次に、建設大臣に伺いたいと思います。 基本方針の中身ですが、都市計画法上の市町村のマスタープランの中に位置づけることが大変自然だというふうに思うんです。この市町村のマスタープランと基本計画の整合性はどうとられるんでしょうか。
次に、建設大臣に伺いたいと思います。 基本方針の中身ですが、都市計画法上の市町村のマスタープランの中に位置づけることが大変自然だというふうに思うんです。この市町村のマスタープランと基本計画の整合性はどうとられるんでしょうか。
次に、地域振興整備公団について伺います。 一九七二年に公団になってから、全国各地でさまざまな事業を展開していることがわかりました。時代を経てその役割を変化させ、拡大してきております。行政改革の一環として特殊法人の整理合理化が言われて世論の批判がある中、事業内容を拡大するこの法案は正直言って意外でした。 現在の公団の事業費は幾らでしょうか。この法律によって公団の事業規模はどの程度拡大するんでしょうか。予測で結構ですから教えてください。
公団の姿勢とか手法に問題があった場合にはどこが指導監督することになりますか、一言でお願いします。
国土庁に伺います。 外部監査の仕組み、情報公開についてはどうなっておりますでしょうか。
最後になりますが、公団の指導監督庁は国土庁、商店街の活性化は通産省、街づくりは建設省、こういった相互に連携していくというのは評価したいと思いますけれども、特殊法人の問題は解決したわけではないと思います。そして、組織としては最終的な責任はどこにあるのか、どう調整していくのか、市町村が混乱することのないようにそこは政令なりで明確にしていただきたいというふうに思っております。 通産大臣、建設大臣、握手をしていらっしゃいますけれども、ぜひ一言明確にお答えをいただきたいと思います。
ありがとうございました。
民主党の岡崎トミ子でございます。 五月十二日に本会議で質問をさせていただきました。このことに引き続いて、都市計画法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 初めに、市街化調整区域における地区計画策定を前提とした開発許可対象の拡大について伺いたいと思います。 都市計画法の第七条によりますと、都市計画区域が市街化区域と市街化調整区域に区分されておりますのは、「無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、」とあります。その趣旨からしますと、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域でもしも開発が必要となった場合には、慎重な検討と議論を経て一部を市街化区域に指定がえするのが本来の姿だと考えます。 衆議院の建設委
市街化調整区域における開発許可規制の緩和、そして廃止については、ほんの二年前には建設省自身否定的な見解を示しているわけです。 私が持っておりますのは、これは「規制緩和に関する意見・要望のうち、現行制度・運用を維持するものの理由の公表について」という建設省が出しました平成八年四月十九日付の資料であります。この資料には、「市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、開発許可は、」「例外的な措置であり、規制を緩和することは困難である。」と、このようにあります。真っ当な見解だと思いますので、ぜひこの方針に即した対応をお願いしたいと思います。 今回の改正案では、さすがに地区計画に適合した計画を開発許可に追加するということで一定の歯ど
地区計画の策定については、市町村のマスタープランの策定を促進して、そのマスタープランに即したもののみについて認めるべきだと思いますが、これはいかがですか。
次に、開発許可対象の拡大についてもう一点、これは農水省に伺いたいと思います。 確認いたします。市街化調整区域と農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区がダブって指定されている場所に地区計画をするということはできるのでしょうか。また、策定された場合に、その地区計画に沿った開発は認められるのでしょうか。
次に、特別用途地区の多様化についてお伺いいたします。 この改正の主な目的は、地方分権を進めることとなっておりますが、大店法の廃止を受けて、市町村が大規模店の進出を防ぎ、商店街を守るための道具になるとも宣伝されております。私自身、商店街で見知ったおじさんやおばさんのところで買い物をすることは大好きでありますし、車を運転しないお年寄りですとかあるいは子供を連れた親子がやはり御近所の商店街で買い物をするということがとても大事だというふうに思います。 何よりも商店街は町の顔であります。そしてまた、市民の触れ合いをはぐくむ商店街を守るということがとても今は大切だというふうに思いますが、一方で、価格が安くてあるいは品ぞろえも豊富な大規模
この特別用途地区の内容は市町村が自由に決めてもいいんでしょうか。政令、省令による制約は設けないということですが、例えば容積率をゼロにして緑地を設けるというようなことはできるんでしょうか。商店街を保護するという点について大型店舗の立地の規制による手法ばかりが強調されておりますけれども、大型店舗と共生して活性化した商店街もあります。 そこで、例えば大型店舗を誘導することで小さな商店街が活性化するための特別用途地区を設定しようとする地方自治体が出てくることもあるかと思いますが、特別用途地区で用途地域の規制を緩和することもできるのでしょうか、お伺いします。
大臣の承認を必要とするというふうに伺っておりますが、なぜ大臣の承認を必要とするのか、お伺いいたします。 同時に、住民の意思を反映する地方自治体が判断をする方が望ましいと私どもは考えておりますが、いかがでしょうか。
この特別用途地区の類型の廃止、地方分権という観点からは望ましい方向性の改革であろうかというふうには思っておりますが、市町村がそれぞれの基本方針にのっとって自由な町づくりを展開するための道具としては私は十分なものではないというふうに思うんです。やはり抜本的な制度改革を行って、都市区域についても農地についても市町村がそれぞれの方針にのっとって一括した成長管理を行える体制を整えることが必要と考えております。そういうことを可能にするための地方分権、権限と財源を地方に持ってくるという行財政改革は大変重要だというふうに考えております。 続いて、都市計画における住民参加の仕組みについてお伺いしたいと思います。 今回問題になっております市街
今のではちょっと最後の審議会の公開ということについて、メンバーを公開して、あるいはメンバーのところを伏せて中身だけというような形の、ばらばらになっておりますけれども、だれがどういうふうに言ったかということももちろん必要だと思いますけれども、その中身についてはせめて公開ということはいかがですか。
ぜひ積極的に、この改正を機に公開という方向を考えていただきたいというふうに思っております。 住民の意思の反映、本当の意味での地方分権という観点から、都市計画の決定過程に議会の関与を義務づけるということが大切だというふうに思っております。この点について建設省は非常に消極的だと私は思います。ほかの国はどうなっておりますでしょうか。 アメリカはどうでしょうか。
アメリカは、市議会、議会が関与されておりますね。 ドイツはいかがですか。
議会が関与していますね、 イギリスはどうですか。
フランスの場合について教えてください。
地域レベルのこういう都市計画策定の際、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、いずれも議会というものが関与しているということがおわかりだというふうに思いますが、なぜ日本では議会の議決が関与できないことになっているんでしょうか。選挙され負託を受けた議会の関与が望ましいというふうには思いませんでしょうか。 政治家であります建設大臣に伺います。