大臣です、大臣。大臣ですよ、大臣、大臣です。
大臣です、大臣。大臣ですよ、大臣、大臣です。
これ一番多いところで挙げて、簡単に調べられるのに調べていただけなかったんですよね。どうして調べていただけなかったのかなという疑問がわきますけれども。この随意契約について、先ほど小池大臣は会計法上守っているというふうにおっしゃっていましたけれども、本当にその法人しかできなかったのかどうか疑問のものが多いです。 財務省にお伺いします。随意契約が認められる条件はどのようなものか、また心すべきことは何か、おっしゃっていただきたいと思います。
この自然再生事業基礎調査、こんな分厚いもの、十五年と十六年ありますけど、こんなふうに調査されているんですが。この基本調査を財団法人国立公園協会に請け負わせているわけなんですが、二〇〇二年、二千四百九十九万円で契約されておりますが、他の団体にこの仕様書を見てもらいまして、環境省所管の他の公益法人なんですけれども、これはできるかできないか、この業務はできるという回答でした。しかも、もっと低価格でできるということでございました。 会計法の第二十九条の三第四項にあります業務の執行可能な機関は他になく競争を許さないという根拠は薄くなりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
あくまでもそうして正当性を主張されるということが、私も予想しておりましたけれども、矛盾があると思いますね。 それでは、この契約について、一昨年、二〇〇四年十一月九日、これは新聞各社にも報道されましたが、厳重注意を受けたこの内容はどんなものでしたでしょうか。
つまり、再委託をしたことについて環境省に報告がなかったということで、契約は悪くないけれども、報告をしなかったのは駄目だよというのがこの厳重注意になっているわけなんですが、再委託の事実は認めておられるわけですね。
どこの法人に幾ら再委託したんでしょうか。
つまり、再委託ができるというのであれば、もうそこに直接やってもいいようなものですし、他の法人でも可能なはずなんですね。 さきの関係省庁連絡会議の通知の中で、随意契約について、随意契約の緊急点検、この中の(1)②にありますのは、随意契約の相手方が再委託、外注等を含む、これを行っている随意契約について、契約の性質又は目的が競争を許さない場合として随意契約によることとした理由と不整合がある事態となっていないか、これは再確認しなさいということなんですが、このことは正に今のこのことを言っているのではないかというふうに思うんです。外注したことで、第三者に行わせることが不可能という理屈は破綻してしまうだろうと思います。 この問題を正視せず
やっぱり認識が足りないと思うんです、再委託ですから。ここで駄目だったらもう一つのフォーラムという。だったら、始めからフォーラムにやった方がもしかしたら本当に効率が良かったかもしれません。 それは本当に問題だというふうに思いますが、見積りにも問題があるんですね。同じ自然再生事業基本調査の業務で、二〇〇四年度、二千三百九十四万円の予定価格調書を見ますと、中型の電算機使用料は一時間当たり三万九千五百円ですよ。びっくりするような額ですよね。小型の電算機が一時間当たり四千八百円。これで両方合わせまして二百六十九時間で四百二十五万八千円と見積もっているわけなんですが、これ、前年度も前々年度もこれはないわけなんですよ。同じような業務にもかかわ
価格決定の仕方は、今このことだけではなくて、どのように随意契約をしているのかという全体の問題としてお聞きしたかったわけです。つまり、本当は予定価格を決めて、金額を提示して、低いものについてこれだったらいいという、そういうもので低ければ契約をするという、そういう形ではないかと思いますけれども、実際の応札額ですけれども、これについても極めて高いですね。 環境省の行う随意契約で金額の高いものから上位五十位までの予定価格の落札率は幾らでしょうか。
大変な、九八%弱、これ大変高い率だというふうに思います。 予決令九十九条の六に、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならないというふうにありますけれども、私どもの調査では見積書を取っていない契約が多いというふうに聞いているんですね。この見積書の聴取は徹底されておりますか。
こういうことを明らかにしていただきたいというふうに私たちは何度も会計課に資料なども請求いたしましたけれども、きちんと出たためしがありません。一つ肝心なものは抜けていたり、あるいは今回のように数字を出さなかったり、契約書も出さない、こういう状況です。国民や納税者に対して説明責任があるわけですけれども、それを果たさずして行財政改革というふうに言うんでしょうか。 私どもが、環境省が一部出されました随意契約の予定価格と契約額の資料は、なぜか十八しかありませんけれども、これを仮に、そちらが計算されないというので、計算してみましたところ、随意契約の平均落札率は九七・八六%でございました。期せずしてこれは防衛施設庁の談合落札率と全く同じ。平均
先ほども、一人に対してどのぐらいなのかな、一億円までは行かないけれども、団体数と人数とその金額から割り出しますと、大変な契約額になっているわけですね。これをやっぱりどう是正するのかというのは大変大切だというふうに思いますし、随意契約のあいまいな点について二度とないように、これからも総点検をしていただきたいと思いますし、公正、透明であるということが契約の上で大変肝心なのではないかと思います。真剣に大臣、取り組んでいただきたいというふうに思います。大臣、そんな姿勢ですと、やはり国民の皆さんたちがこれから例えば増税なんか絶対反対だというふうに思いますし、納税者の方々の理解は得られないというふうに思います。 それで、ここで、小泉総理大臣
よろしくお願いいたします。 そのほかに、環境省が随意契約を行ったということで、市民団体から批判が上がっているものがございます。今年一月に発行しました雑誌「ソトコト」、付録は十万部と環境省への納品五千部を契約した平成十七年度化学物質の内分泌攪乱作用に関する冊子作成業務、千百五万五十円の契約についてお伺いしたいと思いますが、これは特定の雑誌に付録の作成を補助した形になっておりますけれども、なぜ随意契約にしたのか、その理由についてお伺いしたいと思います。
十万部の雑誌を出しているところで、二十代、三十代、そういう若い人たちをターゲットにした雑誌はほかになかったのかなというふうに思うわけなんですけれども、この雑誌にはロハスという登録商標が取られております。特定の営利企業の商標であります。しかし、仕様書にはコンテンツとしてロハス、化学物質の内分泌攪乱作用問題に基づき考える新たな生活スタイルの提言とありますが、企業が使っているネーミングですよね、だれもが認めるものではないというものでありまして、内閣府にお尋ねしましたところ、特定企業の登録商標を使った広報は通常はあり得ない、こういうふうに明確に答えました。 なぜ、特定の企業の商標を環境省が推奨するような随意契約をしたのか。他社との比較と
「ソトコト」という雑誌、民間の出版社の出版物ですね、この出版社と商社などが商標権を持っている。これはもう新聞などでも指摘がされておりましたけれども、ロハスという名前の関連商品を売り出したいという戦略を持っているんですね。一々読みませんけれども、それが創出、拡大、充実を目指すというふうになって、一つの商品なわけなんですね。こういうものに随意契約を行うというのは、そこに補助金を出したということになるわけですから、やはり納税者に説明が付かないんじゃないかというふうに思うんです。 「ロハス的環境ホルモン学」として、これが「ソトコト」の別冊に入っているものでありますけれども、ここには環境省のマークが付いている、ロゴが付いている、「チビコト
やっぱり環境ホルモンの問題についてやるということであれば、環境省が伝えたい中身そのものでなければ税金を出しては私はいけないというふうに思うんですよね。 中身にも問題がございました。中身の問題については、いずれ今日じゃないときに触れていきたいというふうに思いますけれども、環境省のマークが付いてあたかも環境省が出版したかのイメージ、五千部に関してはそういうふうなことを思う人がいるわけなんですけれども、出版するものを推奨しているならいいわけなんですけれども、そうじゃないと、その中身についても別に監修もしていないということであれば大変問題だなというふうに思うんですが。 もう一つ、ここの「ソトコト」の編集長、雑誌の編集長は、正にこのリ
大変豊かな湿地であるということについて今お答えいただいたと思いますが、この中城湾港の泡瀬地区の埋立事業というのが行われるわけですね。この重要な干潟の重要な藻場が失われてしまう、このことについて大変心配なわけですけれども、そのために事業者は環境影響評価の中で埋立予定地内の海草を移植して代償措置を図るというふうに約束をしたわけなんです。それに対して、県知事の意見で、海草の移植については移植先で海草の生息、生育が可能であることを確認した上で行うことという条件が付きました。事業者は環境保全措置を講じることとしたわけですけれども、藻場については環境影響評価で次のように書かれておりまして、埋立てによって消失する藻場、そのうちリュウキュウアマモ、
数字についておっしゃいませんでしたけれども、機械化移植の場合には、移植域全体の生育被度は平均三八・三%だったものが四・五%に下がってますし、手植え移植の場合には、平均三〇%だったものが一〇%というふうに下がっているわけであります。 この環境影響評価書では、移植先の海草藻場に関する環境基準というのは、移植時と比較して海草の生育被度が高くなっており、藻場に多くの生物が出現していることとされておりますが、この基準に基づいて判断すれば、海草の移植は失敗しているのではないかと思いますが、内閣府、いかがでしょうか。
生息地が広がっているというふうに今おっしゃっておりますけれども、この移植時と比較して、海草の生育被度というのは高くなっており、藻場に多くの生物が出現していること、これが環境基準ですよ。広くなるということは関係ないんです。環境基準というのは、被度がどうであるかということですね、どのぐらい密集しているかということですよね。ですから、どうなんでしょうか、この環境基準というのを変えたんでしょうか。
失礼しました。監視基準でございました。間違えました。 この移植の目的なんですけれども、大型の海草、リュウキュウアマモとボウバアマモですね、このことに関して、移植して藻場全体の保全に努めるということになっているわけですけれども、これらの海草はしっかり根付いているのかどうか、改めてお伺いしておきます。