よろしくお願いいたします。 この法案では、エイズ対策がより包括的な法律によって対応される方針であるのに、今度は指定感染症の分類があるために指定感染症にかかった患者さんたちが特別視され差別されるおそれはないでしょうか。大変心配いたしております。 一番最初のときにも、感染症類型、この基準についてどんな分類をされたのかお答えになっていらっしゃいましたけれども、わかりやすく明確に教えてほしいというふうに思います。 六条の六項と七項に規定されております新感染症、指定感染症の定義が大変あいまいに過ぎると思いますので、特に指定感染症についてどのような感染症を想定しているのか教えていただきたいと思います。
