委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十一分散会
ただいま議題となりました土壌汚染対策法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、工場跡地などで有害物質による土壌汚染が判明し、大きな社会問題となっております。こうした土壌汚染は、これを放置することにより人の健康への影響が懸念されることから、健康被害の防止や汚染対策の確立を図るため、第百五十四回国会において土壌汚染対策法が成立したところであります。 土壌汚染対策法は平成十五年二月に施行され、本年二月で施行後五年が過ぎましたが、法律施行前に廃止された有害物質使用特定施設に係る土地の扱いについて、同法が土壌汚染問題の実態に対応したものとなっていないとの指摘がなされております。
おはようございます。岡崎トミ子でございます。 昨日、温暖化に関するいわゆる福田ビジョンが発表されました。この福田ビジョンにつきましては早くから少しずつ情報なども出ておりまして、相当な内容になるのではないかと期待をしておりました。昨日、実際の内容を見まして、またテレビも拝見いたしましたけれども、正直なところ当惑して、残念な思いをいたしました。鴨下大臣はどういうふうに思われたのでしょうか。 長期目標につきまして、現状から六〇ないし八〇%の削減と言っております。京都議定書はもういいというメッセージと受け取られかねないというふうに思いました。中期目標につきましては、目標設定ゲームに時間を費やす余裕はもはやないと言った上でいろんなこと
注目をしていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、石綿健康被害救済法の改正について伺いたいと思いますが、これは議員立法で今進んでおりまして、今日この後、衆議院から送付されました改正案が採決を行う運びとなりました。課題は残りますけれども、すき間のない救済を目指した救済法がなお大きな課題を残してきたことに対して緊急の対処として議会として取り組めたこと、意義深いことだというふうに思っております。当然まだまだ大きな課題が残っていることを認識しまして取り組むことが不可欠でありまして、今日もそのことを踏まえて質問をしたいと思います。 石綿健康被害の特徴の一つは、潜伏期間の長さであります。診断の難しさ
三月分のことについて今まで発表してきたので改めてしませんでしたということでしたけれども、これは今後発表するということで、一言で答えてください。よろしいんですね、その確認で。
二〇〇五年度分について。
それぞれの事業場でどのぐらいの石綿がどういう形で使われたのか、どう作られたのか、これについても情報が必要ではないかと思いますが、その点についてはいかがですか。
政府全体がやっぱりどこか、他の省庁なんかにも聞いてみますと、突き合わせをするとそういうものが出てくるというふうに思うので、厚生労働省だけじゃなくて、例えば国土交通省とか、こう突き合わせというか、そういうことをして出てくるのではないかというふうに思いますし、何のために公表してきたのかということを考えますと、政府全体で取り組むべき必要があるので、今ないので難しいというふうにおっしゃらないで、この後の努力も含めて政府全体で取り組むという姿勢を、努力をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
よろしくお願いいたします。 厚生労働省では、この事業場名の公表を受けまして電話相談を受けたということでございますけれども、その相談内容の対応につきまして不安を感じた皆さんに、こんな質問がありましたよ、こんな相談がありましたよということを一括して、今後の対策のために是非重要な情報ですのでこれも公表していただきたいと思いますが、この点についてはいかがですか。
じゃ、またよろしくそれをしていただきたいと思います。お願いいたします。 情報の公開というのは、救済の施策がきちんと機能しているかどうかということを検証するためにも必要だというふうに思っておりますが、三月にこの委員会で予算の委嘱審査を行った際にも、私、取り上げました。救済法に基づく特別遺族弔慰金、それから特別葬祭料につきまして、環境保全機構が死亡年別表というものを公表しているわけですね。一方で、厚生労働省は、労災補償認定と救済法によります労災補償の時効救済に基づく特別遺族給付金につきまして同じような情報を出しておりません。厚生労働省の答弁は、公表に必要な集計は行っていないが把握が不可能ではない、今後検討はしたいが、認定事業所名の公
ありがとうございます。 公表をされるということで、そのことを評価したいと思いますが、把握することが大変難しいのかどうなのかなんですけれども、労災認定につきましては、これはいつ公表されるか、労災認定につきましては、どうですか。
取り組んでおられるということなんですが、死亡年別のこの表がないと、すき間のない救済というふうに言ったこの法律、そして五年後の見直しということもありますけれども、こういうことが検証できないというふうに思うんですね。是非それを出していただきまして、是非必要不可欠なものだという認識を持っていただいて、お取組をよろしくお願いしたいと思います。 環境省は、今各保健所が持っております人口動態統計の小票を基にしまして、中皮腫で亡くなった方々の御遺族に対して直接連絡をしまして、救済手続を進めるように伝えることを決めたという報道がされておりましたが、この作業はその後どうなっておりますでしょうか。
厚生労働省はこういう問題についてどうかかわるのかなんですけれども、こうした作業は大変有効だというふうに思いますし、これだけではしかし十分とは言えないという面もあります。必要な情報の収集、整理、分析、公表、必要な方々への周知、連絡を厚生労働省と環境省と両省に求めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。うなずいてくださいまして、厚生労働省、ありがとうございます。 厚生労働省は、二〇〇五年度には、企業などが行いました健康診断のデータを都道府県の労働局を通して把握して集計したというふうに聞いておりますが、企業の健診、働きかけというものが認定とか給付につながっているのではないかというふうに思っていまして、企業に
ありません。そうですか。じゃ、一方的に、調査分析をしていかれるように、今後ともまた私は質問をしていきたいというふうに思っております。今の段階では全然前向きではなかったということでございますね。 いずれにしましても、環境省と環境再生保全機構それから厚生労働省、地方公共団体が持っている情報、集めようと思えば集められる情報で活用されていないもの、それから、たくさんの給付を受けられなかった、給付を受けた方に対するアンケートの結果もそうでしょうし、研究会が持っている情報もそうではないかというふうに思いますが、これまでの船員保険の情報、地方・国家公務員や旧国鉄、専売公社それから石綿健康被害の補償、救済に関係のある制度、すべてに関係する情報も
是非、全体像把握のために環境大臣の御努力をお願いしたいと思います。 今日、その改正案が採択されまして、この後、改正救済法が施行されますと、救済の対象が拡大することになります。これまで救済を受けたいと思いながら受けられなかった方々のうち、少なくとも今度の改正で対象になる方々には、改正の事実と、そのことによって今度の改正で対象になりますよということを確実に伝えなくてはならないというふうに思います。 まだ改正前ではありますけれども、環境省と環境再生保全機構、厚生労働省と労働基準監督署等は、これまでに相談を受けた方々の中で救済を断念せざるを得なかった方々、今度対象となる方々にどういう体制で周知徹底を行うのか、お聞きしたいと思います。
周知徹底よろしくお願いいたします。 環境省の全国調査で、救済法の救済対象として認定を受けた被害者の四割がどこでアスベストを吸って暴露したのかよく分からない、そういうことが先週の有識者検討会で報告されております。労働者、そしてその家族でない方々が日常生活の中で暴露してきた、そして被害を受けた、しかし無視できないスケールで、非常に大きい可能性を改めてこの報告では明らかにされた、浮き彫りにされたのではないかというふうに思いますが、大変な結果だというふうに思います。 そこで、被害の多い地域でなぜ被害が多いのかということを分析する必要があると思いますが、この石綿を使った工場からの飛散という要因が大きいということが考えられるわけなんです
是非、その工場等からの飛散が原因であるということが非常に大きいのであれば、そのことを早急に突き止めていただきたいというふうに思います。 次に、日常生活で暴露して被害を受けるということであれば、この面からもいよいよ救済法による救済と、それから労災補償の格差の問題に緊急に取り組まなければならないというふうに思っておりますけれども、その点についての御認識はいかがですか。
この点も注目してこれからもいきたいというふうに思っております。 さて、救済を受けた方々の五五%が石綿関連の職歴を持った方たちだったということも明らかになりましたが、これは現在、救済法による救済と労災補償による格差というところに確実にとどまっているわけでありまして、本来は労災補償を受けられる方が給付水準などの低い救済法での救済を受けざるを得なかった、そういう懸念が改めて強まってまいりますので、これは制度ができる前から私は心配してずっと言ってきたことでもありました。 環境省と厚生労働省と連携しまして、この救済法による救済を受けた方々の中に、本来、労災補償か特別遺族給付金を受けるべきであったケースが含まれていないかチェックする必要
質問の時間がなくなってしまいましたが、最後に大臣にお願いなんですけれども、これはもう確実に見直しをしていかなければならないというふうに思っております。まだまだ課題が残されておりますが、見直しに向けまして、患者とか家族とか支援団体と協議をする、その仕組みをつくるべきだというふうに思っておりますが、その点について是非お願いをしたいと思います。