今回の法改正は、大気汚染に起因する健康被害者に従来どおりの補償給付費用の一部を発生源の自動車税で負担するということですが、大気汚染の現状、とりわけ都市では余り改善されておりません。 そこで、まず環境庁に伺います。 NOx規制など対策がさまざまとられてきたと思いますが、過去五年間のデータでは、全体としてはやや向上と見られるものの、NO2の環境基準の未達成率が九六年度は九五年度より上昇し、また浮遊粒子状物質の達成率も依然として低い状況であります。この原因と対策をお伺いしたいと思います。
今回の法改正は、大気汚染に起因する健康被害者に従来どおりの補償給付費用の一部を発生源の自動車税で負担するということですが、大気汚染の現状、とりわけ都市では余り改善されておりません。 そこで、まず環境庁に伺います。 NOx規制など対策がさまざまとられてきたと思いますが、過去五年間のデータでは、全体としてはやや向上と見られるものの、NO2の環境基準の未達成率が九六年度は九五年度より上昇し、また浮遊粒子状物質の達成率も依然として低い状況であります。この原因と対策をお伺いしたいと思います。
百三十二国会では、「環境保全に配慮した総合的な交通対策を強力に推進すること。」という決議がされております。私は、地球温暖化防止の観点を踏まえて、交通システム全体を変革するような政策で建設省への働きかけが必要と思っております。 例えば、長期的、短期的環境負荷の評価、失った環境の回復、創造のコスト計算など環境経済を取り入れて、費用対効果などの総合的判断も取り入れることも必要というふうに思っておりますが、環境庁長官のお考えを伺いたいと思います。
昨年の六月に、今後の道路環境政策のあり方として道路審議会から中間答申が出ております。この基本的考え方を見ますと、道路整備の費用と効果を比較する際、道路整備を行わないことも選択肢に含めて検討する。また、計画の構想段階という早い時点での公表や事後調査の必要性を述べております。これは、一たん決めた計画は撤回しない、アセスメントはアワスメントという、住民やNGOの批判があった今までの建設省の姿勢を考えますと非常に前向きになっていると評価をいたします。 この点からしましても、道路計画に当たっては早い段階で事業の効果とあわせて住民の意見も参考にしながら環境に十分配慮していくべきと考えておりますが、いかがでしょうか、建設省、お願いいたします。
そこで、アセスを実施されました後、工事着手前に計画地域周辺が開発される。例えば大規模流通センターなどですが、そこで新たな環境負荷要因が生じております。また、住民や自治体が追加的なアセスをしてほしいという要望をしている場合もあります。アセスの補充を実施するというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
高速道路のアセスでは、基礎となる交通量の予想計算がされておりますが、その際、インプットした数値の公開が今まではされてきませんでした。 この点について、基礎資料の公表を積極的に行ったり時にはNGOの意見を聞くことも必要と考えますが、いかがでしょうか。
次に、ダイオキシンの排出調査について伺いたいと思います。 ダイオキシン排出抑制対策検討会報告によりますと、我が国の年間のダイオキシンの排出量は毒性等価量で約五キログラムと見積もられております。しかし、この数字は実際の排出量よりもずっと小さいと研究者が指摘しております。現在、ダイオキシンの排出量のデータは一定規模以上の廃棄物処理、製鋼、製鉄、パルプ工場の排水に関するものだけで、そのほかの排出源についてはこれから順次調査をするのだと聞いております。有効な対策を立てるためにも、早急に現状についての正確な調査を行う必要があると考えます。 例えば、小型焼却炉の数だけでも全国に九万あるということですし、緊急にRDF、ごみの固化燃料化の調
大臣の口からは補正とはなかなか今は言いにくいと思いますけれども、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思っております。 次に、環境ホルモンについて伺いたいと思います。 厚生省の食品衛生調査会の毒性部会と器具・容器包装部会の合同部会が三月十三日に行われました。その二日前の国土・環境委員会で、私はポリカーボネート製の哺乳瓶や食器の製造を見直すべきではないかという問題提起をいたしました。このことを合同部会にお伝えいただきたいとお願いをいたしましたが、どうお伝えいただけましたでしょうか、お願いをいたします。 そして、合同部会では、文献調査のみで判断して、調査の対象となった食器類について現在の規制に加えて緊急な対応が必要ではないとい
ぜひ、危機管理の観点も踏まえて対応をしていただきたいとお願いいたします。 次いで、通産省に伺います。 塩化ビニールの製造過程や廃棄物として燃焼する際にダイオキシンが発生すると言われて、環境ホルモンとしての危険性も指摘されております。これに対して、リサイクルの油化実験などを研究していると伺っておりますが、根本的には塩化ビニールの製造や使用そのものを抑制する必要があると思います。その方向で具体的な検討はされておりますでしょうか。
私の考えは元から断たなきゃだめだということがありますけれども、また別な機会にお話をしたいと思います。もう少し本当に突っ込んだ取り組みをしていただきたいと考えます。 本日の新聞ですが、甲府地裁の判決で、山梨県の住民が訴えた産廃施設の建設差しとめが認められたとありました。ダイオキシン、環境ホルモンなどが社会問題化する中、健康被害を受ける可能性を社会的必要性のもとに受忍すべきだとは言えないという判断でありました。世論も司法の場でも認められた考え方がまだ通産省にはわかっていないというのが大変残念でございます。 この塩化ビニールにつきましては、既にデンマーク、スウェーデン、ドイツ、オランダといった国々で、国レベル、地方レベルの差はあっ
次に、十一の自治体が焼却灰の処分を委託していたということであります。このような再生品について、厚生省は促進を促す目的で一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の目標指針を設定したと聞いております。もう少し検討の余地があるのではないかと私は考えます。目標基準値を超えた製品がつくられた場合には、厚生省はどのように指導されるのでしょうか。
実際、自治体で焼却灰の調査結果について、例えば鉛が一リットル当たり〇・〇七ミリグラム検出されたというようなところもありまして、実際は土壌の環境基準値は〇・〇一ですから、これはすべて溶出してくるというふうには考えられませんけれども、もしかしてということも含めて環境基準のことを考えたときに、ぜひ厚生省での指導というのを強めていただきたいというふうに思います。 今後、さらに一般廃棄物の処分灰の利用が盛んになって、年月の経過とともに有機物が土壌に浸出してくる場合も考えられます。このような事態を想定した対策を早急に考えるべきだと思いますが、環境庁いかがでしょうか。
よろしくお願いをいたします。 最後に、警察庁に伺いたいと思いますが、産業廃棄物業者と暴力団や企業舎弟との関係が取りざたされております。静岡県警で逮捕されたアルミ残灰放置事件、また御嵩町の産廃施設をめぐる町長襲撃事件など、関連した事件は後を絶ちません。これら産廃事件の現状はどのようになっておりますでしょうか。フィリピンへのアルミ残灰輸出についての捜査状況も含めて御報告をお願いいたします。
ぜひこれらの事件の徹底解明をお願いしたいと思います。また、ふえ続ける産廃事件の対策に積極的に取り組んでいただきたいと思います。 その人の配置と増員なんですけれども、たくさんの件数があって逮捕者も次々出ているということで取り締まりの強化をぜひお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
以上で質問を終わります。
アジア太平洋の平和と安定というところで日本に一体どんな役割があるのかということで、私も一言発言をさせていただきたいというふうに思います。 おととしでしたでしょうか、ポルトガルのガマ外務大臣、バスコ・ダ・ガマの子孫だということだそうですが、このガマ外相に私がお目にかかりましたときに、日本はもっとアジアそれから世界に対して民主化あるいは平和という問題についてイニシアチブをとる、そういう動きをもっとしっかりしてもらいたい、ヨーロッパからそんなふうに眺めているというお話を伺いました。 私は、そのポルトガルが四百五十年間植民地としていた東チモール、今本当に民族の弾圧にあえいでいるところなわけですけれども、一九七五年のインドネシアの軍事
はい、ぜひ。
私は民友連の岡崎トミ子でございます。 九〇年の国会活動から一貫して環境委員会に所属をしてまいりまして、あるときには環境庁と対決するようなこともございましたが、環境応援団として私は頑張ってきたつもりでございます。 きのう、百四十二回国会の大木環境庁長官の所信表明をお伺いいたしました。六つの柱をということで、その第一に地球温暖化対策、抜本的に解決したいその問題について触れられておりまして、私もこのことは第一に質問したいところでございますが、実はきょうは厚生省もお呼びしておりますし、同時に衆議院の方でも委員会が開かれているということで、時間の関係からこの問題を一番最後のところでお伺いしたいというふうに思っております。 最初に、
こういう問題も念頭に置きまして衆議院の厚生委員会では附帯決議がされておりまして、その八のところでも、「広く周辺住民の理解を得て施設設置をめぐる紛争の未然防止に努めること。」と明確に住民合意について触れておりまして、この附帯決議と生活衛生局水道環境部長の通達ではどちらが尊重されるべきなんでしょうか。国民の代表たる国会で決議されました内容とどちらがこれは大切になるんでしょうか。
そうしますと、住民の皆さんの理解を得るということが趣旨であれば、改めて通達として自治体に出さなくてもよかったのではないか。これは毎日新聞の夕刊には一面に出ているということで、宮城県の人たちも大変ショックを受けたわけなんです。つまり、住民同意というのはこれはもうなしにするという改めて通達を出している、ここがやっぱり問題だと思うんです。 今の局長の御答弁ですと、住民の皆さんたちの理解を得なければいけないという趣旨になっていると言っているのに、どうして通達でそれを改めて出されたのか、これが大変問題だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
各自治体の要綱を見ましても、これは全員の合意なんというふうに言っているものはないんです。第八条第五項の市町村長の意見として生活環境の保全上の見地からの住民合意をするというふうに変えればいいということなんでしょうか。