そうしますと、今度は省令の中の第一条の三の方ですね。農作物等の汚染が生じ、かつ、汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすることというのは、農作物へのドリフトの防止、飛散防止を求めているという、そういう考え方でよろしいわけですね。
そうしますと、今度は省令の中の第一条の三の方ですね。農作物等の汚染が生じ、かつ、汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすることというのは、農作物へのドリフトの防止、飛散防止を求めているという、そういう考え方でよろしいわけですね。
それでは、そのドリフトによる汚染ではどういう場合に罰則が掛かるか、明確にしておきたいと思います。
罰則はないということでよろしいわけですか。それじゃなかなか担保できないというふうに思います。徹底してまく側の人たちに対して言っていかないとこれは守られないなというふうにまず思いますので、ここはまた後で詰めなきゃいけないというふうに思っておりますが。 海外からの農作物の輸入に際して農薬使用履歴の提出を義務付けるべきではないかと思いますが、食品安全委員会の方も出すべきであると輸入農産物については言っておりますので、厚生労働省はいかがでしょうか。
食習慣の違いを無視して海外の基準をそのまま適用することは問題だとずっと思ってまいりましたが、例えば米ぬかで、暫定基準案、カルバリルが一七〇ppm、フルトラニルが一〇ppmとなっておりますけれども、このぬかの原料である玄米についてはそれぞれ一ppm、二ppmでありまして、カルバリルが百七十倍の残留にもなっておりますのに問題がないというのはどういうことかと思うんですね。 この米ぬかがぬか漬けに使用されていることは配慮されておりますでしょうか。
まあ、ナスとかキュウリの中にNACが入ってくるかどうかというのは、やっぱり味がしみ込んでくるというと大変心配ですし、ぬかが発酵して入ってくるかどうか、これは分析しないと信用はできないので、その点については是非分析をしていただきたいなと思うところです。 ところで、今月二日に発生した大量の鶏死の原因となったクロルピクリンなんですけれども、このことに関して、食用作物に使われる農薬でも残留基準が設定されていないものがあります。本当にあそこで鶏が大量に死んだということで大変驚いたわけなんですけれども、設定されていない農薬がどんなものがあるか知りたいので、是非この資料を出していただきたいと思いますが、いかがですか。
よろしくお願いいたします。 それで、最後なんですけれども、この暫定基準の設定、来年ということになるわけなんですけれども、これまで第一案、第二案、そして今最終案でちょうどパブリックコメントを取っているという、そういう状況なんですね。 三年という期限を守ることが至上目的になってはいけないというふうに改めて私は申し上げておきたいと思いますし、人の健康の確保ということが最大の目的であるということを確認したいと思います。 これは今暫定基準になっているので致し方がないというような表現で私たち話をさせていただいたんですけれども、この本基準を決めるというとき、これは本当にやるのですねということを確かめたいと思います。この本基準を当然すべ
終わります。
おはようございます。民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。 二十代の後半のころから食というものについて大変関心を持ってまいりました。いろいろと、無農薬、減農薬ですとか、食品の安全ということでは添加物のないものをとか、いろいろ走り回ったりしたことが、そのころからなんですけれども、でも実際ここに来ますと、ついこの間、国会でドックに入りましたというか検査をしたら、脂肪肝なんて言われましたり、体重は削減しなさいなんて言われると、思うとおりに食べていると大変なことになるなと、やっぱり栄養のバランスというものをきっちりと分かって食べていないと、私の六十一の年齢では少し考えなくちゃいけないなと、私自身はそういうふ
九回目。
はい。
この場合の健全な食生活とは何かなんですが、安全性の問題は入りますか。
食品添加物の問題や農薬や、あるいは食物のアレルギーの問題ですとか、そういう一つ一つの問題について国民が適切な判断力を養うということが本当に健全な食生活、それだけで実現することができるかといえば、私たちは、もう長時間労働になっているサラリーマンが大変厳しい状況で働いている。子供が帰ってきて一緒の夕食を囲むというようなことはもう不可能に近いような状況になっている。家庭生活と職業生活の両立支援法というものはまだ成立されておりませんけれども、女性の皆さんたちも、パートや労働条件の悪い中で一手に家事のことなども引き受けて、子育ても引き受け、あるいは介護なども引き受けというような形で働いておりまして、家事を担いながら低賃金で。国民の判断力、努力
食にかかわっている行政ですとか企業ですとか、あるいは農業生産者ですね、その人たちが食を考える、あるいはその政策、施策の中身を十分に考える。これは、国民の皆さんに影響が与えられるものであるということで、そういうこと一つ一つを考えて改善の努力を続けていかなければいけないというふうに思っているんですけれども、この食の安全に関して、消費者が選ぶ力を養うように求められているんですね、この法律でも。でも、本当は生産者とか加工者、こちらの方の人たちの責任、これが大変重要だというふうに思っておりますけれども、その点に関して、安全なもの以外は作ってはならないというぐらい、売ってはもういけないというぐらいにしないと、もう本当にただ選択ということだけでは
もう一つ、食品添加物の方の安全性なんですけれども、この基本法を契機にこの食品添加物の安全性、これの見直しも一段更に進めていかなければいけないと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
この内閣委員会で食品安全基本法を審議いたしました際に、韓国などで、農薬を削減するという削減目標をしっかり持って、十年掛けてこのぐらいというふうな目標値を示して安全、安心なものを作ろうという努力をしてきたと。農林水産省の方にそのことについての質問をいたしましたけれども、残念ながらあの段階では検討ということだけで、一歩進めるということはありませんでした。 この食育基本法を契機にして、農薬の削減という問題に関しては一歩更に進んでいくのかどうか、お聞きしておきたいと思います。
この農薬を削減するというのは、残留農薬の問題で私たちはいろいろ心配なことがあって、私は、食品安全基本法の審議のときにも、実際七百種類ぐらいの農薬が食用として使っているわけなんですけれども、その残留基準は二百四十しかなかったと。基準のないものについて幾ら残留してもこれは販売の規制というものができなかった。つまり、残留基準のあるものだけが規制されて法運用がされてきたというようなことがありますので、それではいけないということで、これが二〇〇三年五月三十日に食品衛生法の一部改正する法律が公布されて、三年以内にということで、いよいよ来年、こういうことに関して、残留する農薬、動物用の医薬品、あるいは飼料添加物についてのポジティブリスト、こういう
提案者から、農林水産省から、厚生労働省からそれぞれ、この基本法が成立されることを機に一歩いろいろ進めていってほしいということについて伺いましたけれども、十四条のところには財政措置ということが書いてありまして、参考人の方に伺いましたら、この財政措置というのはにわかに信じ難いというようなことを言っているんです。どういうふうにこういうことが担保されて本当に後押ししてもらえるのかどうかだというふうに思うんですけれども、これは本当に財政上の措置がとられると理解してよろしいでしょうか。どれぐらいの額を想定して、どんな形なのか、まず、この法案を作られましたときにいろいろと議論をされたと思いますので、その辺のことについてもお聞かせいただきたいと思い
まず、心強く、財政措置もしていけるようにということですので、ただいまの答弁は大変に重いものだというふうに思っておりますので、ともに私たちもチェックをしながら後押しをしていきたいと思います。多分大変なのは財務省、ここがすべていろいろ厳しい、学校給食も大変厳しいということを伺っておりますので、やっていかなきゃならない問題だなというふうに思っております。 今回のこの法案の内容、食料・農業・農村基本法があって、食品安全基本法があって、学校給食法があって、いろいろ重なる部分がございます。各省庁によって取組が行われておりますので、今まで何をやってきて、食育に関することでこれが不十分だと、そういうような反省があって初めてその基本法というのでう
今後ですよ、今後。今後どう変えていくのかということです。
本当に、事務的な負担が増えて本当に大変だなという、そういうことを今のお話を伺って感じたわけなんですが、最初に農林水産省で各省と連携をしながらされてきたということなんですが、食育推進連絡会議というものが平成十四年に設置されて、既に文科省、厚生労働省、農林水産省というふうにこれ連絡会議を構成してこの形をつくったわけなんですけれども、これは機能したんでしょうか。農林水産省にお伺いしておきたいと思います。