どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
オゾン層の破壊についてお伺いしたいと思います。 気象庁が発表いたしました五月二十日付のレポートでは、南極でのオゾン層破壊が進んでおりまして、昭和基地の二月、三月、四月の月平均オゾン全量は過去最小値を記録したということです。オゾン層を守るということは大変に緊急の課題だと思いますけれども、まず発表された気象庁に、どのように認識しているか、お伺いしたいと思います。
私もこのレポートを読ませていただきまして、オゾン全量の少ない状況の原因を明確に解明することができないようですけれども、間違いなく人為的に大気中に放出されましたフロンによる継続的なオゾン層破壊であろうというふうに思います。殊に昨年は最大のオゾンホールが観測されたというのは、非常に深刻な状況ではないかと思います。 こういう事態を受けまして、一九九二年にオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国会議では、特定ハロンは昨年いっぱいで全廃、特定フロン、四塩化炭素、1・1・1トリクロロエタン、代替ハロンは九六年一月一日以降全廃、代替フロンのHCFCは二〇三〇年以降全廃と国際合意されているわけですけれども、来年いっぱいで全廃でき
今のお話のように、新たにオゾン破壊物質として臭化メチルが追加されたわけなんですが、農薬を所管しております農水省はこれをどう受けとめているでしょうか。
具体的におっしゃっていただきたいと思います。九一年レベルに抑えるということになっているわけですね。
臭化メチルのオゾン層破壊係数は、フロンⅡを一とした場合に〇・七とされましたが、これは非常に高い係数だと思います。九六年に全廃が決まっております四塩化炭素は一・一ですね。そしてトリクロロエタンは〇・一。臭化メチルは〇・七です。しかも短期的にはもっと高いかもしれないというふうに言われているわけなんです。臭化メチルの使用を早急に規制すべきではないかと思いますが、いかがでしょう か。
既に臭化メチルのオゾン層破壊係数は〇・七であるとモントリオール議定書の附属書に書かれておりまして、本当に高い係数だというふうに私は再度申し上げたいと思いますが、これを否定することになります。待たずに一刻も早くこれに取り組むということが大事ではないかというふうに思うのですね。 殊に日本での臭化メチルの生産量は、九一年に九千三百六十六トン、九三年には一万百六十七トンとなっておりまして、使用量の方もアメリカが第一位、日本第二位と、日本は臭化メチル多消費国になっております。世界に先駆けてオゾン層を守るために臭化メチルの削減をするべきだ、こういうふうに思います。その意図が見られませんが、今後どういう対策をおとりになろうとしているのでしょう
国際的に見てみますと、臭化メチルの削減は進んでいるのです。 モントリオール議定書締約国会議作業部会科学技術評価委員会のまとめ、「臭化メチルに関する法制面での変化」なんですけれども、例えば今私の手元にありますものでは、デンマーク、これは九五年までに使用、生産、輸出、販売を禁止するように提案、そして九八年一月一日からは全面禁止というふうに出ておりますし、例えばドイツ、オランダでは、地下水の汚染という事態もありまして、土壌薫蒸用は既に使用されておりません。 そしてデンマーク、ノルウェーにおきましては、一九九八年までに全廃の計画を持っております。オランダではもう既に使用されていないということですけれども、例えば認められている検疫薫蒸
そうしますと外務省、議定書の精神から考えますと、例えば検疫薫蒸が除かれているから議定書の違反とはならないというふうに言ったとしても、これはもう本当にどんどん削減しなければいけないということについては最大限お認めになりますね。
その精神が本当におかしいなというふうに思うのですね。どちらの方が大事なのかなと思います。何しろこのオゾン層の破壊ということでいいましたら、人間の免疫システムに影響を与えましたり、地表の植物に悪影響を与えたり、あるいは皮膚がんを発生させたりということですから、一刻も早くこちらの議定書の精神を考えて、削減するということに私は重点を置かなければいけないというふうに思うのですね。 アメリカは二〇〇一年までに臭化メチルの生産、使用を全廃するとしておりまして、仮に九五年にアメリカリンゴが輸入されたとしても、この技術は五年しか使えないことになりますね。農林省はリンゴの輸入に関連してこの点についてアメリカとどういう話し合いをしたのか、アメリカは
それでは重ねて確かめさせていただきますが、二〇〇一年になって臭化メチルにかわるコドリンガ殺虫技術が実用にたえるようなものになっていない場合は、農水省はアメリカリンゴの輸入を禁止するということを確認させていただいてよろしいでしょうか。ついでにですけれども、サクランボ、クルミ、ネクタリンはどうなりますでしょうか。
明快にわかりやすく答えていただきたいのです。アメリカリンゴあるいはサクランボ、クルミ、ネクタリン、そういう技術が開発されていなければ輸入は禁止するということでよろしゅうございますね。
オゾン層を破壊するような技術を相手国に義務づけますのは、国際的な信義に反しているというふうに思います。ニュージーランドのリンゴもそうだと思います。新たなコドリンガ殺虫技術が開発されるまでは、リンゴの輸入をはっきりと禁止すべきだというふうに思います。 日本は一九七一年にリンゴの自由化をしておりますが、それが今まで輸入できなかったのは、植物防疫法でコドリンガなどの害虫が生息する地域からのリンゴの輸入を禁止してきたからです。ニュージーランド、アメリカもそういう地域だから、今までリンゴを輸入できなかったわけです。その植物防疫上の問題が解決したとして政府はリンゴの輸入を解禁したわけです。 しかし、この地域のコドリンガが絶滅したわけでは
義務づけでないということであれば、臭化メチルでなくても、臭化メチルを薫蒸しなくていい。義務づけじゃないならそれでいいわけですか。
いろいろとお伺いしてまいりましたけれども、私はオゾン層破壊という問題に関しては一刻も猶予がならないと思います。外務省、環境庁、通産省もこの議定書の精神を尊重いたしまして、こういったやり方に反対すべきではないかと私は思いますけれども、それぞれ御意見を伺いたいと思います。わかりやすく簡単に、精神についておっしゃっていただきたいと思います。
もう一つ、輸入リンゴの安全性について厚生省に伺いたいと思います。 農水省は、臭化メチル薫蒸されましたリンゴに臭化メチルが十一日以上残留するというデータを出しておりますが、従来、臭化メチルはすぐ分解するとされまして、残留基準も臭化メチルそのものではなく、分解物の臭素が決められております。今回、リンゴに十一日以上臭化メチルの形で残留するということなんですが、これでは臭化メチル入りのリンゴを消費者が食べる可能性も出てまいります。 厚生省はこれをどういうふうに考えておりますでしょうか。現在、臭化メチル薫蒸されたニュージーランドのリンゴが輸入されておりますが、臭化メチルの残留を調査したことがあるでしょうか、伺います。
どういう結果でございましたでしょうか、
これは人の口に入るものですから、公表すべきものではないのでしょうか。どういうことになったのか私は知りたいと思います。間違いなく十一日以上ということになっていて、十一から十三というふうに出ていましたね。 例えば、これまでサクランボ、クルミ、ネクタリンが既に入っているわけなんですけれども、そういうものについての残留がはっきりいたしませんと、これは非常に無責任だと思うのです。安全性を第一に考えていただきたい厚生省ですから、そこをはっきりしていただきたい。これからきっちり調べるべきだと思いますし、それを公表していただけますか。
そういう姿勢は私は本当にただただ驚いてしまいますけれども、今でも輸入のサクランボを食べている人がおります。そういう方々に臭化メチルそのものが入るかもしれないということで、私は非常に危険ではないかなと思います。そういう意味において、ぜひともこれははっきりと公表もし、残留が残るのであれば早速動いていただかなければいけないと思いますけれども、いかがでしょうか。
最後に、この委員会での確認として、ぜひこの調査をしていただくということを再度お願いしたいと思います。 以上で質問を終わります。