あくまでも、私たちは、必要な土地については正式にこの土壌汚染法の法の手続によって国民の皆さんの安全、安心を守るということ、このことが大切だという、この信念で取り組んできたわけでございますので、是非、そのことが修正されたということも含めまして、運用を適切にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 それから、改正案の目玉の一つであります自主的調査ということについて、法律の中へ位置付けておりますけれども、この問題について質問をしたいと思いますが、この自主的調査をした所有者は、その結果によって、要措置区域又は形質変更時要届出区域へ指定を申請することができるというふうになっておりますが、できるということで、しなくてはならないとい
