長官、きょうは傍聴席にも水俣からお越しの方がおいででございますので、その基本法ということ、それから政治的な解決をしなければならないということも含めて、一言、傍聴席に向かっておっしゃってはいただけないでしょうか。
長官、きょうは傍聴席にも水俣からお越しの方がおいででございますので、その基本法ということ、それから政治的な解決をしなければならないということも含めて、一言、傍聴席に向かっておっしゃってはいただけないでしょうか。
私ども国会議員はパスをいただいているわけですから、乗りたいときに汽車に乗って九州でもどこでも大体出かけてまいりますが、九州熊本、水俣からここにお出かけになるというのは、経済的にもなかなか大変なことだと思います。何回も何回も繰り返しこの国会においでいただいているということだというふうに思っておりますので、そのことを、ぜひとも早い政治上の解決をお願いしたいと心からお願いします。 きょうは、全条について本当はお伺いしたいという気持ちがございました。しかし、これだけで十分聞けないところ、問題点がたくさん残っております。そして、私どもは本当に基本的に人々の命が、そして地球環境が救われる、この基本法が本当にすべての人たちにとってのすばらしい
今回、地球環境保全を目的とした地球環境基金の創設が提案されているわけですが、この基金がNGOの活動を助成するということから、一つの役割を担うのではないかというふうに認識しております。私たち地球に暮らす人々が、環境を享受する一方で環境を破壊しているという矛盾する命題をいかに乗り越えて、次の世代に限りある地球を残していくかという努力を促すことになるというふうに思います。その点では私どもも評価をしているわけです。しかし、いざ運用する、その効果を期待する段となりますと、さまざまな問題があると言わなければなりません。このような観点に立ち、順次質問していきたいと思います。 まず、二十八条の二の環境基金です。今年度は基金十億、事業費として五億
次に、十八条の八号で民間団体の活動を支援することが書かれているわけですが、この民間団体、NGOについて伺います。 NGOの活動をどのように把握し、評価していますでしょうか。また、NGOのあるべき姿というものについてどんなふうにお考えか、お伺いします。
その助成の対象についてですけれども、三つのケースが書かれております。それぞれ「政令で定める要件に該当する」とありますが、政令では具体的にどのような要件を想定しているのでしょうか。
全体的に、NGOが活動する場合、海外で環境の保全を目的とするということと現地の住民の需要にこたえるものというふうにとらえてよろしゅうございますか。
私どもが一番関心を持つところは、助成をする対象としてのNGOの活動の範囲をどこまでとらえるのかということです。そこで、その判断の基準についてお伺いいたします。 活動団体にはさまざまな思想や宗教を持っている人たちがいると思いますが、思想、信条によって助成をするか否かの判断をすることがあるでしょうか。また、十八条の二で、外務省そのほかの行政機関、団体と緊密に連絡するとありますが、外務省そのほかのアドバイスなどが助成の判断の基準になるのでしょうか。お願いいたします。
わかりました。つまり、NGOの活動については、その活動の内容と住民のニーズがまず第一なので、思想、信条にはとらわれないというふうに私たちは受け取りました。 それから、外務省には協力の委任であって、アドバイスを受けることはあるけれども、基準にはならない、参考材料というふうに受けとめてよろしいのではないかと私自身思いますが、地球環境基金によるNGOの助成は何といっても地球環境の保全というのが第一義であって、これは環境庁にしかできないことだというふうに思っております。一方の外務省のNGOへの助成は、外交政策上の判断が働く場合が多いというふうに聞いておりますので、ここはやはり他の省庁とは違う、まず地球環境を守るのだという立場と役割をしっ
ありがとうございます。NGOの意見を取り入れていくことは私どもも大変重要なことだというふうに思っておりますのできれば複数の方を、一人では選定の困難さや一人のキャラクターによって影響されることが多いことを考えて、複数の方をメンバーとして考えていただきたいと強く要望しておきたいと思います。 次に、もう少し細かい点について質問いたします。 住民に貢献しているか否かについては大変難しい問題があります。特に海外のNGOの活動が一番問題になると思うのですが、植林事業などでも、ユーカリの植林事業のように、ユーカリは養分を非常に早く吸収し土地をからしてしまう。また、その葉の中には毒性を持つものが多く、必ずしも地域の方に歓迎されていないケース
なぜこのようなことを申し上げるかといいますと、ODAの中には住民からの強い抵抗運動が生じたケースもあります。ですから、環境保全になると単純には言いがたい造林事業の現状が各地で見受けられるわけです。 例えばここ二年間ほど、オイスカがインドネシアのバリ島やスラウェシ島でマングローブの植林事業をしております。笹川平和財団の支援を受けた事業ですが、かつて日本の企業がマングローブを伐採してエビの養殖場をつくっていた。住民に とっては従来の生活スタイルを破壊されて当時問題になったのですが、やっと現在の生活になれてきた。ところが、今になって今度はその養殖場に緑化事業ということでマングローブの植林を始めた。現地の住民の生活がエビの養殖によって
現実論からいいまして、環境事業団が助成を決定したその判断が批判されていくようなシステムはだれもつくりたくないだろうなというふうに思うのですね。でも、広く市民の寄附を募る、そして国費も使われるという両面から考えますと、やはりきっちりと第三者機関を設けるということは当然だというふうに思うのですね。 NGOの活動ではありませんが、パプアニューギニアにおきますステティン・ベイ・ランバー社、これは日商岩井の現地子会社なんですが、このランバー社が行った二つの造林事業について、JICAが一九九一年三月に作成した調査報告書の中で、造林の影響についてのアンケートがあります。このアンケートの中には、造林により環境上の大きな変化があったことを現地の人
ありがとうございます。せっかく援助したNGOの活動が、地域の住民に貢献していないばかりでなく、かえって悪影響だったというのでは話になりません。地球環境基金も、仏つくって魂入れずの制度にならないように、やはり万全の体制をつくっていただきたいというふうに思います。 大変環境庁としては自信をお持ちのようですけれども、それでは、その環境庁は、どんな訴えにも耳を傾けて常に国民や世界の市民あるいは現地の地域の人々の声を聞くという開かれた機関としてのスタンスがおありになるということで確認させていただいてよろしゅうございますね。
その姿勢に大いに期待したいと思います。 次に、たくさんのNGOが援助の申請をした場合、その援助の決定について、また、助成された資金の使われ方について、また、先ほど述べた途中または事後のチェックで問題が生じたこと等の報告について、広く国民に知らせていただけるということでございます。公平性、客観性があったかどうかを知らせることが、やはり国民に対する地球環境保全の行動の啓蒙、啓発、NGOに対する自助努力にもつながるというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、開発途上国における助成の規模についてお伺いします。一団体で平均どの程度を想定しておりますでしょうか。 貨幣価値の異なる国に対する援助は、ODAのときに
できるだけ多くの団体や事業を助成するためにも、きめの細かい配分をしていただきたいというふうに要望しておきます。 それと、常にNGOで問題になりますのは、人件費、事務費、そういった維持費の不足だということなんですが、単に物を買うことへの援助だけでなく、ソフト面の調査研究など、NGOの多様なニーズに応じて十分に対応すべきと考えますが、その点についてはどうお考えでしょうか。
わかりました。 もう一つ忘れてならないのは公害の問題だというふうに思いますが、日本では、一九六〇年代から、産業公害による被害の反省がさまざまな公害防止や予防策を模索して今日に至っております。昨年の地球サミットでも積極的にその役割を果たす努力をしたのではないかと思っていますが、残念なことに、開発途上国においてはいまだそのメカニズムさえ知られていない、開発のみが先行している現状があると思います。 そういう意味で、公害防止及び改善、公害の測定や知識の普及をする事業に対しての助成は考えているでしょうか、どうでしょうか。
他の省庁の方に聞いていただかなきゃならないというような答えではないかと思いますが、私たちの歩んできた公害の歴史は二度と繰り返してはならないというふうに思っております。そういう意味で、公害防止の活動はできるだけ広い範囲でとらえていただきたいというふうに思います。 最後に長官にお伺いいたします。 長官の施政方針演説の中にありましたアジア・太平洋地域における国際環境協力と研究ネットワーク事業に関連しお伺いしますが、この点について、二月二十三日の斉藤一雄委員の質問に対して、研究のネットワークづくりへのリーダーシップをとって貢献していきたいというふうにお答えになっていらっしゃいます。ぜひ頑張っていただきたいのですが、さらにもう一歩進め
大変前向きな姿勢に心強く思います。私どもも応援させていただきたいというふうに思っております。 もうちょっと時間がありますので、最後に長官にもう一言お伺いしたいと思います。 局長のお答えの中にも、開かれた環境庁として、さまざま行われた事業についての公表が行われる、あるいはまたお互いの情報も交換し合っていく、そういうふうな大変前向きな今度の仕事になろうかと思われておりますので、開かれた環境庁であるということで、長官にも一言お言葉添えをお願いしたいというふうに思います。
私たちもともに頑張ってまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
残留農薬の基準のことに関してお伺いしたいと思います。最初に厚生省の方にお伺いしたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 残留農薬基準設定に関しましては、昨年十月二十七日、三十四品目の農薬について告示されまして、ことしの五月一日から施行されるわけなんですが、さらにこれから、全体で大体百ぐらいの農薬の新しい基準がつくられるということなんです。これまで発表されましたのは、従来決められたものよりも次々に緩い設定がされているようなんです。市民の間からは、このことに関して批判がありまして、私が知っているだけでも、署名が四十万人以上、自治体からの意見書、そして、このことについては裁判まで起きているというような現状だというふうに認識しております
ADIは、そもそも大体健康な成人を対象にして、そして一日体重一キログラム当たりの数値で示されているというふうに聞いておりますけれども、それでよろしいでしょうか。