失礼いたしました。 家族丸ごと受け止める体制ということですので、多分そういうことがうまくいっているという例ですね。
失礼いたしました。 家族丸ごと受け止める体制ということですので、多分そういうことがうまくいっているという例ですね。
ありがとうございました。 それから、川瀬参考人にお伺いしたいと思います。 外国人学校の在り方と公立学校の役割の違いですね、そういうのは川瀬参考人はどのように感じていらっしゃるでしょうか。
山田市長にもう一度お尋ねしますが、公立校と私立のこうした学園ですね、そういう役割の違いがあるとすればどういうことだというふうに思われますか。
十分、公立校で役割が、私立校でなくできているということで受け止めてよろしいわけですね。
ありがとうございました。 もう一つ、川上参考人にお伺いしたいと思います。 川上参考人が事前に出されました内容によりますと、本当にJSL、この教育をしっかりやっていくということは、国家の言語教育体制というものをしっかりつくっていこうと。その国家のということは日本社会のためであるということ、それは国語の授業というか、そのことだけではなくて、本当に教室内外ですかね、そういうところで年少者の子供たちに対しての言葉の教育、全体としてとらえるべきだというふうに書かれてあるわけなんですけれども、日本の子供たちに対して求めることというのはどういうことになりますでしょうか。
ありがとうございました。
岩本司君。
民主党・新緑風会・国民新・日本の岡崎トミ子でございます。 皆様、私、着席のままで質問をさせていただきますことをお許しいただきたいと思います。 まず、三月二十七日で石綿健康被害救済法が施行されて今日で二年になります。この法律と労災補償で救済を受けた方の数は最初の一年間で五千件以上、しかし、当事者や当事者を支援する皆さんでつくる石綿対策全国連絡会議などでは、どちらかの制度で救済を受けた方の数は本来救済を受けるべき被害者の五分の一に達していないと試算をしております。すき間なく迅速な救済が実現できていないと指摘されるゆえんでありますが、改めて救済状況を確認して、政府として現状をどのように確認して認識しているか、どのように取り組んでい
つまり、これまでに一万数千人、そういう方々が中皮腫で亡くなっていて、いずれかの制度で救済を受けた方々の割合は大体わずか三〇%台ということになると思いますが、新法が制定されたことやクボタ・ショックで関心が高まったことで、それ以前に比べましたら格段に良くなったと、状況は良くなったというふうに思っておりますが、それでもすき間のない救済にはほど遠いというふうに感じられます。 もう一つ、この救済法か労災補償によって救済される割合は都道府県によって大きなばらつきがあるというふうに指摘されておりますが、政府は都道府県別にこのアスベストの健康被害者のうちいずれかの制度によって救済された方の割合がどのぐらいであるか推計、把握しておられるでしょうか
環境省と厚生労働省とでも数字がばらばらで、もちろんその統計の取り方いろいろと違っているということなんですが、私どもの数字、石綿対策全国連絡会議の方で独自の推計を行っているわけなんですけれども、兵庫県、やっぱりこれ一番で八〇・六%、沖縄県で一五・三%など、これは数字が大きく違っているというふうにしているわけなんですが、今のお話にもありますように、様々な前提の数字というもの、厳密なものとは言えないということでばらばらになっているわけなんですけれども。 厚生労働省と環境省が持っている数字で、これもう少しばらつきがないというような状況をつくっていかなきゃならないわけですね。この石綿対策全国連絡会議が指摘してきたことは見過ごしにできない、
私どもで申し上げたいのは、すき間のない救済が実現していないのにこれらの経過措置を打ち切っていいのかどうなのかという、こういう問題なんですね。 これまでにも見てきましたように、原因と結果が一番はっきりしている中皮腫でさえ救済されるべき方々の割合というのはわずか三〇%台、先ほど申し上げました。だから、六から七割の方々が救済されていないということでございますが、こういう、救済されていないのに、最初に決めた期限が来たから、経過措置が来たから打ち切るというのはおかしいというふうに申し上げているわけです。 改正して期限を廃止するか、少なくとも延ばすべきではないかというふうに考えますが、検討の段階からもう少し先に進んで、大臣、お答えいただ
先ほど、部長の方からの説明にもございましたけれども、他の法令では権利確定は二年でやるというのが通例なんだと、これ更に一年上乗せしたんだからいいだろうという、そういう答弁に聞こえたわけなんですけれども。 そもそも、なぜ救済される割合が低いままにとどまっているのかということを考えていただきたいというふうに思うんですね。必要な情報が必要な方々に届かなかったからではないか、あるいは事業所名の公表の遅れの問題などもございます。また、何といいましても、アスベストの健康被害につきましては国の責任が大きいという、この認識をしっかりしていただきたい、忘れてはいけないというふうに思います。 他の法律が二年で、それで一年上乗せしたから十分だろうと
二〇〇一年の三月二十七日以降に亡くなった方の場合、この救済法が施行された後に労災補償の時効が成立いたしますので、労災補償はもちろん、この救済法の対象にもならないというのが現状です。この救済法が施行された後に労災補償の時効が成立した場合でも時効救済の対象とすべきではないかというふうに考えておりますが、厚生労働省はいかがお考えでしょうか。
どのぐらいの方々が救済されているのかということを検証するために死亡年別の給付事例の数が必要だと考えます。例えば、救済法に基づく特別遺族弔慰金、特別葬祭料につきましては、昨年度の給付につきまして環境保全機構が年度別の死亡年別表というものを公表しております。労災補償認定と救済法による労災補償の時効救済による特別遺族弔慰金につきましても同様の数字が必要と考えますが、厚生労働省にデータの提供や公表は環境省の方は求めたのかどうかお聞きしておきたいと思います。
この救済法に基づく時効救済が機能しているかどうかを知るためには必要な数字だと思います。環境省は厚生労働省にデータの提供と公表をこれからもう一度しっかり求めていくべきではないかと思いますが、これで止めるんですか、どうなんでしょうか。やっていないというのでこれはおしまいなんでしょうか。求めるべきだと思いますが、いかがですか。
それでは、厚生労働省は自らデータを公表するという考えはないでしょうか。 この機会ですから具体的にお伺いしますけれども、人口動態統計によりますと、一九九五年に中皮腫で五百人が亡くなって、二〇〇六年には特別遺族弔慰金を受けた数というのが三十九件と公表されております。残る四百六十一件のうち、これまで労災認定をされた件数が何件で、二〇〇六年度には特別遺族給付金を、時効救済ですね、受けた件数は何件なのか、厚生労働省に伺っておきたいと思います。
特別遺族給付金については請求時点で既に死亡しているケース、ですから、亡くなっているんだから分かるはずなんですよね。亡くなっていないというのだと分かりませんけれども、死亡しているケースですから、環境再生保全機構と同様に死亡年別データが示せないという理由がよく分かりません。今の説明でも納得いきません。 いろいろ御説明いただきましたけれども、改めて単純にお聞きしておきたいと思いますが、特別遺族給付金を給付したケースにつきまして死亡年を把握できないということに関しまして、まず支給決定をした時点で把握できるんじゃないかというふうに思いますが、どうですか。これでも把握可能なデータなのではないかというふうに思いますけれども、厚生労働省、いかが
それでは可能であるということで、そういうデータについて、つまりどのぐらい救済されてどうだったのかということについて全体像をやっぱり分かって進むべきだというふうに考えます。そのことが分からないではどうすることもできないので、可能なデータであればそれはきちんと整理していただくということでよろしいんでしょうか。
やはり環境大臣にお伺いしておかなければいけないと思います。 すき間のない救済を検証しようという意思がおありになれば、やっぱり検証なしに経過措置を打ち切るということについては認められません。見解を求めたいと思います。
救済率が低いままにとどまっているということの理由のもう一つに、生前に申請をしなくては給付が受けられないという制約がございます。例えば突然に中皮腫になったと診断されて余命数か月であると、こういう宣告を受けて、御本人は必死の闘病生活を送って御家族は懸命の介護に追われているような場合に、本人が申請の手続をしなければ一切救済はなしです。給付も、申請手続が行われて以降分しかこれは受けられないというふうになっておりまして、いかにも不合理な状況なんですね。 衆議院でも、がん性胸膜炎と診断された尼崎の女性が死亡後の検査で初めて実は中皮腫であるというふうに判明したのに、生存中に申請がなかったからと給付を受けることができませんでした。クボタが独自に