中井防災担当大臣。
以上で報告の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十九分散会
ありがとうございます。 今のお話を伺ったのではこちらも発言をしないわけにはいかないなというふうに思いまして、時々新幹線でも大学の教鞭を執りにいらっしゃるのにお目に掛かって、忙しい人だなというふうに思っておりましたが。 私どもも、子ども手当というのは、子供をこれからどんどん、合計特殊出生率を上げていこう、産むような気持ちになってもらおうということは、だれもそうだというふうになかなか思えていないんですね。そうではなくて、今生まれている子供たち、その子育てと子育ちを社会全体で支えていくというそういう社会をつくっていきたい、そのためには子供はみんな平等に子ども手当をという、そういうふうにして議論が進められているなというふうに思ってお
民主党・新緑風会・国民新・日本の岡崎トミ子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 環境影響評価法が一九九九年に完全施行されましてから十年がたちまして、ちょうどこの見直しの時期に当たりまして、これまで課題として残されたものについてしっかり取り組んだのだというふうに理解をいたしております。重要な意味のある制度であるだけに大変影響が大きいというふうに思っておりますし、今回の改正に向けて真剣な議論あるいは厳しい議論が闘わされたというふうに思っておりますが、小沢環境大臣の下で提出されましたこの法案はやはり様々な重要な点で前進したものと私は考えております。 昨年制定されました生物多様性基本法で求められました事業計画の立案の段階等
具体的には、主務省令では何を決めるのか、一方、環境省は基本的事項は何を決めようとしているのか、午前中にもこれはずっと議論がされておりましたが、一応お答えをいただきたいということと、複数案の検討について、これは環境へのネガティブな影響を回避したりする上で非常に大事なポイントだと思いますが、この複数案についてはどういうルールにしようとしているんでしょうか。
この複数案について、位置は一か所だけを想定して、そして配置などについてだけ複数案を検討するといい、そういうケースも決めるというふうに言われているわけですね。この段階で一か所しか想定できないケース、当然あるだろうというふうに思いますが、きちんとルールを一定作って、可能な場合にはできる限り位置についても複数案を出すこと、これが必要だと思いますし、更に言えば、本来はゼロオプションも複数案の中に入れるべきだというふうに原科参考人も指摘されておりました。 位置の複数案を示さなくてもよいケースの条件についてどのように考えているか、お答えいただきたいと思いますし、ゼロオプションについてはどのようにお考えになりますでしょうか。
今の複数案について、参考人質疑の際に中環審の環境影響評価制度専門委員会の委員長でいらっしゃる大塚直参考人が、どうしても一つの案しか出ないという場合もあるかもしれないが、その場合には複数案を出せない理由として出してほしいという指摘をされておりました。こういう複数案を出せない場合にはきちんと理由を説明するということを基本的事項に書き込もうとしておりますでしょうか。
そうであれば当然、主務省令で受けるという考え方でよろしいでしょうか。
今日はこの後で質問をすることになっております経済産業省の方から近藤政務官にもおいでいただいておりますので、この点もしっかりと受け止めていただきたいと思います。 次に、配慮書に対する意見についてですが、アセスメントの意義の一つは、広く利害関係者あるいは関心を持つ人々が情報を共有して決定過程に参加できるということだと思います。このことによって多様な観点や情報に基づいたより的確な評価ができるようになりますし、事業を進めることについての納得も幅広く得ることができるだろうと思います。 そうした意味で、今回、配慮書手続の過程で関係する行政機関と一般から意見を求めるという規定を盛り込んだのは大変意義深いことだと思っておりますが、意見を求め
よろしくお願いいたします。 次に、環境大臣の意見について質問をいたします。 この改正案は、環境大臣が意見を言える可能性のある段階を増やそうとしております。 まず、今の配慮書の段階ですが、改正後の三条の四には、事業者は主務大臣に配慮書を送付することが義務付けられていて、それを受け取った主務大臣は速やかに環境大臣に写しを送付して意見を求めなければならないとされております。 続いて評価書の段階、改正後の二十三条の二でありますが、事業者は決められた大臣などの免許等を行うもの等に評価書を送付することになっているが、地方公共団体等の長が受け取って環境保全の見地から意見を出そうとする場合には、今までと違って環境大臣に助言を求めるよ
あのときに何回も何回もやり取りをして、環境大臣がすぱっと物を言ったらという思いもあり、しかし地方分権だからという思いもあり、大変悩んだときがあって、この改正のときに努力義務ではなくてというふうな思いもあったわけなんですけれども、環境大臣の責任は私は重くなるというふうに思っておりますので、どのような姿勢で臨むのか、一言、環境大臣の御意見も伺いたいと思います。
ありがとうございます。 先ほど触れましたように、今回の改正案には環境保全措置の報告書の手続の創設が盛り込まれております。やったらやりっ放しという状況を許しかねない今の制度を改めて、事後報告を行って報告書を作成する仕組み、このことは大変意義深いと思っております。 この報告書につきましても、事業の種類ごとに環境大臣と協議して作る主務省令に沿って作成するということになっておりまして、環境大臣がこの主務省令に関する基本的事項を定めることになっております。事後調査を行うようにする目的、これは何でしょうか。
今後の事業に生かすということだけではなく、具体的に今やっております事後調査をする、その事業による環境影響について緩和をしたり、あるいは代償的な措置をとるということにつなげることができる、こういう期待は持てますか。
そのために主務省令で何を決めるかということなんですけれども、環境省はどのような基本的事項を定めるようになっているんでしょうか。