今までこの法律に基づいて設備の共同廃棄事業は四十七年度から始めておるのですけれども、融資総額は大体どのくらいあるのですか。それからこの撚糸工連にはどのくらいの金額を融資しておるわけですか。
今までこの法律に基づいて設備の共同廃棄事業は四十七年度から始めておるのですけれども、融資総額は大体どのくらいあるのですか。それからこの撚糸工連にはどのくらいの金額を融資しておるわけですか。
ほかの組合も合わせて全部で融資は幾ら出しているのですか。
そうすると事業団の方は、この撚糸工連は既に五十三年、五十四年度において約一億円の不正があるぞという会計検査院の不正融資の疑いが指摘されておった、だのにその後どんどん融資を続けてそれでめちゃくちゃに国民の血税を使われたということに対する責任はいかがですか、事業団。
この撚糸工連は既にこういった前科がある、こういうことも承知の上で通産省の方は後の融資を許可したのかどうか、あるいはまたそれに対する一億円の不正融資について、どういうところがどうだったという精査もせずに、なおこの撚糸工連の理事長や幹部の言うこと、まして撚糸工連では通産省のOBが事務をやっているわけでしょう。こういう点について、設備共同廃棄事業についての今後の取り組みあるいはまたどういうところがどうだったという反省、これをやはり明らかにしてもらわなければ、今検討中でございますでは話にならない。いかがですか。
こんな簡単なものはないのですよ。この法律は僕らも審議しまして、それであっちこっち全部調査に行きました。機械を処分する、それだけでしょう。その機械を水増ししたり、あるいはまた帳簿を改ざんしたり——大した難しい調査をしなくたって、これは簡単にわかることじゃないですか。通産省あるいはまた事業団で調査するといったって、よく調べたらみんなわかる、子供だましみたいなものだ。それを、もう一遍精査しなければ精査しなければと言う。これは余りにも、またこういうことが起こりますよ。 廃棄事業について、だれがどの機械を廃棄してどうしたという一つ一つについての調査は、今までだれがやっているのですか。
そうしますと、機械にはみんな番号が入っておるはずだ。どの機械が残って、どれがどうなっておるか全部わかるはずです。今まで撚糸工連の組合に既にこういった前科があるということがはっきりしておるわけですから、各組合傘下の会社、事業所から全部報告させればすぐにわかることじゃないですか。そうしたら、五百六十億ですか、こんなに大きなあれもなくて済むし、また通産省の中からこういった逮捕者も出さなくて済むじゃないですか。今のままでいくと、また同じことが起こりますよ。ますます国民の疑惑は高まる一方です。これでは納税意欲というのは起こりませんよ。 今後、この破格の好条件で行われるところの廃棄事業についてどういうようにやっていくのか。もう既に去年でしょ
この撚糸工連に対する融資というものをやった場合、年間の会計検査といいますか、そういうものは通産省では全然やらないのですか。あるいはまた、どうなっているということの報告を受け、それで検査するということはしないのですか。いかがですか。
そうすると、その報告してきたものを見て、めくら判ということか。 その報告はどこに出すのですか。撚糸工連からどこに出しているのですか。
通産省のどこに出すの。どこがそれを検査するの。
出てきた報告をうのみにせずに調査をしておれば、こんなひどい、五百六十億もごまかされずに済んだのじゃないですか、みんなみんなごまかしているとは言いませんけれども。 いずれにしましても、こんな不祥事はもう二度と起こってはならない。したがって、もうこれ以上は追及しませんが、一遍よく検討して、二度と起こらないようにどういうことをやる、どういうことをやる、どういうことをやるということがはっきりしたら報告をしていただきたい。では撚糸工連の関係の人は帰ってください。 次に、商法改正問題について法務省にお聞きしておきます。 五十六年に法七十四号として商法が改正されておりますけれども、この改正法立法の趣旨、特に株主総会に関する部分の改正目
この法が施行されましてから株主総会が非常に活性化され正常化されたと考えていらっしゃいますか、いかがですか。
株主総会が法施行後は活性化された、激減したとあなたは言われておりますけれども、少しは、しばらくは減った、ところが数時間から中には十時間、アシックスなんというのは十何時間というようなマラソン総会が、次から次へと嫌がらせですね、特殊株主、プロ株主とも言われるのですけれども、最近こういうのが非常にふえつつある。その実態について法務省はつかんでおるのかどうか。改正前と法改正後及び現在、これについての実態はいかがでしょうか。
報道されておるところを見ますと、今話しましたように四時間五時間、八時間十数時間という荒れる総会がよく報道されておるのですけれども、なぜこのようになったのか、この理由については法務省はどうつかんでいらっしゃるのですか。
警察庁の方では、現在の総会屋すなわちプロ株主ですか、この特徴をどのように把握しておるのか、お聞きしておきたい。例えば関西系のプロ株主と関東系とでは性質が若干違うらしいのですが、これについて御存じであれば報告していただきたい。
こういったプロ株主というのか特殊株主、これが数十社に上るところの上場企業の単位株、五万円株ですか、こういうのを取得している実態のようですが、この莫大な資金はどこから手に入れているのだというようなことは警察庁はおわかりになりませんか。
プロ株主が株づけして、株づけした会社に対して数十項員に及ぶところの書面による質問状を送りつけておいて、逐一、一問一答を求められて混乱をするという実態があるようですね。これは商法の二百三十七条ノ三の第二項にあるわけですけれども、これでマラソンみたいに次から次へと時間を延ばしていくわけです。 そこで、先ほど民事局長がお答えになりました議長の権限、ここで打ち切るとか議長の権限についての解釈です。衆議院規則では第百三十四条の定めによって、これは本会議でしょうけれども、三遍を超えて質問してはならない、こういうことがあるわけですが、これに準ずるような議長の権限というものは、民事局長いかがですか。
そうしますと、一つは会社側の答弁を一括方式で行う、もう一つは議事規則というものを最初につくっておくわけですか、それを議長が履行する。そういう場合、議事規則というのはどういうような規則にしたらいいのか、一遍法務省の事例についてお答え願いたい。
検察当局にお聞きしたいのですが、こういった特殊株主、嫌がらせ、こういうようなものの取り締まりについてどういう考え方を持っていらっしゃるのか、これをひとつお聞きしておきたいと思います。
いずれにしても現状は法施行当時の意図したところと大きく乖離して、株主総会の活性化、正常化が非常に阻害されておるように見受けられる。したがって、今後こういうものに対する立法措置はまだお考えになっていないのか、ちょっとこれをお聞きしたいと思います。
あと特別養子問題あるいはまた靖国問題、いろいろ大分あるのですけれども、ちょうどもう本会議がありますので、このあたりできょうはやめて、次の機会にまたお尋ねしますが、いずれにしましても法務大臣、先ほどから三つのテーマについてあれしたわけですが、法務省としてもしっかりひとつ、何といいますか汚職のないように、あるいはまた国民の疑惑の起こらないようにひとつ頑張ってもらいたい。最後に御決意をお聞きして終わりたいと思います。