終わります。
終わります。
きょうは、皆様、お忙しいところ都市計画法の参考人をお引き受けくださいましてお越しいただきましたことに感謝を申し上げます。 私は、日本じゅうで商店街が疲弊をして力がなくなって元気がなくなっているという大変深刻な中で、従来の日本の都市計画制度、土地利用計画制度が本当に機能しなくなっているという問題認識を持ってこれまでの審議にもかかわってまいりました。きょう参考人の皆様方のお考えを伺って、ますます地方への権限と財源の移譲、そしてまた住民参加の必要性、このことが大変重要だということを勉強させていただきました。 〔理事岩井國臣君退席、理事上野公成君着席〕 まず最初に、伊藤参考人に伺います。 日本とイギリスがともに最近流通行
イギリスでは、市町村があらゆる開発の許可をとるということが資料にもございました。日本の市町村は権限が制限されております。例えば、条例で独自の取り組みをしようとすると政府は嫌がります。 市町村の果たすべき役割ということについて、簡単に伊藤参考人にお願いします。
次に、五十嵐参考人に伺います。 きょうはマスタープランの重要性についてお話を下さいました。現状では日本のマスタープランは権利規約を伴わないので都市計画ではないというのが建設省の説明なんですが、マスタープランの意義、本来どういう役割を果たせるものなのかについてもう少し詳しく御説明ください。
日本の都市計画は甘過ぎるのではないかというふうに思いますが、財産権の制限について慎重になろうとしますとやたらに都市計画を厳しくできないという議論、反論はなかなか難しいというふうに思うんです。 しかし、例えば現にヨーロッパでは町並みはもう整然としている、日本とは本当に違うというのは歴然なんですが、これはどういう考え方の違いがこの差にあらわれているとお考えでしょうか。
先生は、人の集まる商店街の一つのイメージを示された上で、自治体がマスタープランを通してそれを実行しようとしてもそれはできない、こういうふうにおっしゃったんですが、なぜ現行法のもとでは自治体は自主性を発揮できないんでしょうか。
岩澤参考人にお伺いしたいと思います。 地域商業を高齢化社会に向けて、高齢者の生活支援サービスの分野にも今後の事業機会を見出す工夫が必要だ、こういう御主張でございましたが、例えばどういう工夫が考えられるか、行政はどういう後押しができるかについてお願いします。
時間が参りました。ありがとうございました。
日本じゅうで商店街の活気が失われております中、地方分権を推し進めて、それぞれの自治体が市民と一緒になって創意工夫をすることで商店街のよさを生かした町づくりをしていくことが大切になってきました。 きょうは、午前中に参考人の皆さんの質疑がございまして、いよいよ最後ということになりました。まとめということですので、まず最初に、現行制度の運用の仕方について確認をしたいと思います。 市街地では、店を閉めてしまったシャッター、そしてコンビニエンスストアというのが大変目立って、そして郊外には巨大スーパーが進出しているという図式が余りにも一般的な中、都市計画区域外において市町村が大型店舗の進出をコントロールするにはどういう方法があるのか、商
都市計画法だけでは十分対処できないという問題に対して、自治体が取り組む場合の手段の一つは条例によるものだと思います。条例は、言うまでもなく住民の代表である議会の議決を経るもので重みのあるものだと思いますが、建設省は、自治体が条例によって国の定めた法律よりも厳しい水準を定めたり、あるいは国の法律がカバーしていない事項を規制することについて否定的だったというふうに指摘されております。 必要に応じて都市計画区域の拡大をできるように環境整備をお願いしたいところではありますが、この法案の審議の間にたびたび指摘されましたように都市計画区域は十分に広くない、それを市町村の判断で拡大することも容易でないというのが現状のようなのです。そうした実情
私は、市町村がそれぞれの実情に応じてこういう町づくりをしていきたいという明確な意志を示すものとして市町村マスタープランの重要性について繰り返し主張してまいりました。委員会の質疑の際に少し議論がすれ違ったかなというふうにも思っておりますので、確認をしたいと思います。 都市計画区域が市街化区域と市街化調整区域に区分されておりますのは、無秩序な市街化を防止して計画的な市街化を図るためなのだから、もし市街化調整区域において地区計画を策定できるようにするのであれば、必ずあらかじめ市町村のマスタープランが定められていることを条件として、そのマスタープランに適合した地区計画のみ認めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
けさの参考人の五十嵐先生のお話でも、マスタープランというのは町づくりの憲法だ、そういう基本的な考え方だということについてもお話を伺っておりましたので、ぜひその辺の積極的なバックアップをお願いしたいというふうに思っております。 ここで、都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案についてもお尋ねしておきます。 この法律は、やがては抜本的な見直しが必要になるだろうと考えております。この法律に基づいて行われる再開発事業は独立採算性が原則であります。高層化という開発によって新たに発生する床面積である保留床を施行者が販売することで再開発事業が成り立つこの仕組みは、一見合理的であります。しかし、この制度の落とし
都市再開発方針について伺いたいと思います。 都市再開発方針、いわゆる再開発マスタープランの策定対象は、従来二十二の政令指定都市等に限られておりましたが、この改正案は人口十万人以上の都市に対して再開発マスタープランの策定を義務づけております。もちろん何らかの基本方針にのっとって再開発が行われることが望ましいわけですが、そもそも都市計画の基本方針であります市町村マスタープランの策定状況さえ芳しくないのに、それぞれの自治体が有効かつ自主性ある再開発マスタープランを策定することを期待するのは困難だというふうに思うんです。 きのう、中心市街地活性化法案の審議の際にも、活性化のための基本方針について似た点から問題点を指摘いたしましたけれ
これだけ商店街が衰退していることは社会が大きく変化していることの一つだというふうに思います。時代が大きく変わりつつあるということであります。新しい時代の状況に対応するために新しい仕組みが必要だというふうに思います。これを機会に私も日本の町づくりのあり方についてさまざまな角度から市民の皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思っております。 大臣、この三法の審議が終わりましてからもいろいろな問題意識をぶつけていきたいと思っておりますが、その際には同じ社会状況に生きる政治家としてもきちっと対応をしてくださいますね。
終わります。
民主党の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。 中心市街地の衰退はますます深刻な状況にありまして、不況と相まって国民生活に大きな影響を及ぼしております。生活といいますととかく経済的な影響ばかりが非常に重大だと考えられがちでありますけれども、中心市街地の衰退は都市に生きる人々の日常生活のありようも変えてしまいます。商店街の活性化のために、商店街や商工会のイベントあるいはデコレートにただ補助金を支給する時代は終わったと思います。地域や商店街が市町村とともにどういう街づくりをするかが話し合われて、合意された方針に沿った総合的な取り組みが必要になってくると思います。 この法律の趣旨として、市町村のイニシアチブ、都市化社会
助成金の対象事業として用意されたメニューを見渡してみますと、大規模店に力で対抗するために商店街を高度化する内容ばかりが目につきます。地方自治体が設定した基本計画に沿って各種措置を推進するということなんですが、結局同じような町ばかりができてしまうのではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
次に、関係する省庁が十一にわたっております。市町村が各省庁の予算から助成金を得なくてはならないシステムだということも大変気になります。 各種措置を一体的に促進するということですが、従来のように市町村がメニューと金額の計算に四苦八苦して、街づくりの方針よりも金策が第一になりかねない。また、各省庁への問い合わせや連絡調整も大変というのでは何にもなりません。窓口の一本化はできるのでしょうか。また、各省庁の予算から出る助成事業間の連携というのはどのように保証されますでしょうか。
通産大臣、ふるさと創生事業のようにとは言いませんけれども、街づくり資金として思い切って財源を渡してしまう、そういう大胆な発想が必要かなというふうに私は思うんですけれども、その点についての御所見を伺いたいと思います。
現在でも自治体には多くの基本計画が課せられております。それで、都市計画法のいわゆるマスタープラン、高齢者計画、環境基本計画、たくさんありますけれども、現実にはコンサルタントへの業者委託というのが非常に多いというのが実態だというふうに聞いております。こういうことをどういうふうにしていったらいいのか、自治体の悩みでもあろうかと思いますけれども、この法案の基本計画もやはり助成金をもらうために無難な基本計画、つまり実績や経験のあるコンサルタントに委託するところも当然出てくるのではないかというふうに思うんです。 法案は、本当はこういう街づくりをしたいというのが先にあって、そのために具体的な方策をどうするのかを考えることだというふうに思うん