国際捜査共助法、この法律によると、第一条に「共助外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠を提供することをいう。」ということでありますけれども、第二条に「共助犯罪が政治犯罪であるとき、又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われるときは、共助をすることはできない。」という条文がありますが、今回のマルコス疑惑の捜査共助要請があった場合、これは政治犯罪と見るのか、あるいはまた普通の犯罪と見て共助をするのか、協力するのか、この点についてひとつお聞きしておきたい。
国際捜査共助法、この法律によると、第一条に「共助外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠を提供することをいう。」ということでありますけれども、第二条に「共助犯罪が政治犯罪であるとき、又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われるときは、共助をすることはできない。」という条文がありますが、今回のマルコス疑惑の捜査共助要請があった場合、これは政治犯罪と見るのか、あるいはまた普通の犯罪と見て共助をするのか、協力するのか、この点についてひとつお聞きしておきたい。
今回のマルコス疑惑、これは言ってみればロッキード事件の裏返しみたいなように考えられるわけでありますけれども、これに協力したと言われても仕方がない日本政府の海外協力について、特にフィリピンについての——海外協力基金の副総裁にお聞きいたしますけれども、これはたくさんありますからみんな聞くと時間がありませんので、八三年の最近の例をひとつ御説明をいただきたい。というのは、八三年度の円借款の場合、フィリピン政府から十五件のプロジェクトの借款を要請されて、外務、大蔵、通産、経企の四省庁と海外協力基金によるところのプロジェクトの現地調査をされておるはずです。この十五件について簡単にひとつ御説明いただきたい。
では、外務省の方からお答え願えますか。
十五件のうち四件が消えちゃったんですが、これはまず、政府側もあれですけれども、せっかくおいでいただいておるわけですから、海外協力基金の方がやはりプロジェクトを現地調査しているわけですから、この十五件について、十一件になってあと四件消えたようでありますが、これについていきさつをひとつお聞きしたい。
では、この十一件について何と何と、どことどことを現地調査されたのか、これをひとつお聞きします。
だから、私の今質問しておるのは、この十一件は何と何と、どことどことを調査されたのかということをお聞きしたい。
その場合、あなたの方は基金を、お金を出す方なのですから、言ってきたら何でもぽんぽん出すのじゃないだろうと思うのですね。やはり相当な調査をして、そしてこれなら確かに計画が完成するであろう、それからまたこうした場合にはこれだけのメリットがあるだろうとか、いろいろ調査をされておると思うのです。同時に、例えば簡単な方から言いますと国鉄車両検修工場建設、これは四十五億ですね。これはあなたの方からもらった資料なのですが、確かにこれだけかかるかどうか、あるいはまたそういった踏み込んだ調査もなさっておるわけなのですか。いかがでしょうか、基金の方。
これは一つずつやっておると時間がありませんからまた特別委員会の方へ回しますけれども、そこで、十五の要請のうち四件が消えた。この消えた四件は何と何と何がありますか。
相手国があるからといって、今この期に及んでこれだけ疑惑を持たれておるわけですから、円借款で十五件調査した、そのうち十一件は今曲がりなりにも協力基金の方かる御答弁いただいた。あとの四件どうなったのですかと聞いておるのに答弁できないなんて、それはどういうわけですか。もうすこし答えてください。
大臣、今お聞きになったと思うのですが、僕は商工委員会でも協力基金について随分法案の中で審議したことがありますよ。全部先のことはわからないのですね。 新聞にこういうふうに書かれております。自民党のある閣僚経験者が言っている。「援助のカネは機密費みたいなもんだ。どの国へいくら、と国会で決めるわけじゃなし、どう便われているのか国民にはほとんど知らされない。おまけに、もっと増やせ、増やせだ。政治資金というタマゴを産むニワトリとしては、とびきり上等だよ」、これは朝日の「援助途上国ニッポン」の中に書いてある言葉ですけれども、そこには政界人の本音が出ているようである。援助の実態について国民がほとんど知らされていないということも事実である。今お
外務省にお聞きします。 現在アキノ政権の中には円借款の返済について不当なリベートまで返す必要はないという意見が出ておるわけですけれども、せっかく貸してあるお金を返さないということですが、これについての御意見はいかがですか。
今後こういう海外協力について、例えば先ほどお話がありましたように途中でプロジェクトの借款が今度商品借款に安易に変わっておる。向こうの要請だということでころころ変わっておるわけですが、こういうことでは海外協力の一つの基準というものをつくらなければならぬだろう。それによっていろいろ向こうから、これはちょっと合いません、これはこういうふうにしてもらいたいというような、例えば海外協力基本法というような一つのそういうものがあってすれば、それによって調査するあるいはまた検討すれば国民にもっとわかるような海外協力のあり方になるのではないか。今のままでは、いろいろなことを書いた新聞を見ましても、密室の決定で、しかも政界絡みの疑惑が絶えず、こういうよ
何という情けない御答弁をなさるのですか。実務をやっている者がこれでよかったというのであれば、またこういうことが起こる。 今あなたのおっしゃったように、相手国があるから相手国を信頼する以外にない。ただ業者との契約内容や入札の価格や、そういった援助プロジェクトを実施する際のことも公表はしない。外務省もこういうことは一般の人には言わない。要するに協力基金でこうした海外援助をしたものに対して検査するところがどこにもない。会計検査院の目もこの援助予算にはなかなか及ばない。こういうことになれば、今あなたは御答弁で今のような状態で大丈夫ですとおっしゃるけれども、とてもこれで国民は納得をしませんよ。あなたの方は貸し付けているわけですから、どうし
次には、もうおなじみの撚糸工連の問題をちょっとお聞きしておきたい。 既に御承知と思いますけれども、昨年の十二月に日本撚糸工業組合連合会の元経理課長が逮捕された。また、ことしの二月十三日には理事長と専務理事が詐欺容疑で東京地検に逮捕されておる。何十億という血税が不正使用された事件でありますけれども、現在までの捜査の進展について法務省からひとつお聞きをしておきたい。
そこで、この理事長の小田さんがつかまる寸前に約三十人の政治家に対して政治献金をしておるのだ、そういうことを言っている報道があるわけですが、この小田理事長が東京地検に逮捕されて、この政治献金に対するところの具体的なことは聞いてないのかどうか、これをひとつお聞きしたいと思います。
御承知のように、この撚糸工連は通産省の政策融資を悪用したわけでありますけれども、融資といいましても、私もこの法律を審議したことがあるのですが、非常に優遇されておる。中小企業庁が決定し中小企業事業団がこの助成金の配分をするわけですけれども、業者団体は融資金の六〇%を業者に渡して残り四〇%で商工中金の利付債券を買うわけですね。その利子で融資全体を十六年間で返済するという仕組み。ということはほとんどもらっちゃうということなんですね。ということは補助金と同じような性質。 そうすると、撚糸工連から政治献金を受けるということは、「寄附の質的制限」という政治資金規正法の二十二条の三に、国から補助金、負担金、利子補給金その他給付金を受けている会
では一般論としてお聞きしますけれども、公共的性格の強い団体から政治献金を受けたということは、この政治資金規正法にひっかかるのではないだろうか。一般論でいかがですか。
さらにこの政治資金規正法の二十二条の三の二には、「国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。」こういう条項があるわけです。だから、事業団がそのままするというのはいかぬですけれども、事業団が何といいますか認可はしておるけれども、要するに国が認可した、そういう撚糸工連ですね。金はそのまま商工中金からこっちへ来る。その性格を見るとほとんど負担金のようなもの。これについての法務大臣のお考えはいかがですか。
新聞あるいは週刊誌に盛んに糸へんの議員の名前が出ておるわけですけれども、そういうことがなければこの糸へんの議員の人たちは名誉棄損で訴えるべきだな、これは。うまく法をくぐったと言われても仕方がないけれども。 この撚糸工連に対して中小企業事業団が事前に審査をして融資決定をしておるはずなんですが、これについて撚糸工連に対してどういうことをやってどうしたのか、ひとつ詳しくここで発表していただきたい。
そうすると事業団で審査しているわけでしょう。ただ通産省の方から出てきただけではなくして、廃棄する機械だとかそういった一つ一つについてこれは間違いないという調査をあなたの方はして、そして許可しているのではないのですか、事業団の方は。