先ほど申し上げたことをよく聞いていただきたかったと思いますが、私は、現場の教師を励ますというふうに申し上げたのは、いじめや不登校で、そしてそこで奮闘している先生方ということで、日の丸・君が代、国旗・国歌のことについて言ったのではないのです。三十分間の間にいろいろな話をいたしましたことを、朝日新聞はこういうふうにコンパクトにまとめていった。私は、現場で奮闘しているというのは、この問題だけではなくてすべての問題について頑張っている人を励ましたい、素直な感情で申し上げました。
先ほど申し上げたことをよく聞いていただきたかったと思いますが、私は、現場の教師を励ますというふうに申し上げたのは、いじめや不登校で、そしてそこで奮闘している先生方ということで、日の丸・君が代、国旗・国歌のことについて言ったのではないのです。三十分間の間にいろいろな話をいたしましたことを、朝日新聞はこういうふうにコンパクトにまとめていった。私は、現場で奮闘しているというのは、この問題だけではなくてすべての問題について頑張っている人を励ましたい、素直な感情で申し上げました。
きよう、私は政府の一員として、政務次官としてここに立たせていただきましたので、個人的なことをここで披瀝する必要はないのではないかというふうに考えております。
いえ、ここで披瀝する必要はないというふうに申し上げましたのは、私は今の話からいたしまして、何か本当に違いというものだけを際立たせたいという質問のようでしたけれども、私は、九月三日の社会党の大会で、日の丸は国旗、君が代は国歌というふうに社会党ではこれを決めました。その認識に基づいて、党員としてもそのことを踏まえて行動していきたいというふうに思っておりますし、去る衆議院の予算委員会で質問された後、理事会でも政府統一見解が出されましたけれども、そのことを踏まえながら職務を遂行していきたいというふうに考えております。
私どもは、日の丸は国旗、君が代は国歌、このように党大会で認識を一致させております。党員としてもそのことを踏まえ、さらに、先日の予算委員会の理事会で決められました政府統一見解、このことに基づいて大臣を補佐して仕事を遂行してまいりたい、このように思っております。
各御家庭の中で自分の子供をどういうふうに育てていくのかというのは、それぞれの家庭に任されているというふうに考えておりますが、教育の指導の現場では、やはり私は、憲法の十九条、思想、信条の自由というものがございますし、憲法を基本に踏まえ、あるいは民主主義も基本に踏まえるということは大変大事だなというふうに考えておりまして、これは教育の現場で、あくまでもわかるような、教師と生徒のいい関係で指導を重ねていく、それがやはり民主主義の基本なのではないかな、やはり話し合いで指導していくということがとても大事だというふうに考えております。
このたび文部政務次官を拝命いたしました岡崎でございます。 世界的に価値観の多様化が進む中で、平和や人権、環境を守ること、また地球市民として共生の社会をつくっていくことが求められております。このようなときにおきまして、文部省の果たす役割は非常に大きいものと考えております。 私は、大変微力ではございますが、村山総理の庶民の目の高さというこの政治姿勢を大事にして、与謝野大臣を補佐し、そして文教行政の充実に努力をしてまいる所存でございます。 委員長並びに各委員の皆様の一層の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げ、就任のごあいさつとさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ────◇─────
このたび文部政務次官を拝命いたしました岡崎トミ子でございます。 二十一世紀までにあと五年になりましたが、世界的に価値観が多様化する中で、平和とか人権とか環境を守ること、また地球市民として共生の社会をつくっていくことが求められているというふうに思っております。このようなとぎに、文部省の果たす役割は非常に大きいというふうに感じております。 こうした状況を踏まえまして、私は、大変微力ではございますけれども、村山総理の庶民の目の高さというのを大事にして、与謝野大臣を補佐して、そして文部行政の充実に努力をしてまいりますので、委員の皆様のどうぞ御指導、御協力をよろしくお願いいたします。(拍手)
この改正案は、ワシントン条約の対象となっていながら国内取引の規制がなかった部分・派生物に対して新たに対象に加える目的でありまして、大きな前進であろうと考えております。ただ、流通形態など複雑な部分を抱えながら従来の登録制度を運用しようとするために、なかなか難しい面もある。せっかくの登録制度の意味を失わせて、結局は違法に輸入されたものが国内市場に混入するのを防ぐという種の保存法の目的にそぐわないところがあるのではないか、そんなふうに思える点もありまして、私は、個体の一対一登録を最大限実施すること並びに業者からの定期報告をさせることで、初めてこの改正案が成果あるものになるだろうというふうに考えておりますが、以下、具体的に質問をしたいと思い
たしか野田聖子さんのときにも一般国民が識別できるというようなことで、私は全くの思い違いかなというふうに実は思ったわけなんですけれども、私は、一般国民を基準にすればほとんど容易に識別できないというふうに思うのです。 このことは常識的に考えますとすぐわかることで、ほとんどの人は条約でどのような種が規制されているか知らないし、まして規制されている種のトカゲ皮と規制されていない種のトカゲ皮、これを識別できる人はまれではないかというふうに 思います。専門的訓練を積んだ者でさえ多くの派生物の識別はそう簡単ではありません。 そうした事実を認識しながら、そのような場合はすべて規制対象から外しても本法の目的は達成されたとすれば、これは大変な
先におっしゃってしまわれたようなんですけれども、そうしますと、部分・派生物などのうち対象とならないというふうに考えるもの、今おっしゃった、肉、内臓、漢方薬、こういうことだというふうに思うんですね。条約上しばしば問題こなっておりますのよ、そのほかに、皮とかうろことかきばとかも皮とか骨とか分泌物、羽、甲羅、貝殻、木材、植物のエキス、樹液、根とかいろいろありますけれども、こういったうちの容易に識別できないものとしては、この三つだけが挙げられるということでよろしいんでしょうか。
ワシントン条約の対象には、これすべて部分・派生物、加工品が含まれておりまして、この法律は条約の国内対応法であるというのに条約と同じ対象としないという点は、わかりにくいから、粉だからわからないということだったんですけれども、本来だったならば、この条約をきっちり守るというのでその国内法があるということですから、一緒にならなければいけないと思うんですけれども、いかがですか。
条約を守るための水際規制でチェックし切れなかったものが国内流通に混入して流通することを防ぐというのが、保存法の目的であろうというように思うんですね。とすれば、対象には水際でチェックするものと同様のものを含むべきではないかというふうに思います。それで、流通形態で追えないものは、今回の改正案で一は特定器官という形をとっておりますね。 それで、具体的に言えば、現に鯨の肉は密輸の事例が相次いでおります。日本とかかわりのある主な密輸事件を挙げますと、八五年以降いろいろありますけれども、九〇年代に入りましてからも、九二年に台湾から七トン、九三年に台湾からロシア経由で二百二十トン、九三年にノルウェー業者から韓国経由で三・五トン、九三年七月、ロ
確かに、トラとサイの絶滅というのは本当に緊急の課題になっているようです。トラはもう本当に今、世界で推定四千六百から七千七百頭ですし、サイの場合にも推定生息数で千百以下ということですね。しかも、その減少の原因がやはり漢方薬であるというふうに言われておりますし、例えばトラの成分が含まれている漢方薬、中国からの輸入量を見ましても、中国の総輸出量の約三〇%が日本に来ているということですから、香港に次いで第二位、日本はそれを受け取っているということですから、私はこの点に関して本当に、サイの角、トラの骨、こういうものが含まれたものについてはしっかりと日本国内で規制をしていただきたい、このようにお願いをしておきます。 次に、原材料器官等につい
この定期報告の内容、「総理府令で定める」というふうにありますが、確認しておきたいのですが、具体的な命令はここで出すわけですね。本当に、行政がチェックする方法はこの定期報告しかないわけなのですが、何を報告するのか、この時点ではちょっとわからないのですけれども、具体的にはどうなりますか。
今度はこの譲り受けた方なのですけれども、これは事前にちょっと伺ったら、難しいということでしたけれども、少なくとも譲り受け人の住所、氏名とかあるいは事前登録済証の写しとか紛失したもの、それから管理、展示状況などを報告、あるいはまた提出させるというようなことについてはいかがですか。
次に、通産省に、業界の実態をちょっと知りたいので教えていただきたいのですが、業者の数、象牙、ワニ皮、べっこう、この三点について、物は見たことがありますけれども、数量などもわかりましたら教えていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。 「一年間につき政令で定める数以上」というのがありますけれども、これは環境庁、予想としてはどれぐらいの割合の取引がこの事前登録となると考えていらっしゃいますでしょうか。全体の取引の何割に当たるのかを伺いたいと思います。
では、次に特定器官について伺いたいのですが、特定器官は登録が困難なものについて業者登録をする制度です。結果的に登録制度の適用除外を設定していることになって、これは保存法の目的に反するのではないかと私自身は思うのですが、そのことと、それから資料によりますとわかりにくいのですが、生きば、これは特定器官に入りますでしょうか、入らないのでしょうか。 それから、やはり業者登録なんですけれども、特定器官を取り扱う業者すべてを登録するわけではないようなんですね。それで、ここでは加工を行う事業者が対象となる予定とありますが、で は、輸入専門、卸専門の業者はどのような規制があるのか。例えば、特定器官を輸入した業者はどうやって加工業者に渡すのか。
あともう一つ、特定器官を輸入した業者はどうやって加工業者に渡すのか、加工業者だけが登録というふうになっていて、その前後、輸入と、先ほどの最後のところの業者登録のことなんです。最後に質問させていただいたのですが。
最後に長官に伺いたいと思いますけれども、今度は特定器官と原材料器官と、量的にも質的にも行政事務が圧倒的に拡大すると思います。前の旧法施行のときに、ポスターとパンフレットを配付したにとどまったと聞いているのですけれども、これからは行政事務がさらに拡大するということも含めまして、私は、一定地方公共団体に機関を少し移譲してやってみたらどうかなというふうに思うのですね。この方法のメリットは、やはり監督官庁の大幅な省力化に加えて、地方公共団体であれば小回りがきくのじゃないだろうか、さらには、各自治体が独自に工夫を凝らした指導ができる、あるいは啓蒙活動も展開することができるのではないかというふうに思いますので、そのお考えがあるかどうか、そして最