であるならば、通産省に立法の趣旨どおりの行政姿勢が余り具体的に見られておりません。かつての例ではありますけれども、担当課内の直通電話をマルチ一一〇番にしたということもありますね。それから、きめの細かい啓発の呼びかけをしたこともあります。マルチ業者と認定した二十二社を公表して、各都道府県や文部省などに対して、被害者がこういった業者の甘い言葉に引っかからないようにPRを依頼する文書を送りました。一九七七年当時、通産省産業政策局商政課長の野々内隆さんは、マルチ業者の手口はますます悪質、巧妙化しており、被害が学生、主婦、就職間もない地方出身者にまで広がっている、これ以上の被害を出してはならないと二十二社の公表をしているわけで、営業妨害と言わ
