やはりこの二つが大変重要だということについて、このことは始まっておりますので、是非その監視基準を変えないで、しっかりとこの問題に関しては根付いているかどうかについて見ていただきたいなというふうに思います。 それで、環境大臣にお伺いしておきたいんですけれども、国の直轄事業で行われます公有水面の埋立事業については、環境影響評価法、公有水面埋立法とともに環境大臣が意見を述べることとされておりません。国が行う埋立事業に対して環境省が意見を述べられない仕組みはおかしいのではないかと思いますが、政治家としての小池百合子大臣にお伺いしますが、環境省が動けない仕組みというのはおかしいんじゃないでしょうか。環境省が動けるように是非そういう仕組みを
