何か細かくなかったなという、具体的ではなかったなと思いますけれども、是非モニタリングの生かし方について、今後とも具体的に十分な検討をお願いしたいと思います。 たくさんありますので次に行きたいと思いますが、特定化学物質についてお伺いしたいと思います。 現行法の十四条二号では、第一種特定化学物質については、主として一般消費者の生活の用に供される製品の製造又は加工に関する用途に使用してはならないというふうにされているんですね。第一種特定化学物質につきましては、基準適合及び表示の義務ということだけではなくて、廃止に向けた目標年限を明確にしたり、あるいは事業者が期限内に回収、適正処理をすること、こういうことを義務付けるというふうになっ
