増田先生にお伺いいたします。 先生がおっしゃいましたように、政府は二酸化炭素、亜酸化窒素、メタンのいわゆる三ガスの削減量につきまして、COP3の前の二・五%という数値を変えておりません。乱暴に言えば、削減量のふえた分は吸収源や国際制度の活用で手当てできるという主張になっているわけなんですが、温暖化現象がこれだけ迫っているということでありますと、これは数字いじりのようなことをやっている余裕はないんじゃないかというふうに思うんです。五年以内に法律を見直して、それをもって京都議定書の担保法とするというふうに言っておりますけれども、本当にこの五年間という時間が私たちにあるんでしょうか。
